憲法学者の9割が政府の戦争法案は違憲であるとし、世論調査でも有権者の大半は戦争法案に疑問を抱きながらも、逆に国会では、この憲法学者の解釈は不合格とされ、有権者の多数の心情も退けられている。こういう事態をどう解釈したらいいのか。端的に言って、法解釈の権限を立法府が占有するという異常事態となってしまったわけだ。司法を既定の法のみを対象とする統治機構とみなせば、法案が違憲の疑いがあっても司法は口出しできないということになる。しかし、これは法の支配を脆弱なものにしてしまいかねない。憲法には違憲立法審査権の規定があることはそこそこ知られている。以下がその条文だ。憲法81条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」81条には、法案の段階で審査してはいけないとは書いていないが、法案という文言もない。この81条の趣旨は、社会のルールが