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人事・労務・社労士に関するhiro465jpのブックマーク (2)

  • 公立学校非常勤講師に対する労働基準法適用 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    毎日新聞にこういう記事がありまして、 https://mainichi.jp/articles/20180705/ddl/k27/040/358000c (是正勧告 授業準備時間にも報酬を 東大阪労基署、府教委に3度) 東大阪市にある府立高校の男性非常勤講師に賃金の未払いがあったとして、東大阪労働基準監督署が2017年~18年、府教委に3度の是正勧告を出していたことが分かった。府教委は非常勤講師について、準備などに要した時間に関係なく授業1コマ当たりの報酬を2860円に固定する制度(通称・コマ給)を採用しているが、労基署は労働時間に応じて対価を支払うよう求めた。府教委は勧告に従って、約20万円の支払いに応じた。 授業教材作成などに従事した時間の対価が支払われないのは労働基準法違反だとして、非常勤講師が労基署に申告。府教委は「準備や成績評価などまで含めた対価として、コマ当たりの報酬は高めに設

    公立学校非常勤講師に対する労働基準法適用 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • いわゆる生活残業 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    国民民主党のサイトに、47項目にわたる働き方改革法の付帯決議がアップされています。 https://www.dpfp.or.jp/wp-content/uploads/2018/06/20180628働き方改革関連法案付帯決議.pdf 政府は、法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、労働時間の基原則は、労働基準法第三十二条に規定されている「一日八時間、週四十時間以内」であ って、その法定労働時間の枠内で働けば、労働基準法第一条が規定する「人たるに値する生活を営む」こ とのできる労働条件が実現されることを再確認し、法に基づく施策の推進と併せ、政府の雇用・労働政 策の基としてその達成に向けた努力を継続すること。 二、働き過ぎによる過労死等を防止するため、労使合意に基づいて法定労働時間を超えて仕事をすることが できる時間外労働時間の上限については、時間外労働

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