有給取得について。 1ヶ月160時間の変形労働時間制で実働時間7時間、残業2時間で1日9時間を週5で働いています。 有給取得について。 1ヶ月160時間の変形労働時間制で実働時間7時間、残業2時間で1日9時間を週5で働いています。有給が使えるのはこの規定の160時間を切ったときに160時間にするためのみで、160時間を越えている月には一切使えません。また、160時間に満たすために使われた有給は、160時間からはみ出た端数は切り捨てられるためにお給料の支給はされません。 私たちは有給を使い休み160時間分のお給料がほしいのですが、抗議しても使う必要がないとの言われます。休んだ分はこの160時間より引かれます。160未満の月が年に2回ほどしかない為、殆どの従業員は使えずに消えています。 どれだけ抗議しても有給が使えないのは労働基準法に違反していますか? 上手く説明が出来ませんが、変形労働時間制