furukatsu これはひどい, 表現の自由 「それからどうする?」という部分も強要は出来ないだろう。ブレインウォッシュすれば法規制は必要ないといっているだけじゃねーか。 2009/06/04 (http://b.hatena.ne.jp/entry/http://d.hatena.ne.jp/apesnotmonkeys/20090602/p1) なに甘っちょろいこと言ってんだよ、id:furukatsu はよ! 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第12条の後半がそれこそ「濫用」されることについては最大限の警戒が必要だが、それは現在の論点ではない。「この憲法が国民に保障する自由及び権利」を「不断の努力によつて」「保持」
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