日本における弁理士(辨理士、辧理士、べんりし)は、弁理士法で規定された知的財産権に関する業務を行う国家資格者であり、職務上請求を行うことができる八士業の一つである。 概要[編集] 弁理士は、優れた技術的思想の創作(発明)、斬新なデザイン(意匠)、商品やサービスのマーク(商標)に化体された業務上の信用等を特許権、意匠権、商標権等の形で権利化をするための特許庁への出願手続代理や、それらの権利を取消または無効とするための審判請求手続・異議申立て手続の代理業務を行うものである。また、弁理士は、近年の知的財産権に関するニーズの多様化に伴い、ライセンス契約の交渉、仲裁手続の代理、外国出願関連業務等を含む知的財産分野全般に渡るサービスを提供するなどの幅広い活躍が期待されている[1]。 歴史[編集] 弁理士制度は、1899年(明治32年)に施行された「特許代理業者登録規則」から始まる、歴史のある国家資格で