軍縮・科学技術センターCenter for Disarmament, Science and Technology(CDAST)
名称からして、ただの「覚書」(Memorandum)であり、最初から何の法的拘束力もないことが分かる。つまり、ブダペスト覚書の条項を破っても国際法違反にはならない。 国際関係において、法的拘束力のある国際条約ですら破られることが多々ある世界の中で、「条約」よりずっと弱い、最初から拘束力のない「覚書」など、守られるはずがない。 「ウクライナ、ロシア連邦、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、アメリカ合衆国は、ウクライナが非核国として核不拡散条約に加盟することを歓迎し、決まった期限内に国内にあるすべての核兵器を処分するというウクライナの約束を考慮し、冷戦終結を含め、大幅な核戦力の軍縮を可能にした、全世界における安全保障状況の変化を強調し、以下のことを確認する。 1、露英米は、ウクライナの独立、主権、現在の国境を尊重する義務を確認する。 2、露英米は、ウクライナの領土統一と独立に対し、武力
1 自衛隊の災害派遣は、自衛隊法第83条に基づき、天災地変その他災害に対して人命・財産の保護に必要がある と認められる場合に、知事等の要請により(ただし、特に緊急を要する場合は、要請を待たずに) 、防衛大臣等 の命令により派遣され、捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送など、様々な災害派遣活動を 行う。自然災害の他、航空機や船舶の事故等の救援、医療施設が不十分な離島等の救急患者の輸送等も実施する。 2 被害規模が特に大きく、防衛省・自衛隊として一元的に対処する必要がある場合に防衛大臣が指定する。 3 統合任務部隊としては3例目。初例は、平成21年4月の北朝鮮によるミサイル発射事案に際してのBMD統合 任務部隊(海空) 、2例目は同年7月からの海賊対処行動部隊(陸海)である。 4 菅総理は、3月11日に2万人、翌12日に5万人を動員するよう指示し( 『毎日新聞』夕刊(平23.3
日米安全保障条約(主要規定の解説) ○第1条 国連憲章は、加盟国が従うべき行動原則として、「その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」(第2条4)としており、加盟国は、自衛権の行使に当たる場合や国連安全保障理事会による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除くほか、武力の行使を禁じられている。第1条の規定は、この国連憲章の武力不行使の原則を改めて確認し、日米安保条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明している。 ○第2条 この規定は、安保条約を締結するに当たり、両国が当然のことながら相互信頼関係の基礎の上に立ち、政治、経済、社会の各分野において同じ自由主義の立場から緊密に連絡していくことを確認したものである。 ○第3条 この規定は
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。 ニュース報道によりますと,過激派組織「イスラム国」(IS)の戦闘員になるため,シリアへの渡航準備をしたなどとして,警視庁公安部は3日,私戦予備罪の被疑事実で,当時北海道大生であった男性(31歳)とイスラム法学者の元同志社大学教授(58歳)ら5人を書類送検したそうです。公安部は起訴を求める厳重処分の意見を付けたそうです。刑法の施行以降,同被疑事実の適用は初めてです。 他に書類送検されたのは,元北大生と同様に戦闘に参加しようとした千葉県在住の20代男性や,支援したジャーナリスト(50歳),30代の男性です。 公安部などによりますと,一部は「ISに加わり,戦闘員として働こうとしていた」と被疑事実を認めているようです。元教授とジャーナリストらはIS側と連絡を取って支援を依頼したり,航空券を購入したりしていたといいます。 送検被疑事
序 国際連合憲章は、国際機構に関する連合国会議の最終日の、1945年6月26日にサン・フランシスコ市において調印され、1945年10月24日に発効した。国際司法裁判所規程は国連憲章と不可分の一体をなす。 国連憲章第23条、第27条および第61条の改正は、1963年12月17日に総会によって採択され、1965年8月31日に発効した。1971年12月20日、総会は再び第61条の改正を決議、1973年9月24日発効した。1965年12月20日に総会が採択した第109条の改正は、1968年6月12日発効した。 第23条の改正によって、安全保障理事会の理事国は11から15カ国に増えた。第27条の改正によって、手続き事項に関する安全保障理事会の表決は9理事国(改正以前は7)の賛成投票によって行われ、その他のすべての事項に関する表決は、5常任理事国を含む9理事国(改正以前は7)の賛成投票によって行われる
白鴎大学教育学部教授の岡田晴恵氏が上梓し、大きな話題を呼んでいる『秘闘 私の「コロナ戦争」全記録』(新潮社)。新型コロナウイルスの対策について長く取材をし、『コロナ戦記 医療現場と政治の700日』(岩波書店)の著書もあるノンフィクション作家の山岡淳一郎氏が評する。 岡田氏に偏見を抱いていたが… 岡田晴恵・白鴎大学教育学部教授といえば、2020年初頭からテレビ朝日の「羽鳥慎一モーニングショー」や「グッド!モーニング」を中心に連日、テレビ番組に出演し、新型コロナウイルス感染症の解説をしておられた。テレビをつければ「岡田さん」が現れ、ネットには「売名行為」「恐怖を煽っている」とネガティブなコメントが溢れた。生放送の番組のなかで、事実誤認と指摘される発言もあった。 デイリー新潮などは『コロナバブル「岡田晴恵」教授が語る“あか抜けた理由” 満身創痍の日々(2020年05月12日)』とか、『コロナ第3
【GoHooレポート5月10日】産経新聞は5月3日付朝刊1面トップで「改憲是か非か 参院選焦点 きょう憲法記念日」との見出しの記事を掲載した。その中で、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していると述べたうえで「9条の下では、空自機から領空侵犯機を撃つことはできない。相手が警告を無視して領空を自由に飛び回っても、攻撃されない限り退去を呼びかけるだけだ」と指摘し、「9条が羽交い締めにしているのが、日本の守りの実態といえる」などと記した。 産経新聞2016年5月3日付朝刊1面トップしかし、現在の憲法のもとでも、政府は、正当防衛または緊急避難の要件を満たす場合、武器使用による撃墜もあり得るとの見解を示している。侵害が間近に迫っている場合には、相手の攻撃を待つことなく射撃できるとの見解も示している。防衛白書にも、領空侵犯時の武器使用について明記されている(平成27年版防衛白書)。 1987(昭和
国会議員関係政治団体の収支報告の手引き まとめてダウンロード I.はじめに 1.政治資金規正法改正の経緯 2.改正政治資金規正法の概要 3.本手引について 4.手引の使い方 5.国会議員関係政治団体の収支報告の流れ II.会計帳簿の備付け及び記載 1.会計責任者の領収書等の徴収義務等 2.会計責任者による会計帳簿への記載 3.会計帳簿の締切り III.収支報告書等の作成 A)概説 B)記載方法及び記載例 IV.政治資金監査 1.政治資金監査の対象となる政治団体 2.監査事項 3.政治資金監査に向けた準備 V.収支報告書等の提出 1.収支報告書等の提出 2.収支報告書と併せて提出を要する書面 3.収支報告書のオンライン(電子手続き)による提出 4.国会議員関係政治団体の解散に係る収支報告書の提出 VI.会計帳簿等の保存義務等 1.会計帳簿等の保存義務 2.少額領収書等の写しの開示請求等への対
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