アニメ・コミックと著作物と経済に関するfilinionのブックマーク (1)

  • 鬼滅の偽衣装販売...「桜の恋」書類送検に業界騒然 コスプレイヤーへの影響は?弁護士はルール整備の必要訴え

    一般的なコスプレは「著作権侵害には当たらない」 著名なコスプレイヤーが政府のクールジャパン・アンバサダーに任命されたり、外務省がコスプレイベントの開催を支援したりと、今や「コスプレ」は日を代表するポップカルチャーの1つとなった。一方で様々な法的課題を抱えていると言われている。 SNSで特に話題になるのが、著作権法だ。マンガやアニメは著作物とみなされ、創造した者の経済的利益を保護するための権利「著作権」が発生する。著作物を翻訳、編曲、脚色、映画化するなど「翻案」する権利は著作者が専有している。 コスプレが著作権を侵害する可能性はあるのか。コスプレに詳しいあつみ法律事務所の渥美陽子弁護士は、取材に対し、「顔を出すコスプレが著作権を侵害する可能性は低い」という見解を示す。 「コスプレというキャラクターになり切る行為は、人間を通して著作物であるキャラクターを表す『翻案』にあたる可能性があります。

    鬼滅の偽衣装販売...「桜の恋」書類送検に業界騒然 コスプレイヤーへの影響は?弁護士はルール整備の必要訴え
    filinion
    filinion 2023/07/18
    「偽衣装」というパワーワード。まるで炭治郎や義勇さんの本物の衣装が実在するみたいだ。/コスプレ自体は、体型等含め「本物と見間違えるほどそっくり」でない限りは著作権法に触れないのだが…と。
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