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【昭和天皇の87年】激高する軍部 天皇は「至極冷静に」対応した(1/3ページ)
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【昭和天皇の87年】激高する軍部 天皇は「至極冷静に」対応した(1/3ページ)
バーンズ回答の衝撃(1) 昭和20年8月10日、昭和天皇の聖断により、「国体護持」を唯一の条件と... バーンズ回答の衝撃(1) 昭和20年8月10日、昭和天皇の聖断により、「国体護持」を唯一の条件として米英中ソに発信されたポツダム宣言受諾の緊急電報-。その回答が、12日に返ってきた。 「天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、連合軍最高司令官にsubject toする…」 外務省に、激震が走った。 (be)subject toの意味は「支配下にある」、もしくは「従属する」だ。これを直訳すれば抗戦派が激怒するに違いない。 しかも回答には、「最終的な日本の政治形態(The ultimate form of government of Japan)は日本国民の自由に表明する意思により決定される」とあった。 主権在民の発想であり、天皇主権の大日本帝国憲法と相いれない。唯一絶対の条件であった「国体護持」が、拒絶されたとも解釈できた。 この回答は12日午前零時、米サンフランシスコのラジオ放送より、米国務