橋下徹前大阪市長の在任中に採用された特別秘書に業務の実体がなかったとして、給与や賞与など計約2200万円を本人に返還させるよう、市民11人が市に求めた訴訟の判決が8日、大阪地裁であり、西田隆裕裁判長は請求を棄却した。 判決によると、橋下市長時代の平成24年2月~昨年12月、政治家秘書などの経歴のある奥下剛光氏が特別秘書に採用された。 原告側は奥下氏が橋下氏の後援会幹部の息子で、任命自体が不適切だと主張したが、判決は「市長の裁量権の範囲内」として任命の違法性を否定した。 奥下氏が一般職員の勤務時間中に、知人に向けて「タイに行ったのはBestの判断やったんか?」「コムギラブ拝聴。南の島に行きたい病が再発してもうた!!」などと私的なツイッターを投稿したことについては、特別秘書が地方公務員法上の特別職にあたり、勤務時間の制限を受けないとして「妥当性はともかく、ただちに違法行為を構成しない」と判断し