略式命令に添付する自身の起訴状を書き換えたとして、有印公文書偽造、同行使の罪に問われた伊勢市竹ケ鼻町、同市教育委員会学校教育課職員、髙木優被告(30)=起訴休職=の判決公判が4日、津地裁であり、田中伸一裁判長は懲役1年6月、執行猶予3年など(求刑・懲役1年6月など)を言い渡した。 判決などによると、髙木被告は、伊勢市内で入浴中の女性を計2件盗撮したとして、平成30年10月に軽犯罪法違反などの罪で略式起訴され、罰金20万円の略式命令を受けた。 略式起訴に先立ち、髙木被告は同年5月に志摩市で起こした盗撮事件で県警に摘発された際、市教委にそのことを報告。市教委は起訴状が添付された略式命令の提出を求めた。 だが、髙木被告は市教委に志摩市で起こした盗撮事件だけを報告していたため、起訴状を提出すれば伊勢市内でも盗撮をしていたことが職場に発覚するのを恐れた。髙木被告は同年11月に自宅で起訴状の内容を改ざ