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lawと裁判員に関するdpdpのブックマーク (1)

  • 平野博士の「核心司法」論 | 中山研一の刑法学ブログ

    来年5月から、裁判員制度が導入されることになっていますが、これが国民的な要求から出たものとはいえないため、市民の関心はきわめて低く、法曹三者(法務省、最高裁、弁護士会)のうち、陪審制に最も熱心であった弁護士会の内部でも議論が分かれるという不自然な状況にあります。法務省や最高裁が熱心なのもいささか怪しげで、目的も効果もはっきりしません。 しかし法務当局側からは、この新制度が煩瑣な「精密司法」から整理された「核心司法」への転換であるといった声も聞こえてきます。そこで、「核心司法」論の元となった平野博士の論文を参照してみました(「参審制の採用による『核心司法』を」ジュリ、1148号2頁、1999年)。 そこでは、たしかに、参審制によって、捜査記録も、要を得た、そして事件の核心を突いた短いものとなり、公判での証人尋問、反対尋問も、精密なものではなく、核心的なものになるかもしれず、それによって精密司

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