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法律と結婚に関するkirakkingのブックマーク (3)

  • 全国のクズ男性に朗報です

    離婚した、もしくは離婚しそうな別居状態のクズ男性に朗報です。 生活費や養育費、慰謝料などは払う必要はありません。 踏み倒したほうが得です。 その理由を説明します。 まず上記費用を一切払わなかった場合、相手女性は生活費を要求するでしょう。 払いたくない場合、これは無視していいです。 そうすると次に相手は数十万円払って弁護士に依頼します。 そしてその弁護士から支払いの要求がきますが、これも無視して大丈夫です。 その後、家庭裁判所から裁判所にくるように連絡がきます。 ここで多くの男性は対応するでしょう。 しかし数回は行くという返事だけして行かなくてもデメリットはありません。 相手と相手弁護士に負担がかかるだけで、何の罰則もありません。 風邪ひいたとか仕事がどうとか、適当に理由をつけてバックレましょう。 3回目くらいになると勝手に判決的なものが決まってしまうかと思います。 ここで初めて裁判所に出向

    全国のクズ男性に朗報です
  • 婚外子格差 憲法違反か来月4日に判断 NHKニュース

    両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は憲法に違反するかどうかの決定を9月4日に出すことを決めました。 最高裁が「憲法違反」と判断する可能性もあり、結論が注目されます。 民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されていますが、これについて婚外子の男女が「民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴え、7月、最高裁判所の大法廷で弁論が開かれました。 これについて最高裁は民法の規定が憲法に違反するかどうかを判断する決定を9月4日に出すことを決め、28日に関係者に伝えました。 最高裁大法廷は平成7年に「憲法に違反しない」という決定を出していますが、今回再び大法廷で審理が行われたため、これまでの判断を見直し、相続での格差について定めた法律の規定は「憲法

    kirakking
    kirakking 2013/08/28
    民法改正か。
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    kirakking
    kirakking 2013/07/05
    なんかいろいろ妄想系を叩き潰せそうだ。「残念ながら、一度、法律上の養子であった方との婚姻はできません。」
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