東京電力福島第一原子力発電所の事故で、福島県内の保護者などから「子どもを登校させて大丈夫か」といった不安の声が上がっていることから、文部科学省などは、避難区域などを除く地域の保育所や学校で、校庭や屋外での活動を制限する目安となる、空気中の放射線量を定めました。 学校の放射線量の目安はどのように定められたのか、藤原記者の解説です。 藤原記者: 今回示された学校での屋外活動を制限する目安。改めてどんな判断があって決められたものなのでしょうか? まず今回示された目安は、こちらです。 1時間あたり3.8マイクロシーベルト以上の学校ということになっていますけれども、これは政府の原子力災害対策本部が、とりあえずの考え方としてこの目安を決めたんです。 根拠となったのは放射線の専門家で作るICRP=国際放射線防護委員会です。ここが示している、事故が収束した後の基準として示している値なんです。この基準では、