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契約に関するino-agileのブックマーク (16)

  • 発注側なら知っておきたい「システム開発」と「パッケージソフト・SaaS導入」における責任範囲の違い

    EnterpriseZine(エンタープライズジン)編集部では、情報システム担当、セキュリティ担当の方々向けに、EnterpriseZine Day、Security Online Day、DataTechという、3つのイベントを開催しております。それぞれ編集部独自の切り口で、業界トレンドや最新事例を網羅。最新の動向を知ることができる場として、好評を得ています。

    発注側なら知っておきたい「システム開発」と「パッケージソフト・SaaS導入」における責任範囲の違い
    ino-agile
    ino-agile 2022/07/13
    マルチクラウドが増える時代、ベンダーもリセラーなのか、サービス組み合わせの責任を持つのか、難しい時代
  • 業務をパッケージに合わせると言ったけど、めんどくさいからやっぱりやめた

    業務をパッケージに合わせると言ったけど、めんどくさいからやっぱりやめた:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(99)(1/3 ページ) 連載目次 システム開発契約に大切なのは、「要件」と「目的」と……? システム開発契約において、その中核をなすものは言うまでもなく、システムにどのような機能や性能などを具備するかという「要件」であろう。受注者であるベンダーは、この要件を実現することで代金を支払ってもらえる。つまり要件は契約上の「債務」の中核であり、いくら欠陥のないシステムを納品しても、要件を満たさないシステムは「債務の不履行」となり、費用の支払いを得られないばかりか、場合によっては損害賠償の請求までされてしまう。 もっとも、ここでいう「要件」とは、要件定義書に明記されたものだけを指すわけではない。たとえ文書化されておらず要件として定義されていなくても、システム開発契約の目的に照らし

    業務をパッケージに合わせると言ったけど、めんどくさいからやっぱりやめた
    ino-agile
    ino-agile 2022/06/06
    『本判決では「両者で合意した『開発の方針』が、暗黙の要件の広がりを抑えている」と見ることもできる』合意したことを変更するための手続きを契約条項に盛り込んでおくとトラブルが減らせる?
  • あなたが結んでいる契約は請負?準委任?判例から学ぶ「契約書の書き方」の重要性

    請負・準委任・派遣……あなたのプロジェクトはどれですか? システム開発や導入において使われる、契約の種類は様々あります。設計をしたり、サーバーの設定をしたり、あるいはプログラムを作ったりという、ベンダーのメンバーに手を動かしてもらう、いわゆるサービスに関する典型的な契約といえば、「請負契約」「準委任契約」それに「労働者派遣契約」といった内容が挙げられます。 ただ実際のシステム開発現場では、これらの契約形態がかなり曖昧に運用されている例が、少なくありません。どんな契約形態をとっても、発注者からすると結局は期日までにシステムが完成すれば文句はなく、受注者からすれば、ある程度のブレはあっても、約束した時間を働いて約束した費用が貰えれば問題はありません。 準委任契約なのにシステム完成のためにベンダーのメンバーが時間を超えて働いたり、請負契約なのに発注者側がメンバーを指名したり作業時間を測るなんてこ

    あなたが結んでいる契約は請負?準委任?判例から学ぶ「契約書の書き方」の重要性
    ino-agile
    ino-agile 2021/10/16
    『要件定義書を示したら、あとは○○設計書一式、プログラム一式でもよいわけです。』その機能が何を満たしていれば良いかが分かる必要はありますよね
  • 請負契約のような準委任契約 仕事を途中で放り出したITベンダーを糾弾できるか?

    請負契約と準委任契約 今回はシステム開発でよく見られる「請負契約のような準委任契約」について取り上げます。 この連載の読者の方であれば、この二つの契約の違いについては、もう十分にご存知かもしれませんが、請負契約というのは、なんらかの成果物(目的物)を約束した納期どおりに作成したり、提供したりすることを“請け負う”ことです。 請負人(ソフトウェア開発では多くの場合ITベンダー側)は、期日通りに約束した品質をともなう成果物を完成させて納品する必要がある契約です。 一方の準委任契約は、来なら発注者がやるべきことを、専門家である受注者が代わりにやってあげるというイメージに近いでしょう。同じように情報システムを作っていたとしても、受注者に求められるのは、専門的な技量を十分に発揮して、真摯に作業を行うことであり、多くの場合は働いた時間に応じて支払いがなされ、原則的には請負にあるような“約束した品質を

    請負契約のような準委任契約 仕事を途中で放り出したITベンダーを糾弾できるか?
    ino-agile
    ino-agile 2021/10/04
    『準委任であってもきちんとしたものを納品してほしければ、当該目的物つまり機能等の要件を特定していることと解釈できます』善管注意義務の適用範囲は広い。後で揉めないためにも気をつけないと
  • 製造工程に入ってるけど、やっぱこの機能も追加してくださーい

    製造工程に入ってるけど、やっぱこの機能も追加してくださーい:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(91)(1/3 ページ) 連載目次 IT開発を巡る裁判では、システムの要件――ベンダーがどのような機能をどこまで作るのか――についての争いの割合がかなり高い。連載でも、そうした裁判の例を幾つも解説してきた。 ユーザー企業の「この機能を作ってくれるはずではなかったのか」というクレームに、ベンダーが「そんなことは約束していない」と反論をする。まさにIT訴訟の定番ともいうべきケースだ。アジャイル開発の割合が増えて開発中でもユーザーの要望を取り入れやすくなったといわれる今でも、こうした争いは後を絶たない。 今回取り上げるのも、「システムの要件の範囲」あるいは「契約の範囲」を巡る裁判だ。 簡単に説明すると、要件定義から開発までの全てを単一のベンダーが請負契約で行った。詳細設計中に要件の変更が

    製造工程に入ってるけど、やっぱこの機能も追加してくださーい
    ino-agile
    ino-agile 2021/09/28
    『本件は、要件定義から構築までの作業を一括で、請負で契約してしまったところに問題がある。』要件定義を準委任契約としながらも実質的には「全部で幾ら」と決められていることもあるんですよねー
  • こんな裁量労働制は嫌だ!

    連載目次 IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する連載。今回は、今やソフトウェア業界においては、当たり前のように行われるようになった「裁量労働制」にまつわる紛争事例を取り上げる。 裁量労働制とは、労働時間が労働者の裁量に委ねられている労働契約である。 社員は約束した価値を創出すれば1日8時間(※)働く必要はなく、自らの裁量で実際に働く時間を決められる。約束しただけの価値とは、営業職ならば売上高かもしれないし、システムエンジニアならば予定された分量の設計や分析ドキュメントかもしれない。 とにかく「期日まで」に「しかるべき品質の成果物」を「しかるべき量」アウトプットすればよく、効率良く作業をすれば1日の労働が4時間であっても構わないということになる。労働者にとっては、効率良く作業をすれば、時間的にも体力的にもメリットが出る制度ではある。 ※1日8時間:法定時間(1日8時間、

    こんな裁量労働制は嫌だ!
    ino-agile
    ino-agile 2021/03/16
    裁量労働制が許容される理由『システム設計というものが、システム全体を設計する技術者にとって、どこから手を付け、どのように進行させるかにつき裁量性が認められるから』でも裁量の有無は案件ごとに結構違う。
  • システム発注担当者の「導入したい」は契約の意思表示となるか

    「なんとか商談を成立させたい……」営業職の焦り 私はかつてITベンダーの営業職に従事していた経験があります。当時はまだWindowsやインターネットが世に知られるようになったばかりで、こうした新しい技術を利用したシステムのセールスには、ある程度技術的な知見のある人間も必要でした。 それまで属していたシステム開発部門から、営業部門に異動させられてのことでしたが、実際にやってみると、営業職はなかなか苦労も多く、顧客企業に財布のヒモを緩めてもらう難しさに悩む日々を過ごしました。 正確に顧客企業の課題を把握し、それを解決するシステムや技術を検討し、顧客企業側の担当者の中から正しい相手を見つけて説得する。価格については社内外に様々な依頼と交渉をしてなんとか引き下げてもらい、ようやく見積もりを出せる。そこまでして正しいシステムの提案をしても、顧客企業の財務状態が悪ければ商談は成立しませんし、うまくいき

    システム発注担当者の「導入したい」は契約の意思表示となるか
    ino-agile
    ino-agile 2021/03/11
    『今回はあえて、勝った側に反省すべき点を申し述べたい…この顧客企業は自分達に有用なアプリを提供してくれるITベンダーを一つ失ってしまった…』当然、ITベンダーも受注に至るまでかけた営業費用がムダに…
  • 発注者の「信義則違反」とは?ユーザー企業なら知っておきたいリスク

    EnterpriseZine(エンタープライズジン)編集部では、情報システム担当、セキュリティ担当の方々向けに、EnterpriseZine Day、Security Online Day、DataTechという、3つのイベントを開催しております。それぞれ編集部独自の切り口で、業界トレンドや最新事例を網羅。最新の動向を知ることができる場として、好評を得ています。

    発注者の「信義則違反」とは?ユーザー企業なら知っておきたいリスク
    ino-agile
    ino-agile 2021/01/10
    『“先行作業”=“信義則違反”というくらいに考えて、厳にこれを慎んだほうがよいのではないでしょうか』発注すると言いながら引き延ばされ、作業しないままだと、人を確保しておかないといけないベンダーは辛い
  • トラブル退職後に会社から業務連絡、いいかげん社員情報を削除してほしい

    Q. 会社(上司)とのトラブルで先月に退職しました。その後、担当していた業務のことで連絡が2回ありました。もう会社に関わりたくありません。連絡先を含め勤務時の社員情報を全て削除するように会社にクレームを入れましたがとりあってくれません。 連絡しないでほしいというクレームは正論です。質問者はトラブル退職なのでよけいに腹が立つのでしょう。退職者に在職時の業務のことで連絡するのはいただけません。引き継ぎは在職中に行っておくべきです。 一方で、質問者も社員情報の削除については一定の譲歩が必要です。退職者を含め社員の情報はデータや書類で会社内のサーバや書庫に保管されています。結論から言えば労働基準法や税法などで保存が義務付けられている情報については、退職者が要求しても削除できません。 社員に関する書類の保存期間は 社員情報には、氏名・住所・生年月日などの基的な情報以外にも多々あります。例えば、勤怠

    トラブル退職後に会社から業務連絡、いいかげん社員情報を削除してほしい
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    ino-agile 2020/08/05
    少なくとも離職後に聞かされた業務連絡の内容については守秘義務が適用されないのでは?
  • 「契約不適合責任」を盛り込んだ契約書作りのポイント、教えます(サンプル付き)

    「契約不適合責任」を盛り込んだ契約書作りのポイント、教えます(サンプル付き):瑕疵担保責任じゃダメですか?(1/4 ページ) 「ユーザーはどこまでも無限に作業を命じてくるのではないか」「受け入れ試験を真面目にやらないのではないか」――改正民法の「契約不適合責任」にまつわるベンダーの不安にお答えしましょう。 複雑怪奇なIT“業界”を解説する連載、第1弾はIT業界にまん延する多重下請け構造と偽装請負について、第2弾は多重下請け構造が起こる仕組みについて、第3弾はシステム開発プロジェクトには複数の契約形態が混在することを、第4弾はユーザーはなぜプロジェクトに協力したらがらないのか、第5弾は「案件ガチャ」が起こるメカニズム、第6弾はベンダーの営業が安請け合いする理由、第7弾ではエンジニア年収が上がらない理由、では第8弾と第9弾では、偽装請負の恐怖、第10弾では、エンジニアが陥りがちな「3つの地

    「契約不適合責任」を盛り込んだ契約書作りのポイント、教えます(サンプル付き)
    ino-agile
    ino-agile 2020/06/04
    「発注者(ユーザー)の帰責事由によらずに…」がベンダーには結構ツライ。発注者にも相応の責任があると決めておかないとフェアな感じがしない
  • 性能評価の趣旨を理解していないベンダ

    最長10年ベンダは責任から逃れられない 前回は民法改正がITの契約に及ぼす影響について紹介しました。その中でも特に「瑕疵担保責任」がなくなり、代わって「契約不適合責任」が適用されるという部分については、私の働く政府でも、これを契約書にそのまま入れられるのか大いに悩んでいるところです。 従来、納品してから1年経てば不具合を修補する責任から逃れられた売主(ベンダ)が、今回の民法改正で最長10年間、その責任から逃れられなくなります。ベンダからの反発も強く、なかなか契約書にサインをしてくれないという事象がそこかしこで起きています。 この問題について検討している情報処理推進機構(IPA)の民法改正ワーキンググループでも、ベンダ側の委員からは「そもそも多くのユーザは、十分な受入試験を行っていない。それをしていれば見つかったはずの不具合を、何年も経ってから言われても対応しきれない」、「開発プロジェクト

    性能評価の趣旨を理解していないベンダ
    ino-agile
    ino-agile 2020/04/14
    「ことIT開発に関してユーザは、“お客様”であるよりも“パートナー”であるべきだ」激しく同意!ベンダもユーザを”お客様”だと持ち上げすぎてはいけません
  • アジャイル開発の契約は「準委任」が適切、契約前にユーザーとベンダの共通理解が大事。IPAが「モデル契約書」やチェックリストなど公開。

    情報処理推進機構(IPA)は、ユーザー企業が開発ベンダにアジャイル開発手法を用いたシステム開発を発注する際の、契約書の見などを含む「「アジャイル開発版『情報システム・モデル取引・契約書』(版)」を公開しました。 作はスクラムを想定したアジャイル開発を外部委託する際の、契約条項とその解説、および補足資料で構成されたもの。 IPA作を作成するにあたり、ユーザー企業とベンダ企業が緊密に協働しながら適切に開発を進めることができるモデル契約となるように、ユーザー企業、ベンダ企業、業界団体、法律専門家の参画を得て検討を重ねたとしています。 契約前チェックリストも 作の作成に関わったIPAの「DX対応モデル契約見直し検討ワーキンググループは」、ユーザー企業とベンダが契約する前に、以下の2つのことを理解しておくことが必要だと説明します。 ユーザ企業及びベンダ企業が、開発に着手する前にアジャイル

    アジャイル開発の契約は「準委任」が適切、契約前にユーザーとベンダの共通理解が大事。IPAが「モデル契約書」やチェックリストなど公開。
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    ino-agile 2020/04/01
    ん?何年か前から公開してたと思う。改訂版かな
  • うまくいってもいかなくても、お金はください

    うまくいってもいかなくても、お金はください:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(69)(1/3 ページ) 連載目次 昨今、「レベニューシェア型」という言葉をよく耳にするようになった。 ベンダーは、ユーザー企業のために開発などのサービスを提供しても、その対価としての費用を請求しない。その代わり、発注者が出来上がったサービス(Webサイトなど)を利用して売り上げを上げたら、そのうち何割かを報酬としてもらう、というものだ。「売り上げの1割を報酬とする」場合なら、通信販売サイトで1000万円の売り上げがあれば、その1割の100万円をベンダーの取り分とする、というあんばいだ。 発注者からすれば、売り上げが上がって初めて支払い義務が発生するので、リスクがない。一方のベンダーにしても、提供したサービスが利用されている限りは、お金が入り続ける仕組みなので、それなりに魅力的な形態だ。うまくいけば

    うまくいってもいかなくても、お金はください
    ino-agile
    ino-agile 2019/09/10
    サブスク時代の契約形態ですね。確かに「レベニューシェア型契約は、約束したモノを作ったことも、約束した時間働いたことも、原則的には費用請求の理由にならない」は、要注意
  • 真夏のホラー、召し上がれ――全エンジニアが震え上がる阿鼻叫喚の生き地獄 IT訴訟解説連載、初のebook化

    ユーザー窓口が確約した「○月○日に正式契約しましょう」を信じて作業に着手したベンダーは、契約予定日5日前に突然白紙撤回された。 正式契約こそまだだったが、希望納期まで伝えられ、そこから逆算してスケジュールを切って作業をスタートしていたベンダーは、「グループ会社にエンジニアが入社するから、内製することにした」とのユーザーの弁に憤りを隠せない。 だが、裁判所が下した判決は、ベンダーに厳しいものとなった……。 阿鼻叫喚の地獄絵図 「わが社のことかと思った」「アルアル」「分かりみが深い」「嗚呼!」「阿鼻(あび)叫喚の地獄絵図」――毎回SNSで悲痛な感想をいただく「『訴えてやる!』の前に読む IT訴訟 徹底解説」は、IT訴訟事例を例にとり、システム開発にまつわるトラブルの予防と対策法を解説する人気連載だ。 例に取り上げた契約前作業着手の他にも、契約外の作業を強要されたのに代金を払ってもらえなかった例

    真夏のホラー、召し上がれ――全エンジニアが震え上がる阿鼻叫喚の生き地獄 IT訴訟解説連載、初のebook化
    ino-agile
    ino-agile 2019/08/20
    そうそう、これ一気読みしたいですよね
  • アジャイル契約

    この資料では,サプライヤと顧客がアジャイル開発契約を成立させる方法として,4つのモデルを検討します。やがて新しいモデルが登場すると思われますが,現時点で選択肢として存在するのは,概ねこの4つのオプションです。 固定的な契約を覆す 固定された金額,固定された期間,固定されたスコープを持った契約は,依然として IT 業界における契約の標準的ベンチマークであり続けています。この種の契約は,プロジェクトの初期段階で作業のスコープを定義可能である,という考えに基づきます。サプライヤ側はこれを基準として,何が必要か – というより,何人がどれだけの期間必要か – を決定し,金額を算出します。それが完了すれば契約書が正式に署名され,実施に移されます。 このようなモデルは,提供される対象が "もの" ,すなわち一定量の専門的ソフトウェアである,という解釈を基準としています。しかしカスタムソフトウェアを購入

    ino-agile
    ino-agile 2011/03/04
    結局のところ、日本の法律の枠組みでは準委任契約が妥当ってことになりそうに思う
  • 今、アジャイルが大企業に採用されるために解決すべきたったの2つの課題

    EnterpriseZine(エンタープライズジン)編集部では、情報システム担当、セキュリティ担当の方々向けに、EnterpriseZine Day、Security Online Day、DataTechという、3つのイベントを開催しております。それぞれ編集部独自の切り口で、業界トレンドや最新事例を網羅。最新の動向を知ることができる場として、好評を得ています。

    今、アジャイルが大企業に採用されるために解決すべきたったの2つの課題
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    ino-agile 2010/06/29
    アジャイル開発に向く契約形態の話が分かりやすかった
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