2016年03月07日00:00 カテゴリ労働時間安全衛生 [注目通達]労働時間の把握に「IC定期券等」の利用も 一昨年の11月に過労死等防止対策推進法が成立し、長時間労働、過重労働およびこれによる健康障害の発生の問題がさらに注目を浴びるようになっています。特にここ最近は、人材不足が続いており、不足分を時間外労働で補わざるを得ない状況もあるのではないでしょうか。 さて、このような中、厚生労働省大臣官房審議官(労災・賃金担当)から、都道府県労働局長宛に 平成28年2月12日 労災発0212第1号「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」という通達が発出されました。通達の内容は、過労死等の労災事案に対する適切な運営等を指示、来年度の新規相談員の体制等を通知したものですが、その中に労働時間の把握で注目しておくべき内容が含まれています。 これまでも労災の認定において、労働時間が把握でき