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ブックマーク / www.mofa.go.jp (2)

  • 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

    への入国をお考えの方へ 〈外国籍の方の新規入国〉 令和4年10月11日午前0時(日時間)より、査証免除措置が再開及び水際対策下において効力が停止されていた査証の、効力の停止が解除されました。詳しくは、4 既に発給された査証の効力停止の解除、5 査証免除措置の停止の解除をご覧ください。 〈検疫措置〉 <令和5年4月29日午前0時以降、全ての入国者について>(NEW) (1)全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めません。 (2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更します。

    blackshadow
    blackshadow 2023/04/09
    水際対策の緩和について
  • 生物多様性条約(生物の多様性に関する条約:Convention on Biological Diversity(CBD))

    (1)人類は、地球生態系の一員として他の生物と共存しており、また、生物を糧、医療、科学等に幅広く利用している。近年、野生生物の種の絶滅が過去にない速度で進行し、その原因となっている生物の生息環境の悪化及び生態系の破壊に対する懸念が深刻なものとなってきた。このような事情を背景に、希少種の取引規制や特定の地域の生物種の保護を目的とする既存の国際条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)等)を補完し、生物の多様性を包括的に保全し、生物資源の持続可能な利用を行うための国際的な枠組みを設ける必要性が国連等において議論されるようになった。 (2)1987年の国連環境計画(UNEP)管理理事会の決定によって設立された専門家会合における検討、及び1990年11月以来7回にわたり開催された政府間条約

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