タグ

SportsとTaxに関するfukumimi2002のブックマーク (4)

  • 国税庁が「税優遇」新解釈示したJリーグ専務理事のスゴ腕。歴史的回答の全貌を解説する

    これまで曖昧な部分も残っていた親会社に対する「税優遇」が、プロ野球にとどまらない共有財産となる。19日、Jリーグの村井満チェアマンと木村正明専務理事が理事会後の会見で報告した内容は、「Jリーグの会員クラブに対して支出した広告宣伝費等の税務上の取扱いについて」。クラブにスポンサー料等を支出した場合の税優遇はどうなるのか? その答えが国税庁から明確に提示された。Jクラブにとどまらず、スポーツ界全体にとって大きな収穫が生まれた背景を解き明かす。 (文=大島和人) プロ野球とJリーグが「同じ扱い」となった大きな意味 税理士のような専門家でなければ、普段は国税庁の公式ホームページを見にいったりしないだろう。しかしこの5月15日、サッカーファンにとってかなり気になる文章がそこに掲載された。 「Jリーグの会員クラブに対して支出した広告宣伝費等の税務上の取扱いについて」と題された木村正明Jリーグ専務理事に

    国税庁が「税優遇」新解釈示したJリーグ専務理事のスゴ腕。歴史的回答の全貌を解説する
  • 今朝の報道に関して | FC町田ゼルビア オフィシャルサイト

    日頃よりFC町田ゼルビアをご支援頂きまして、誠にありがとうございます。 11日付の毎日新聞朝刊にて報じられました消費税未納の問題に関しまして、件の状況を説明させていただきます。 2011年シーズンの指揮を執っていただいたランコ・ポポヴィッチ元監督の消費税に関しましては、日の税制を熟知されていない外国籍の方であるという観点から、クラブ側が適切な処理を行うという契約になっておりました。 しかしながら当時、消費税課税の対象となる外国籍の個人事業主の方を監督に迎え入れることがクラブとして初めてのケースということもあり、当時、クラブ内部での情報共有の不足がございました。よって2012年に処理すべきだったポポヴィッチ元監督の消費税の支払いに関して、クラブ側で適切な処理を行うことができませんでした。 2013年末に税務署の指摘で未納の事実を認識し、2014年はじめにクラブ側で適切な処理を完了させてお

    今朝の報道に関して | FC町田ゼルビア オフィシャルサイト
    fukumimi2002
    fukumimi2002 2014/10/11
    2013年末に税務署の指摘で未納の事実を認識し、2014年はじめにクラブ側で適切な処理を完了。現時点におきましては、全て完納している状況。また本件において、ポポヴィッチ元監督には一切の過失はございませんでした。
  • 外国人プロ選手の消費税、取りはぐれ 制度知らず帰国も:朝日新聞デジタル

    で多額の報酬を得ている外国人のプロスポーツ選手やタレントらにかかる消費税について、国税当局が適正に課税できていない実態が会計検査院の調査でわかった。制度を知らない外国人が申告せずに帰国してしまい、税金を取りはぐれるケースも多いという。検査院の指摘を受け、国税庁は報酬を支払う企業などに選手らを指導するよう協力を求める方針を決めた。 外国に生活の拠があるスポーツ選手らの場合、日での報酬にかかる所得税は、企業などが源泉徴収して支払う。さらに前々年の報酬が1千万円を超えていると、個人事業主と同じ扱いになり、報酬(売り上げ)に含まれる消費税を申告・納税する必要がある。 検査院は報道された年俸や賞金などをもとに、2012年までの4年間に、消費税がかかった可能性が高い外国人のサッカー選手や競馬の騎手、プロゴルファー、タレントら約250人を抽出。国税庁の納税者情報と照合して課税状況を調べた。 する

    外国人プロ選手の消費税、取りはぐれ 制度知らず帰国も:朝日新聞デジタル
  • 当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪

    fukumimi2002
    fukumimi2002 2012/11/29
    配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視。
  • 1