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法と参政権に関するOhgyokuのブックマーク (4)

  • 外国人参政権・過去の自説は「慚愧に堪えない」と長尾教授:イザ!

    産経は今朝の紙面で、ドイツの事例をもとに、日に最初に外国人地方参政権の部分的許容説を紹介し、平成7年の最高裁判決における「参政権付与を講ずる措置は憲法上、禁止されていない」という「傍論」部分に影響を与えたとされる長尾一紘中大教授のインタビュー記事を紹介しています。この人は、政策論的にはもともと外国人地方参政権に反対だったものの、憲法解釈としては「合憲説」をとっていたのですが、鳩山政権発足を機に勉強し直し、考えを改めたそうです。 鳩山首相の提唱する東アジア共同体、地域主権とパックで考えた場合、地方参政権法案は「国家解体に向かう最大限に危険な法案」だと指摘し、過去の自説の影響についてね「慚愧に堪えない」と反省するなど、非常に興味深いインタビューです。聞き手の小島優記者が取材メモを送ってくれたので、紙面に書ききれなかった部分も含めてここで紹介します。賛同するにしろ、ちょっと違うと思うにしろ、こ

    Ohgyoku
    Ohgyoku 2010/01/29
    "通説と違うから本を出すんです。~論文や本を書いてない先生の話を聞くと、だいたい禁止説です。" 誰が誰に聞いたの。/小笠原村は問題かもなあ。しかし400人引っ越せるのか。居住実態は入管が気付かなきゃだめだろ。
  • 外国人参政権をめぐる長尾教授インタビュー詳報「読みが浅かった」 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    外国人への地方参政権付与は合憲としてきた長尾一紘(かずひろ)・中央大教授が、従来の考えを改めて「違憲だ」と明言した。主なやりとりは次の通り。 −−地方参政権を認める参政権の部分的許容説に対する今のスタンスは 「過去の許容説を変更して、現在は禁止説の立場を取っている。変える決心がついたのは昨年末だ」 −−部分的許容説を日に紹介したきっかけは 「20年くらい前にドイツで購入した許容説のを読み、純粋に法解釈論として合憲が成立すると思った。ただ、私は解釈上は許容説でも、政策的に導入には反対という立場だった」 −−許容説から禁止説へと主張を変えたのはいつか 「民主党が衆院選で大勝した昨年8月から。鳩山内閣になり、外国人地方参政権付与に妙な動きが出てきたのがきっかけだ。鳩山由紀夫首相の提唱する地域主権論と東アジア共同体論はコインの裏表であり、外国人地方参政権とパックだ。これを深刻に受けとめ、文献を

    Ohgyoku
    Ohgyoku 2010/01/29
    状況変化はなるほど。ところで自分は国家に忠誠などしてないんだが非国民? /一箇所に短期間で1000人引っ越せるの? それ永住外国人として認められるの? もしそうなら慎重にならざるを得ない。→メタブへ
  • 「法案は明らかに違憲」 外国人参政権の理論的支柱が自説を撤回 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日で最初に紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)は28日までに産経新聞の取材に応じ、政府が今国会提出を検討中の参政権(選挙権)付与法案について「明らかに違憲。鳩山由紀夫首相が提唱する東アジア共同体、地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だ」と語った。長尾氏は法案推進派の理論的支柱であり、その研究は「参政権付与を講ずる措置は憲法上禁止されていない」とした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分にも影響を与えた。だが、長尾氏は現在、反省しているという。 長尾氏はドイツにおける部分的許容説に影響を受け、昭和63年に論文「外国人の人権−選挙権を中心として」を発表。「地方議会選挙において、外国人に選挙権を認めることに、憲法上特段の障害は存在しない」と主張し、「部分的許容説は合憲」との立場をとった。ただ、当時から「政策論としての

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    Ohgyoku 2010/01/29
    先に取材しとけ、と。/状況的に違憲……? そこがよく分からんのだが、それ以上に違憲となりうる状況の変化って何だろう。あと理論的になら支柱は誰でもなくね?/詳報: http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282154020-n1.htm
  • When in Rome, do as the Romans do. - 3L

    時事外国人参政権 付与許容説の学者が誤り認める 反対集会で日大教授が明かす  - MSN産経ニュースなんかもう「また産経か」って言いたくなるのはちょっと抑えつつ。なんでこの程度のことで盛り上がってるのかが,いまいち解せない。百地先生は,外国人参政権が憲法違反であると,とうとうわが国最初の提唱者にさえ否定されたことは極めて注目すべきことなんて鬼の首取ったように言ってるけど,学者が改説することなんてよくあるじゃない。付与違憲説に立つのであれば,「提唱者」がどういう理由で合憲説から違憲説に転じたのかに注目すべきなんじゃないの。違憲説のこれこれこういう箇所がやっぱり解釈上おかしくて,とうとう「提唱者」によってもその誤りが認められるに至った,とか。その程度のことは言わなきゃ。言いだしっぺが誤りだったと言ったからその理論自体の正当性が失われた,というのはちょっとおかしい。でもまぁ,百地先生がそんなこと

    Ohgyoku
    Ohgyoku 2010/01/28
    丁度ありがたい解説。どちらを語りたいんだと思うことが、あるよなぁ。
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