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社会と条例に関するat_yasuのブックマーク (2)

  • 全国初の児童ポルノ廃棄命令、所持も禁止 京都府アニメ除き条例化へ - MSN産経ニュース

    京都府は22日、児童ポルノの取得・所持を禁止し、違反した場合に廃棄命令を出すことを盛り込んだ条例を制定する方針を固めた。平成23年度中の制定を目指す。同日、府の有識者会議が検討結果をまとめた。 府によると、廃棄命令付きの条例は全国で初めて。児童買春・ポルノ禁止法では規制対象となっていない提供目的以外の「単純所持」も禁止し、廃棄を進めることで被害児童の救済を図る。 検討結果によると、18歳未満が被写体となった性行為などの画像や映像が対象。廃棄命令に従わなければ罰則を科すことも検討する。性的虐待が明らかな13歳未満の画像などを有償で取得した場合は、廃棄命令を待たずに刑事罰を科すのが適当としている。アニメなどは対象外。 山田啓二知事は22年4月の知事選のマニフェスト(公約集)に「日で一番厳しい児童ポルノ規制条例の制定」を掲げていた。

    at_yasu
    at_yasu 2011/02/22
    「検討結果によると、18歳未満が被写体となった性行為などの画像や映像が対象」
  • 児童ポルノ:水着や下着姿の過激ポーズだめ 大阪府改正案 - 毎日jp(毎日新聞)

    大阪府は24日、児童ポルノの規制の厳格化を含む府青少年健全育成条例の改正案をまとめた。先月の府青少年問題協議会答申を反映した内容で、水着や下着姿の18歳未満の子どもが過激なポーズを取る写真や映像などを、新たに「子どもの性的虐待の記録」ととらえた。製造、販売、単純所持しない努力義務とし、罰則規定は設けない。府民から意見を募り、来年2月議会に提案、7月の施行を目指す。 改正案では、児童ポルノについて、従来の「性欲を興奮させまたは刺激するもの」という、見る側からの概念ではなく、被写体である子どもたちにとって「虐待の記録」に当たるかどうか、新たな概念でとらえ直す。その上で、刑法の強制・準強制わいせつ罪にあたるものや、18歳未満の子どもに同意なく過激なポーズを強要して撮影した写真などを、規制の対象とする。また、15歳以下の子どもが登場するジュニアアイドル誌についても、内容によっては「(虐待の記録に)

    at_yasu
    at_yasu 2010/12/25
    「被写体である子どもたちにとって「虐待の記録」に当たるかどうか、新たな概念でとらえ直す。」
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