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事件と新聞に関するamino_acid9のブックマーク (2)

  • 朝日新聞記者の不正アクセス容疑について 2013-06-25 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    http://www.asahi.com/national/update/0625/TKY201306250088.html 報道機関関係者が、遠隔操作事件の「真犯人」のメールアドレスにログインしていた件で、書類送検されたと報道されていますが、その中に朝日新聞の関係者がいて、朝日新聞が上記の通り弁解しています。 当該メールアカウントを使用した犯行声明メールは昨年10月9日、報道機関や弁護士に送信されました。その中に当該メールアカウントの識別符号(パスワード、以下:当該識別符号)が記載されていました。 この犯行声明メールは「【遠隔操作事件】私が真犯人です」と題し、「このメールを警察に持っていって照会してもらえば、私が物の犯人であることの証明になるはずです」「ある程度のタイミングで誰かにこの告白を送って、捕まった人たちを助けるつもりでした」「これを明るみにしてくれそうな人なら誰でも良かった」

    朝日新聞記者の不正アクセス容疑について 2013-06-25 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
    amino_acid9
    amino_acid9 2013/06/26
    「朝日新聞記者の不正アクセス容疑について」同様の犯行声明メールを送られた弁護士の見解。なかなかに手厳しい
  • 朝日新聞デジタル:朝日新聞記者の不正アクセス容疑について - 社会

    パソコン(PC)遠隔操作事件で、「真犯人」と名乗る人物が報道機関や弁護士へ送り付けた犯行声明メールのアカウント(以下:当該メールアカウント)への当社記者のアクセス(以下:当該アクセス)についての当社の見解は以下の通りです。      ◇  当社は、顧問弁護士とともに詳細に事実関係を調べ、検討した結果、当該アクセスについて「不正アクセス禁止違反の犯罪は成立しないことが明らか」と判断しています。 以下、その理由をご説明します。 【1】「不正アクセス禁止法」違反罪の構成要件に該当しない ■「当該識別符号の利用権者」がアクセスを承諾していた  「不正アクセス行為」の構成要件を定めた不正アクセス禁止法第2条4項は「当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く」と明記しています。 当該メールアカウントを使用した犯行声明メールは昨年10月9日、報道機関や弁護士に送信されまし

    amino_acid9
    amino_acid9 2013/06/25
    えっ自社の弁明はログインせずに全文読んでいいのか!
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