読売新聞社が6月12〜13日に実施した面接方式の全国世論調査で、7月17日に全面施行される改正臓器移植法に関して、40%の人が改正の内容を知らないことが分かった。 改正法では、〈1〉本人の生前の意思表示がなくても家族が承諾すれば脳死臓器提供でき、〈2〉15歳未満の子どもからの臓器提供も可能になる。〈1〉〈2〉とも知っていたのは39%で、40%は両方とも知らなかった。〈1〉だけ知っているのが14%、〈2〉だけが5%だった。 一方、自分が脳死になった場合、58%が臓器を「提供してもよい」と答えたが、家族が臓器提供の意思を示さずに脳死になった場合、臓器提供を「承諾する」とした人は26%にとどまった。15歳未満の子どもが脳死になった場合は、臓器提供を「承諾する」は25%だった。 意思が不明な家族と子どもに関する二つの質問の答えで最も多かったのは「その時にならないとわからない」で、それぞれ40%、3
2010年04月27日23:30 カテゴリNewsTaxpayer news - 殺人罪時効廃止 施行まで、あと半時間。 [時効廃止]改正刑事訴訟法成立へ 未解決事件にも適用 - livedoor ニュース 人を死亡させた罪の公訴時効を見直す刑事訴訟法改正案の質疑が27日午前、衆院法務委員会で始まった。採決後に同日午後の本会議で与党と自民党などの賛成多数で可決、成立する。同日中の公布・施行を目指しており、施行後は時効を迎えていない未解決事件にも適用される。公訴時効制度の見直しは、期間を延長した05年の改正以来5年ぶり。一部の罪の公訴時効が廃止されるのは刑事訴訟法の前身である治罪法制定(1880年)以来初めてで、刑事政策の転換となる。 もしかしてあなたは、すでに施行後に本記事をご覧になっているかも知れない。 私は、この刑事訴訟法改正を支持する。 が、私がそれを支持する理由は大勢とはやや趣が異
漫画キャラクターなどの性描写を規制対象に明記する東京都の青少年健全育成条例改正案について、都議会第1党の民主党は16日、今議会中に可否の結論を出すことを見送り、改正案を継続審議にする方向で調整に入った。共産党なども含め、議席の過半数を占める野党会派が協調する見通しだ。 民主党は「表現の自由を侵す恐れがある」などとして改正案に反対する漫画家らの意見も踏まえ、対応を検討。その結果、党内で「規制する基準の詳細を示す条例施行規則が定まっていない状態での採決は拙速」(幹部)との意見が強まっている。 改正案を審議する委員会と本会議の議席はいずれも、民主、共産、生活者ネットワーク・みらいの野党で過半数を占めている。共産、ネットも改正案を問題視しており、継続審議に同調する方向だ。自民、公明両党は改正案に賛成する方針を固めている。19日の委員会で継続審議を決め、30日の本会議で最終決定する見通し。(岡雄
凶悪・重大事件の公訴時効の見直し策を検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の専門部会は8日、人の命を奪った罪のうち、殺人は時効を廃止し、それ以外は時効期間を2倍に延ばすとする要綱骨子案をまとめた。 今回の見直しは施行前に発生し時効が進行中の事件にも適用する。24日に開く法制審総会で決定し、千葉法相に答申する見通し。答申を受け、法務省は3月に見直し策を盛り込んだ刑事訴訟法改正案を国会に提出する方針だ。 同改正案が成立し施行されれば、刑事司法制度を大きく変えるものとなる。 見直し策を罪名別に見ると、法定刑の最高が死刑の罪(殺人や強盗殺人)は廃止し、法定刑の最高が無期懲役・禁固の罪(強制わいせつ致死や強姦致死)は現行15年の時効期間を30年に延長。その他の主な罪は、傷害致死や危険運転致死は現行10年を20年に、自動車運転過失致死や業務上過失致死は現行5年を10年にそれぞれ引き上げるとした。施行
堀江貴文オフィシャルブログ「六本木で働いていた元社長のアメブロ」 一般的には、ホリエモンとか堀江とか呼ばれています。コメントはリアルタイムには反映されません。私にコンタクトを取りたいときは、info@takapon-jp.comへメールでご相談ください。 当社元代表取締役社長との和解に関するお知らせ【PDF】- LDHホームページ 守秘義務契約がありますので、和解の詳細についてはLDHのプレスリリースの範囲でしか、申し上げられませんが、総額200億円超の資産を支払うことで私の創業したLDH社と和解することになりました。 この和解に関しての私の心情は、LDHの旧経営陣として少なくとも15億円の一部の架空取引をきちんと把握しておらず結果として有価証券報告書の虚偽記載になってしまい、捜査機関の介入を招いてしまい、株主・関係者の皆様にご迷惑をかけることになってしまったことにお詫びするものです。 私
連帯保証人制度 改革フォーラムというサイトにある「捨印の恐ろしい本当の話し」という記事を読んでびっくりした。例えば新規にクレジットカードを作る際など、通常の捺印とは別に欄外にある「捨印」という箇所に押印した経験は皆さんもおありだと思うが、この捨印のお話である。 金融機関相手の金銭消費貸借契約書や保証契約書に捨印があれば、金融機関側が契約書の内容を、契約者に未承諾で書き換えても、その書き換えた内容が有効になるらしい。つまり、実質白紙委任と同様の状態になってしまうようだ。実際にいくつかの判例もあり、最高裁もその有効性を認めている。その法的根拠は民事訴訟法 228 条の 4とのこと。 敗訴事例には、出典付きで実際の事例・判例も紹介されている。「捨印が金融機関に流用され、本人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」(平成 16 年 9 月 10 日日本経済新聞記事) だ。 谷岡さんは
■編集元:痛いニュース+板より 67 オレオレ!オレだよ、名無しだよ!! :2009/08/07(金) 00:54:59 0 お前ら、衆院選もいいが、同時に行われる 最高裁判所裁判官国民審査も忘れるなよ。 審査候補は以下の方々。 竹崎博允(長官)東京大学 裁判官 那須弘平 東京大学 弁護士 涌井紀夫 京都大学 裁判官 田原睦夫 京都大学 弁護士 近藤崇晴 東京大学 裁判官 宮川光治 名古屋大学 弁護士 桜井龍子 九州大学 行政官 竹内行夫 京都大学 外交官 金築誠志 東京大学 裁判官 彼らがどのような判例を出したのかをよく見て考え、投票しよう。 貴方の投票次第で、今後の最高裁判決の結果が変わるかもしれない! 70 オレオレ!オレだよ、名無しだよ!! :2009/08/07(金
改正臓器移植法が13日に成立し、これで日本人にとって死は脳死ということになったと言ってよいだろう。もちろん、死のとらえ方は個人の領域の問題でもあり、改正法によってもその人の生前意思として脳死は死ではないのだと言うに等しい余地は残されている。それでも私は違和感が残った。「脳死は人の死か」というこの難問の根幹についてではない。その問題についてなら、いささか奇妙な視点ともいえるが、「[書評]昏睡状態の人と対話する(アーノルド・ミンデル)」(参照)、「極東ブログ: [書評]記憶する心臓―ある心臓移植患者の手記(クレア・シルヴィア他)」(参照)、「極東ブログ: [書評]内臓が生みだす心(西原克成)」(参照)などともあわせて、自分なりの考察してきたし、今後も機会があれば進めたいと思っている。 違和感は、衆院選挙に向けて拙速に決めてしまった政治屋や、本来こうした問題こそ政党に問われるべきことが党議拘束を
臓器移植法案に関して、「脳死は人の死か」、ということに関する意見表明がちらほら見られて、それはそれでいいことだと思うのですが、脳死についてはそれ以前に考えるべきことがあります。 脳死に関する問題は大きく三つに分類されて、 1.どのように『脳の死』を判定し定義するか 2.脳の死が個人の死であるのか 3.個人の臓器をどう扱うべきか と考えることができるわけですが、臓器移植法関連では2以降がよく議論されて1がスルーされがちです。 しかしまず考えるべき、重大なことは1の問題です。 皆さんは脳の死、と言ったとき脳のどのような状態をイメージするでしょうか。 脳波がピーーー、とフラットになった時? それとも脳組織そのものが豆腐のように崩壊してしまった状態? 二つはイコールではありません。 前者のイメージ、脳の機能が外部から測定不能になったときを脳の「機能死」といいます。 後者の状態、脳組織自体が修復不能
文体には速度というものがありまして、猫かぶり文体でこの問題を考えるのにはどうも速度があわないように感じられます。よって一時的に文体をかえます。ご承知ください>諸賢 1 「法に反する」こと以外のすべては「道徳」の問題であってそんなものに国家や社会は関わるべきではない・・・というのは過度の単純化であって、刑法や民法で処理できることともっぱら個人の自由に委ねられるべきこととの間に、国家や社会が(法よりは緩やかなかたちで)関与すべき&してよい領域がある、と考えることには何の矛盾もない。 簡単にまとめ - apesnotmonkeysの日記 私たちは道徳的な生き物です。道徳的でないということは不可能です。弱肉強食を是とする主義においても、強者が弱者を食い物にすることが倫理的にも正しいという考えがベースにあると考えられます。性差別主義や人種差別主義、外国人や移民の排斥なども、「道徳的」な主張であるとも
【ロンドン=木村正人】日本で裁判員制度が始まるのを前に、陪審制の起源とされる英国の刑事陪審を傍聴した。陪審員には「生涯、評議内容を口外してはならぬ」という重い責務が課されている。裁判の公正を期すため、陪審員に予断を与える事件・裁判報道は法律で禁じられており、報道各社の自主規制に委ねられている日本とは異なる。 4月下旬、ロンドンの刑事法院で傷害事件の公判が開かれていた。陪審員は選挙登録名簿からコンピューターで無作為に選ばれる。公判の当日、裁判所の待合室で15人の名が呼ばれ、入廷後、最終的に12人が選ばれた。陪審員は1人ずつ聖書に手を載せ「証拠に基づき偽りなき評決を下す」と宣誓。裁判官は「いったん法廷を出たら家族や友人にも事件のことは話してはならない」とクギを刺した。 3日間にわたる証拠調べの後、4日目に陪審員12人が別室で評議し、全員一致で無罪の評決を伝えた。評決の理由は示されなかった。誤判
21日から、議論を尽くしたわけでもないのに、いつの間にやら勝手に決まってしまった裁判員制度が始まるが、それを目の前にして、女性だったら、血が凍るような話が明らかになった。 あまりといえば、あまり。 開いた口がふさがらないような話なので、みなさん、ご協力ください。 男性であっても、自分のパートナーや家族、友達の女性の問題、と考えてみれば、他人事ではないはず。 日本という国は、それでなくても、性犯罪の罪が軽いところがある。 大臣や知事が、「男はレイプぐらい出来なくちゃ」とか「それぐらい元気がある方が」というような発言をするような国だからだ。 だから、性犯罪被害を受けた女性に対しても、被害者であるにもかかわらず、心ない言動があったりすることもめずらしくはないし、その告発や裁判自体が、セカンドレイプと呼ばれるほど、女性を傷つけるものであることもめずらしくはない。 そのような中で、それでも勇気を持っ
Ywcafe.net This Page Is Under Construction - Coming Soon! Why am I seeing this 'Under Construction' page? Related Searches: music videos Parental Control Healthy Weight Loss find a tutor Accident Lawyers Trademark Free Notice Review our Privacy Policy Service Agreement Legal Notice Privacy Policy|Do Not Sell or Share My Personal Information
星島被告に無期懲役判決 江東区マンション女性殺害事件 http://www.asahi.com/national/update/0218/TKY200902180050.html この裁判だが、公判中から報道のされ方を見ていて、納得のいかなかったことがある。 気づいてる人が多いだろうが、この機会に一応書いておく。 それはいくつかのメディアで、被告が自分自身を死刑にして欲しいと望んだということが、まるで死刑判決を後押しする(正当化する)根拠であるかのように報じられていたことである。 たとえば、被告がこのように言ったからといって、本当に反省しているとは信じられない、という意見はあるだろう。また、被告がどう言おうともこんなことをする奴は死刑にするべきだ、という意見もあるだろう。 だがどう考えても、被告が自分を死刑にして欲しいと述べたということが、死刑の判決を下すべきだということの理由になるとは考
電車内の痴漢被害が後を絶たない。一方で、女性側から「痴漢だ!」と名指しされた男性が、「本当にやっていない」と無実を訴えても、女性側の証言のみを根拠に起訴され、有罪判決を受けることも少なくない。周防正行監督の映画「それでもボクは やってない」がヒットしたのは記憶に新しいところだ。「冤罪」を生み出しかねない司法の現状について、「痴漢冤罪の恐怖―『疑わしきは有罪』なのか?」(NHK出版)などの著書がある裁判官出身の弁護士、井上薫さんに聞いた。 ――最近「痴漢の容疑で逮捕・起訴されて、結局無罪になる」というケースを耳にするようになりました。「電車に乗ったら手を上げろ」なんて話も聞きます。つい最近では、痴漢被害を訴えた女性は、実は詐欺目的だった、ということもありましたね。 井上 あれも、女性が「ウソでした」と自首しなかったら、危うく冤罪になるところでしたよね。 「こうしたらいい」という方法がない
「プロ法律家のクレーマー対応術」という本の抜き書き。 法律の専門家である弁護士が、「自らの有効な使いかた」を指南してくれる、 おもしろい立ち位置で書かれている本。 あくまでも「弁護士に相談できる」という状況でしか役に立たないけれど、 何というか読むと「勝つ予感」がしてくる。 意味のない責任回避が顧客を怒らせる 単なる責任回避は、交渉の成功に何ら貢献しない 企業側が、意味のない責任逃れをする態度を見せることで、「怒れる顧客」が「悪質なクレーマー」へと変貌してしまう 代理店の過失を、たとえば本社に持ち込まれたとして、 それを「代理店の問題だからうちは関係ない」といった対応を行ったところで、 その責任逃れは、「本社の人」を慰撫する役には立っても、顧客の不満解消には、全く貢献しない メディアを騒がす不祥事などでも、たとえば企業の代表者が「報告を受けていなかった」であったり、 「あれは現場の判断であ
私自身は、憲法というのはあくまで「国家が国民に対してするべき約束」に留めておくべきで、その逆は下位の法でやれば充分と思っているのだけど、日本国憲法は結構権利だけではなく義務に関しても小姑なのですね。 本当は怖い日本国憲法 - 404 Blog Not Found dankogaiは多くの人に影響力を持つアルファブロガーだけれど、憲法についてはよく誤った言説を広めているので、これはそろそろ勘弁してもらいたい。 (たくさんのはてブありがとうございます。現在ブックマークはhttp://d.hatena.ne.jp/fly-higher/20090107とhttp://d.hatena.ne.jp/fly-higher/20090107/1231298239に分散しております。 仕様なので仕方がありませんが、ホットエントリーに載っているのはhttp://d.hatena.ne.jp/fly-hig
1 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/12/26(金) 19:29:56.16 ID:EHle6d0i0 ____ / \ / ─ ─ \ こないだ買ったゲームが糞ゲーだったお。 / (●) (●) \ 面白いと評判だったから期待していたのに…… | (__人__) | \ ` ⌒´ / ____ /⌒ ⌒\ ホジホジ /( ●) (●)\ まぁ割と新しいゲームだし、 /::::::⌒(__人__)⌒::::: \ 売ればそこそこの金になるはずだお。 | mj |ー'´ | 売りたかった漫画やCDもあるし、 \ 〈__ノ / 近くのブックショップ「VIP」まで売りに行くかお。 ノ ノ 3 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りし
中学生以下全員に保険証 無保険問題で救済法案可決(1/2ページ)2008年12月10日12時17分印刷ソーシャルブックマーク 保護者が国民健康保険(国保)の保険料を滞納して「無保険」状態になった子どもを救済するための国保法改正案が10日、衆院厚生労働委員会で全会一致で可決された。滞納世帯であっても、中学生以下の子どもには6カ月の短期保険証を交付する内容。今国会で成立する見通しだ。 施行は来年4月の予定。改正法案では、保険料を1年以上滞納して保険証を返還させられた世帯でも、15歳に達してから初めての年度末までの子がいる場合は、子ども名の保険証が発行される。通常1年の保険証期限は、半年とする。その後は更新される。 無保険の子の救済を巡っては、民主、社民、国民新の野党3党が先月末、18歳未満の子どもに一律に保険証を交付できるようにする同法改正案を提出。その後、自民、民主両党が「子どもに保険料滞納
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く