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特許に関するdorapon2000のブックマーク (1)

  • 「ピアノシューズの特許権侵害で逮捕」のニュースに知財界隈がざわついた理由(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「特許取得のピアノシューズをアプリで無許可販売容疑 会社役員を逮捕」というニュースにX等で知財関係者から意外の声が聞かれます。特許権侵害で逮捕というパターンが前代未聞だからです。 特許権侵害については、法文上は 第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(略)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 と結構ヘビーな刑事罰が規定されています。なお、刑事罰の適用には特許権の侵害に加えて(刑法の規定により)故意であることが要件になります。 しかし、現実には、特許権侵害が刑事事件化するケースはめったにありません。上記記事でも「県警が同法違反容疑で摘発するのは記録が残る1989年以降で初めて」と書かれています。 なお、家宅捜索→書類送検→不起訴というパターンであればないこともなく、たとえば、日弁理士会の会誌「パテント」に担当弁理士先生が経緯を寄稿されています(わざ

    「ピアノシューズの特許権侵害で逮捕」のニュースに知財界隈がざわついた理由(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    dorapon2000
    dorapon2000 2024/03/07
    “特許権侵害の判断には技術的な専門知識が必要とされることが多いことから、民事訴訟の場で専門家を交えて差止や損害賠償について争われるべきであり、技術専門家ではない検事の判断で逮捕といったような重大な結”
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