オープンソース情報データベースシステム(OSS iPedia) は、2013年5月17日(金) をもちまして運用を終了いたしました。 長い間ご利用をいただきましてありがとうございました。 OSS iPediaで提供しておりました、IPAフォント、文字情報基盤、その他報告書等については、下記リンクをご参照ください。 皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程をよろしくお願い申し上げます。
巷では、SONYがCCCDのコードにLGPLで保護されたLAMEのコードをクレジット表示無しで含めたという事で盗用疑惑が浮上しております(実際バイナリの中にLAMEのデコーダ部分のコードが入っていた)が、なぜそれが問題になるのか…というのを簡単におさらい。 GPLというのは非常に単純化すると、コードの流用 改変は全く自由で正しその流用した元コードのライセンス条項をそのまま引き継がなければいけないという制約があります。たとえばGNU製のEmacsのelisp部分を流用して別のEmacs互換のエディタを作ったとしたら、その互換ソフトもGPLを適用しなければならないというわけです。またGPLで保護されたソフトウェアをその他のライセンスで保護されたソフトウェアと一緒に単一のパッケージで配布する場合、配布にあたって適用されるライセンスがGPLと非互換(条項が矛盾する)な場合は配布できないという制限も
可知 豊 この文書は、SOFTBANK Cマガジン2004年8月号にて、「特別記事:自作ソフトの利用条件をどう決める? ソフトの配布とライセンス」として掲載された記事の一部を加筆訂正したものです。このような記事を執筆する機会を与えてくれた C マガジン編集部に感謝します。 なお、この文書は、ソフトウェアを利用する上で一般的な理解を助けるためのもので、法律的なアドバイスを与えるものではありません。ソフトウェアを利用・ 配布する際には、自社の法務担当者に相談することをお勧めします。 自分で作ったソフトウェアを、他の誰かに使って欲しいと 思ったことはありませんか? そのような、ソフトウェアの公開にあたって気をつけなければならないのが、そのソフトウェアをいったいどんな条件で使っても らうか、です。本稿では、ソフトウェアを公開/配布するときの利用条件(ライセンス)について、具体的にどんなライセンスに
GPL(General Public License) ジーピーエル GNUプロジェクトが提唱するフリーソフトウェアのライセンス。ソフトウェアとそれを使用するユーザーに、使用、複製、変更、再頒布などの自由を与えることを最大の目的とし、徹底しているのが特徴。 Free Software Foundation(FSF)がソフトウェアにさまざまな自由を与える権利として提唱している「Copyleft」の概念、それを保証するためのライセンスがGPLである。GNUプロジェクトの成果物は、そのほとんどがGPLにより配布されている。このライセンスの主な特徴として、以下のようなものが挙げられる。 ソフトウェアは必ずソースプログラムとともに頒布、複製される。もしソースプログラムを付けずに配布する場合は、ソースプログラムを確実に入手できる手段を提供することが義務付けられる ソフトウェアを、使用、複製、変更、頒布
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