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記事へのコメント87件
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blueboy
コードを盗んでもいい、ということではない。コードを盗むのは窃盗罪にはならない、というだけの話。日本では、産業スパイ防止法というものがあるから、それで取り締まる。 → http://kibou.user-info.net/2009/07/post_1545.html
Harnoncourt
ソースコードは財産ではないそうですが、資産です。財産の窃盗で立件したので、被告弁護士に突っ込むスキを与えてしまった。あとは民事で賠償金を取れるかどうか/コンパイル済オブジェクトは財産かもw
nakex1
日本の場合は不正競争防止法の営業秘密の不正取得で処理できないかな?会計の扱いは無形固定資産にはのれん(営業権)のような窃盗できそうもないものも含むので窃盗の対象となるかどうかは影響しないと思う。
kipehoow658
米国の窃盗法においてはプログラムのコードは物質的実体を持たないため、財産とはみなされない(ゴールドマン・サックスから取引システム用のソースコードを盗み出した容疑に対する逆転判決):)
yasudayasu
ゴールドマンサックスでプログラマーとして働いていたセルゲイ・アレイニコフは、2009年に同社のコンピューターから高速な売買を可能にする取引用システムのソースコードをダウンロードしたとして財産窃盗の容疑で逮
mathemathiko
「コードは財産にあたらず」:ゴールドマンサックス問題で米連邦裁が見解 « WIRED.jp 世界最強の「テクノ」ジャーナリズム (68 users) http://twitter.com/#!/hatebu/status/192126775516602368 Sent from Echofon - http://www.echofon.com/
tsupo
プログラムのコードは物質的実体を持たないため、財産とはみなされないとする見解 / “物理的支配”を手に入れたわけではない / ゴールドマン・サックスが取引システムを利用できなくなったわけでもない
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2012/04/17 リンク