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ブックマーク / warbler.hatenablog.com (2)

  • 岡山大学で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分決定について - warbler’s diary

    平成28年(2016年)6月6日に、岡山地裁で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分に対する決定が出されました。 森山元教授に対する仮処分決定文 id:warbler の 解雇無効裁判仮処分 森山 決定 黒塗り.pdf (↑PCで閲覧推奨 全22頁) 岡山地裁は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、あるいは社会通念上相当と認められないから、解雇権の濫用として無効である」との判断を下しました。 【解雇の有効性について】 【結論】(森山) 残念ながら地位保全までは認められませんでしたが、解雇理由とされた9件はいずれも解雇の理由として認められないとして「解雇権の濫用として無効である」との判断が下された事は重要だと思います。 ※解雇理由は1~9までありますが、解雇無効を訴える森山元教授側の主張がほぼ全て認められています。おそらくどれか一つでも欠けると、解雇理由にはなりえないので、岡山大

    岡山大学で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分決定について - warbler’s diary
  • ある大学で起きた研究不正についての実例 - warbler’s diary

    ここで紹介する実例は、 第36回日分子生物学会で開催された 理事会企画フォーラム「研究公正性の確保のために今何をすべきか?」 http://www.aeplan.co.jp/mbsj2013/mbsj_forum.html の、第1セッションと第5セッションで話題提供させて頂いたもので、その時の原稿をUPします。 私はサイエンスライターとして研究不正の調査をしており、このケースもその過程で知りました。最初にお断りしておきますが、私はフリーのライターとして独立して活動しており、大学や企業には所属しておらず、分子生物学会の会員でもありません。こうした利害関係のない立場からこの企画に協力しました。 ある論文不正事件の関係者を匿名でAさんとしてお話します。 Aさんからは、「私は不正の当事者でもありますので、特定の個人や機関に対する批判や断罪などできる立場ではありませんが、自分の経験が皆様のお役に

    ある大学で起きた研究不正についての実例 - warbler’s diary
    k-noto3
    k-noto3 2013/12/08
    今までは日本人の倫理観に立脚していたんだろうが、これだけ競争的資金の重みを増せば、不正はどんどん出てくるなぁ。研究費不正と違って表面化しにくい問題もある。
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