「女性は離婚後6カ月間は再婚できない」と定めた民法733条について規定の一部を違憲とした昨年12月の最高裁大法廷判決を受け、法務省は改正案をまとめた。再婚禁止期間を100日間に短縮するとともに、100日以内であっても離婚時に妊娠していなければ、再婚を認める。同省は今国会での改正を目指し、3月に国会に改正案を提出する方針だ。 18日の自民党法務部会に同省が改正案の概要を示した。再婚禁止期間を定めた民法733条1項の規定については、期間を100日に短縮する。 また、「離婚時かその前から妊娠していた場合、出産までは再婚できない」と定めた同条2項についても改める。高齢や手術で妊娠できない▽離婚の時点で妊娠していないという医師の証明がある――などの場合には、離婚後すぐに再婚を認める方向だ。 これまでも法務省は、高齢で妊… この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記