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法律に関するgolden_egggのブックマーク (11)

  • 他人のサイトにリンクを張るだけで著作権法違反になるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ■答えは「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」に書いてある 経済産業省は,ネットショッピングやデジタルコンテンツをめぐる法的問題について「電子商取引及び情報財取引等に関する準則(以下準則)」を発行しており,たいへん分かりやすいです。 準則「Ⅱ-2他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点」によると,基的な考え方は以下のとおりです。 ・インターネット上において、会員等に限定することなく無償で公開した情報を第三者が利用することは、著作権等の権利の侵害にならない限り、原則自由 ・ただしリンク先の情報を ⅰ)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合 ⅱ)リンク先に損害を加える目的により利用した場合 など特段の事情のある場合は例外的に不法行為責任が問われる可能性がある ■リンクを張っても原則として著作権法違反にはならない リンクを張ると,自サイト(リンク元サイト)内のURL等をク

    他人のサイトにリンクを張るだけで著作権法違反になるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • キュレーション終了のお知らせ、著作権侵害は非親告罪化で調整

    追記:2017年2月27日 記事は2015年2月当時の内容です。アメリカのTPP離脱が発表され、この記事を書いた当時とはだいぶ情勢が変わりましたので、ご注意ください。 TPP交渉の状況です。 関連記事 >>DeNA新キュレーションのライター25人の引用状況をチェックした >>サイバーのキュレーションメディアからひっそりと拡散協力者募集バナーが消えていた件 >>【速報】ピクシブ関連会社がキュレーションを2月公開予定、まとめ1件500円 >>これは上手いし思いつかなかった!企業のキュレーション&バイラル活用 >>クックパッド、2014年開始の料理動画コーナーは574レシピで投稿者8人 >>WANTEDLYでスーパーな人達を探したら特定一社の率が異様に高かった タイトルはちょっと煽り過ぎですが、それでも潮目が変わるのは間違いないでしょう。ここで当の実力が問われますね。 ついに来ました。著作権

    キュレーション終了のお知らせ、著作権侵害は非親告罪化で調整
  • ヤフー株式会社執行役員社長室長でも5分で分かるウィークリーマンションと旅館業法 - 不動産屋のラノベ読み

    タイトルは釣りです。たぶん5分では分からないです。 別所直哉さんという方が、こんなことを書かれていました。 長野県にある別荘の管理を請け負っている不動産管理会社が今年の4月に一つのサービスを立ち上げた。彼らが委託を受けて管理している別荘はオーナーが実際に使う期間は短く、建物として遊休になっている期間が長い。その期間について賃貸借契約を締結した人に対して貸与できるようにするというのがその内容であった。 (中略) 長野県は、当該不動産管理会社に対して、名目の如何に拘らず宿泊料を徴収して宿泊させるのは旅館業に該当し、賃貸借名義であっても旅館業の届出が必要であると判断した。しかし、その不動産管理会社が管理を受託している別荘が存在している地域は旅館業の許可が認められない地域であったため、旅館業の届出が必要だということはサービスを停止しろということを言われたに等しいものであった。 旅館業法の怪(別所直

    ヤフー株式会社執行役員社長室長でも5分で分かるウィークリーマンションと旅館業法 - 不動産屋のラノベ読み
  • グーグルとオラクル:邪悪なのはどっちか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    「『グーグルCEOの行為は”邪悪”だった』:オラクルCEOエリソン氏、L・ペイジ氏を語る」なんて記事がCNETに出ています。エリソン氏がインタビューにおいて、グーグルに対する知財訴訟におけるその企業姿勢について、グーグルの企業モットーである”Don’t be Evil”を引き合いに出して批判したというお話であります。 オラクル対グーグルの裁判は、アップル対サムスン裁判の陰に隠れて目立たなくなっている感もあるので、現状どうなっているかをここで簡単にまとめておきましょう(参考資料:WikipediaOracle v. Googleのエントリー等)。 この訴訟は、オラクルが、買収したサンマイクロシステムズのJava関連の著作権と特許権をAndroidが侵害しているということで、2010年7月に北カリフォルニア連邦地裁でグーグルを訴えたことに始まります。 まず、特許権の方ですが、米国特許6061

    グーグルとオラクル:邪悪なのはどっちか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • IT事業と資金決済法[1]資金決済法の影響を受けるIT事業

    「資金決済に関する法律」(以下「資金決済法」といいます)が成立し、平成22年4月から施行されました。 資金決済法では、「前払式支払手段」(第2章)、「資金移動」(第3章)、「資金清算」(第4章)の3つの章に、主要な規定が設けられています。このうち、「前払式支払手段」と「資金移動」は、情報通信技術等の進展への対応という視点から規定されたものであり、「資金清算」は、銀行間の資金決済の強化という視点から規定されたものです。 情報通信技術等の進展への対応という視点から設けられた、「前払式支払手段」(第2章)、「資金移動」(第3章)は、IT事業に対する影響が大きいものです。 そこで、今回は、資金決済法の「前払式支払手段」「資金移動」とIT事業との関係を検討していきたいと思います。 なお、資金決済法の概要については、金融庁が、以下のURLで、資金決済法の概要を図示した資料を発表していますので、参考にし

    IT事業と資金決済法[1]資金決済法の影響を受けるIT事業
    golden_eggg
    golden_eggg 2013/01/15
    資金決済法、出資法、銀行法etcについて
  • 10/1施行。「ダウンロード違法化でできなくなること・変わらないこと」

    2012年10月1日から、いわゆる「違法ダウンロード」に対する「刑事罰化」が施行されます。 「STOP!違法ダウンロード」啓発キャンペーンサイトが立ち上がり、文化庁ホームページでも制度についてのQ&Aページを設けられていますが、記事ではそのポイントだけを紹介します。 簡単に言ってしまえば、「違法にアップロードされた音楽、動画」について、「ストリーミングならOK」だけど「ダウンロードしたら刑に問われる可能性がある」ということです。内容を箇条書きでまとめます。 ※一部「著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案」を参考にしました。 ■罪に問われること、そのときのペナルティ 違法にアップロードされた(以下「海賊版」)動画・音楽だと知っていてMP3データなどとしてダウンロードした場合に適用される アップロードされたコンテンツの著作権者からの告訴がなければ、罪に問われることはない(「親告罪」)

    10/1施行。「ダウンロード違法化でできなくなること・変わらないこと」
  • 平成25年12月5日 株式会社コマースゲートに対する景品表示法に基づく措置命令について [PDF:6MB]

    景品表示法に関する情報提供、相談の方法について掲載しています。 景品表示法に違反被疑情報はこちら 景品表示法違反被疑情報提供フォーム ステルスマーケティングに関する違反被疑情報はこちら ステルスマーケティングに関する景品表示法違反被疑情報提供フォーム 携帯電話の不当表示に関する違反被疑情報はこちら 携帯電話に関する景品表示法違反被疑情報提供フォーム

    golden_eggg
    golden_eggg 2012/08/29
    景品表示法
  • 一般社団法人日本資金決済業協会

    Information 協会からのたいせつなご案内 資金決済法について 利用者の保護等に関する措置について 前払式支払手段の情報提供事項 その他利用者保護を図るための措置 前払式支払手段についてのお知らせ 払戻しのお知らせ 還付手続のお知らせ 資金移動業についてのお知らせ 還付手続のお知らせ

  • 偏差値3でもわかる!武雄市図書館問題

    目次今回の問題1分でわかる論争の要約だよ!論点1 現行の「個人情報」の解釈が遅れているか否か問題論点2 CCC(TSUTAYA )の管理する「IDに紐付いた貸出履歴が個人情報に該当するか」問題論点3 図書館の自由を守るべきか否か問題まとめ 今回の問題「図書館の貸出履歴をカルチュア・コンビニエンス・クラブに提供し、TカードのIDとヒモ付て管理することは、プライバシー上問題がないか」 とうことですねよ。これに関して、セキュリティの専門家、高木浩光さんと、武雄市長が論争を繰り広げています。 ただ、法律の専門用語が多かったりして難しいので、偏差値3でもわかるように、要約・解説してみました。 1分でわかる論争の要約だよ! お二人の議論を整理すると、 武雄市長「図書館の貸出履歴は、現行法の「個人情報」に該当しない。したがって、問題がない」 高木浩光氏「現行の「個人情報」の定義が遅れている。不備がある。

    偏差値3でもわかる!武雄市図書館問題
  • コメント欄 - 「頂いた意見に関しては、ゴミ以下のご意見のほか、真っ当なご意見も少なからずあります」 - 武雄市長物語 : 高木浩光先生、間違ってます。

    今日は「個人情報」について書きます。関心の無い方は長いのでパスしてくださって結構です。 前にも書きましたが、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)の第1条にその目的があり、「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基理念及び政府による基方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」となっています。 その中で個人情報とはというと、その定義は、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の

    コメント欄 - 「頂いた意見に関しては、ゴミ以下のご意見のほか、真っ当なご意見も少なからずあります」 - 武雄市長物語 : 高木浩光先生、間違ってます。
    golden_eggg
    golden_eggg 2012/05/12
    「括弧書きは内包されているので、あえて書かなかった」みたいな事するから「過去に解釈誤りやミスが」起こったのではないかと。公務員的にはこの考えが普通なの?
  • Pinterestはどこまで合法なのか?ある女性のストーリー デザイン会社 ビートラックス: ブログ

    最近日でもアメリカでも最も大きな話題を呼んでいるサービスとして多くの方々がまず思い浮かぶのは、恐らくPinterest(ピンタレスト)だろう。ピンタレストは気にいった画像をウェブ上のボードに貼りつけるサービスでユーザーはカテゴリ設定し写真を投稿する。その後、他のユーザーから様々なコメントがつくなど写真をきっかけにコミュニケーションをとることができる。そのおしゃれなインターフェース、使いやすいUI/UX, テーマ別に品質の高い写真が一つのページに集約される実用性等を理由に、女性を中心に急激に人気が高まっている。 参考記事: *女性ユーザーが凄い!「Pinterest」ピンタレスト このサービスでは、Web上で見つけた自分の気に入った写真をテーマ別に並べて楽しむのが主な利用方法であるが、よく考えると、他人が権利を所有する写真ファイルを転載しているので、以前よりその合法性が気になっていた。プロ

    Pinterestはどこまで合法なのか?ある女性のストーリー デザイン会社 ビートラックス: ブログ
    golden_eggg
    golden_eggg 2012/03/12
    "著作権を持つ作品を許可無しに使用しても良いのは、その作品を議論する、コメントする、報告する、教材に使う、リサーチに使用する際だけである"
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