*一部例外あり 国税庁|No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)居住者の所得は国内外問わず課税の対象海外での滞在期間が1年未満だと、今までと変わらず「居住者」に区分されます。その場合、国内源泉所得でも国外源泉所得でも所得税は日本で課されることになります。 もちろん確定申告や年末調整も、日本にいるのと同様に行わなくてはなりません。 非居住者の所得は国内のみ課税の対象海外での滞在期間が1年以上になると「非居住者」になります。 そうなった場合、国内源泉所得のみに所得税は課されることになります。ただし国内での所得でも、海外に単身赴任した際に残された国内の家族に支払われる「留守宅手当」などは課税の対象となりません。 つまり海外で受け取った給与については、日本では所得税の課税対象とはなりません。 なお、出国後も国内に有する不動産の収入などによって所得が20万円以上ある場合は確定申告および