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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (21)

  • 初音ミクとコンピュータ創作物について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    このブログで、初音ミクについて最初に触れた時に「ミクに実演家としての著作隣接権は帰属するのでしょうか?」と(ジョークで)書きました。そもそも、現在の法制度は権利主体が人以外になることを想定してませんので帰属するわけもありません。 余談ですが、昔、森のウサギを原告にして環境破壊を阻止しようとした訴訟がありましたけど、当然ながら原告適格なしとされています(ソース)(もちろん、これはわざと動物を原告にすることで、世間の問題意識を高めるために意図的に行われたものでしょう)。 #と言いつつ、いろいろ調べてたら中世ヨーロッパにはリアルで「動物裁判」というものがあったようです(ソース)。畑を荒らしたりした動物を当に裁判にかけて罰を与えたりしてたようです。 初音ミクの話に戻りますが、初音ミクが権利の主体にはならないとは言え、初音ミクによる「歌唱」には、作詞家の演奏権の許諾が必要か、また、著作隣接権の客体

    初音ミクとコンピュータ創作物について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 「自費出版」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前ですが米Amazonの子会社CreateSpace社がオンデマンド出版のサービスを始めたというニュースがありました。出版したい人はデータだけ用意しておけば、Amazonに商品として掲載され、注文があるたびごとに、物理的なが印刷されて、買い手に届けられるという仕組みです。売り手の立場から言うと在庫のリスクがないのがなかなかうれしいところです。 テックバイザーでも、調査レポートや技術解説書等を出版したいと前から思っていました。PDF形式で会社のWebサイトで販売してもよいのですが、やはりAmazonで売ることができれば販売数を圧倒的に増やせます(その分、単価も安くできます)ので、是非、日でも同じようなサービスを始めてもらいたいものです。 実は日Amazonでもe託販売サービスというのを昨年から始めているのですが、これはAmazonで売ってくれるというだけで、の製造コスト

    「自費出版」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 有料放送の録画違法化に反対している人は誰?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    私的録音録画補償金制度に対する議論は紛糾するばかりのように見えます。そもそもはパーフェクトな解決策ではなく、何とか現実的な妥協案を見付けましょうという話なので、どの当事者にとっても不満が生じるのは当然と言えば当然です。個人的には、補償金分配の公平性・透明性・妥当性(=ピンハネが最小限であること)がある程度担保されるのであれば、妥協案としてはしょうがないのかなと考えております。 さて、この制度について議論する場である文化庁の「私的録音録画小委員会」の2007年第7会の取材記事がInternet Watchに掲載されています。ここで、「適法配信・有料放送の録画を私的複製の範囲外にする」という案、つまり、私的利用目的であっても権利者の許諾がなければ録画を違法にするという案に対して、日民間放送連盟の大寺廣幸氏が意見を述べられています。 大寺氏の意見書によれば、 有料放送は、視聴者に録画させること

    有料放送の録画違法化に反対している人は誰?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 日本の著作権制度の融通の利かなさ加減について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    だいぶ前の話ではありますが、国税庁が実施予定の差し押さえ品のネット・オークションに対して、文化庁が著作権法違反ではと指摘したというニュースがありました(参照記事)。ネット・オークションを行なうためにWebサイトに作品の画像を乗せるのが何で著作権法違反になるのかと思い人も多いかもしれませんが、確かに、現行の著作権法をストレートに解釈すれば、著作権者の許諾がなければ違法となってしまいます(もちろん、著作権切れの作品は除きます)。 文化庁の指摘に対して、国税庁側が「権利者の不利益ではない」と応えているのも興味深く感じました。これは、「フェアユース(公正利用)」ぽい抗弁です。以前書いたように、日の著作権制度では基的にフェアユースの考え方はありません。「誰も損はしてない」と言っても、民法上の損害賠償を免れる意味はあるかもしれませんが、著作権法上の差止請求を免れることは原則的にできません。とは言え

    日本の著作権制度の融通の利かなさ加減について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(1) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]

    MYUTA関連の問題を整理するために、自分が所有するCDの楽曲を携帯電話にダウンロードして聴けるようにするという形態が、法律的にどこまでOKであるかをいくつかの例で検討してみます。話を簡単にするために、自分が買ったCDを自分で聴くために自分の携帯電話に転送するという形態に限定して考えてみます。また、当然の前提として著作権者、著作隣接権者から許諾はもらっていないものとします。ややこしい話は次回に回してまずは明白なケースから見ていきましょう。 パターン1: 利用者の家庭内で閉じた複製 自分の家のパソコンでCDをリップして携帯電話に転送するというパターンです。いわゆる「私的使用のための複製」(著作権法30条)なので、自由に行うことができます。ただし、コピー・プロテクトされたCD(CCCD等)をプロテクトをはずして複製する等の場合は侵害行為となります(著作権法30条1項2号)。以下、コピー対象のC

    携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(1) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]
  • キャラクターは著作物ではない(日本では):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前の話題ですが、「国営アミューズメント・パークで、ディズニー模倣 - 中国」 というすごい記事がありました。北京オリンピックも迫っているのに大丈夫なんでしょうか?自分は大陸中国は行ったことないですが、数年前に台湾旅行に行った時には、やはり、かなり微妙なキャラ(「とっとこムハハ太郎」とか)がありました。 中国台湾の知財法にはそれほど詳しくないのでここでは論じませんが、同じことを日でやったら著作権権侵害であっと言う間に訴えられてしまうのは言うまでもないでしょう。しかし、「訴えられる」が結論ではあるのですが、事態はそれほど単純ではないのです。なぜならば、日の現在の著作権法の解釈では、キャラクターそのものは著作物ではないとされているからです。 もちろん、漫画映画等は著作物なのですが、その登場人物であるキャラクターは抽象的な人物像であり著作物ではないとする最高裁判例があります。では、

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  • YouTubeとの交渉をカルテルだと言ってしまう発想について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    もうかなり前の話ですが書き忘れてたネタです。YouTubeに対してJASRAC等の日の権利者団体が共同で協議したことに対して、池田信夫blogのエントリー『YouTubeを拒絶する日メディアのカルテル体質』において アメリカでは、既存メディアとYouTubeの間で、個別に契約ベースでライセンス料を取る交渉が進められている。それに対して日で、今回のように権利者団体が集まって共同でYouTubeを拒絶するのは、一種のカルテルである。公取委は調査すべきだ。 と書かれているのを読んでなかなかおもしろい発想だなーと思ってしまいました。個人的には、海外企業との最初の交渉くらいは共同でやってもよいのではと思いますが、もし、権利者団体の人にあなた方の行為はカルテルではと指摘したら、「何で違法行為をやめさせるのがカルテルなんだよ」と言われてしまうかもしれませんね。 たとえば、児童虐待や公害を発生させて

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  • 著作権法における同一性保持権と「おふくろさん」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    この話はいつか書こうと思ってたのですが、ちょうど良いネタがあったのでこの機会に書いておきます。「トクだね!」を見てたら、森進一の「おふくろさん」の作詞者が自分の作品を勝手に改変されたのはけしからんので、森進一にはもうこの曲を歌わせないと怒っているなんて話をやってました。私も初めて知りましたが、「おふくろさん」には別の作者(こちらも相当の大御所)による前奏(専門用語で言うとバースですな)があるそうです。これについて、体部分の作詞者の方が怒っているという話のようです(何十年も前からバース付きで歌っているのに、何でいまごろ怒り出したのかという問題はありますが)。 番組中で弁護士の先生も言われてましたが、これは、著作権法上の同一性保持権に触れる可能性がなきにしもあらずです。著作権には財産権的な要素と人格権的な要素がありますが、日の著作権法ではこの辺が明確にわかれており、著作者の権利=著作者人格

    著作権法における同一性保持権と「おふくろさん」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • ドメイン死すとも2ちゃんは死せず:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    一部で話題になっている2ch.netのドメイン名仮差し押さえというニュースですが、今の所、ソースがZAKZAK(夕刊フジ)しかないので、どれくらい信憑性があるものなのかわかりません。仮に信憑性ありということで話を進めると、そもそも、ドメイン名は仮差し押さえの対象となる財産権なのかという論点があります。 商標権や特許権は財産権なので差し押さえの対象になります。この点は疑いありません。ドメイン名については、商標みたいなものなので財産権であり、ゆえに、差し押さえの対象になるという考え方もあれば、単なる住所みたいなものなので財産権ではないという考え方もあって確定してなかったと思います(あくまでも「思います」です。この辺、詳しい方いらしたら教えてください)。もし2ch.netのドメイン差し押さえに関して裁判所がドメイン名は財産権かどうかの判断をしてくれれば、その副産物として、今後のドメイン名と商標権

    ドメイン死すとも2ちゃんは死せず:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 米連邦取引委員会がflogを禁止に:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    素人が中立的な意見を言っているように見せかけて実はスポンサーから金をもらって広告しているという偽ブログ(flog=fake blog)についてちょっと前に書きました。米国では、FTC(連邦取引委員会)(日だと公取委みたいな機関)がflog、より一般的には、企業がバックについていることを隠したクチコミマーケティングを禁止する法案作りに乗り出したようです(参照記事(英文))。 クチコミマーケティングをやるなと言っているわけではなく、もし企業がスポンサーについているならばそれを明記してやれと言っているわけです。これは当たり前の話ですね。日でも印刷媒体等では記事風の広告であれば「広告企画」と付記するのが常識になっていると思います(最近は怪しい?)。FTCは、ネットも印刷媒体と同様のビジネス倫理にしたがってやって下さいねと言っているわけで、ある意味、ネットが正当なメディアとして認められつつある証

    米連邦取引委員会がflogを禁止に:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 【書評】「テレビはインターネットがなぜ嫌いなのか」:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    現状のテレビ放送局のビジネスモデルの「おいしさ」加減についてまとめたです。最近出たの中で、これほどタイトルに惹かれたものはありません。この手のが日経BP社から出たことも重要ではないかと思います。内容的には非常に読みやすく小一時間で読めてしまいます。 池田信夫氏や小飼弾氏も書かれてているように、現状についてはよくまとまっているものの、なぜこうなったかの経緯、これからどうすべきかの提言みたいな内容がほとんどないのでちょっと物足りないですが、現状の全貌を把握したい方にはよいのではと思います(私もいくつか新しい発見がありました)。あと、池田信夫氏の「電波利権」も一緒に読むことをおすすめします。 ところで、今、放送と通信の世界で起きつつあるパラダイム・シフトは、コンピュータの世界で独自ハードからオープン・システムへのシフトが起きた時に似ていると思います。独自ハードによる顧客の囲い込みというおい

    【書評】「テレビはインターネットがなぜ嫌いなのか」:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 私的録音録画補償金制度について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    貸レコード屋からCDを借りて自分のCD-Rにリップして、CDを返却して、CD-Rの方を聴き続けるのは合法です(ばれないからOKという意味ではなく、法律的にOKです)(根拠は著作権法30条に規定された私的複製の権利)。念のために言っておきますと、そのCD-Rを他人にあげたり、売ったり、アップロードしたりすればもはや私的複製ではないので、権利者の権利を侵害することになります。 では、権利者は泣き寝入りかというとそんなことはなく、レンタル代の一部が貸レコード屋からちゃんと権利者に流れるスキームになってます。著作権者は当然著作権料を得ますし、著作隣接権者(レコード会社、実演家)は報酬という形で対価を得ます。ここで、権利者は貸与権という禁止権を有してますが、レコード会社や実演家の貸与権は最長でも1年で効力がなくなります。それでも報酬請求権は残ります(著作権法第九十七条の三等)。貸レコード店とレコード

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  • 日本企業による検索エンジン運営は(仮にサーバが海外にあっても)違法??:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    「国内に検索エンジンのサーバを合法に設置できるように著作権法を改正する方針を政府が固めた」との毎日新聞の記事。記事によりますと(現行の)「日の著作権法では、著作物をサーバに置くことは「複製」、それにインデックスをつけることは「編集」と解釈される」そうです。サーチ・エンジンは上記の作業を著作権者の許諾なしにやってますし(注:著作物とはCDやDVDだけではないですよ、Webのコンテンツやブログのエントリーも立派な著作物です)、営利目的でやっている以上、私的複製とは当然に言えませんので、著作権を侵害してしまうことになります。で、しかたなく現状はサーバを海外に置いているようなのですが、それでは情報大公開プロジェクトのような国家プロジェクト検索エンジンの支障になるということで、国内にサーバを置けるように法律を改正しようというお話しのようです。 とここまでは良いと思うのですが、現状の海外にサーバを置

    日本企業による検索エンジン運営は(仮にサーバが海外にあっても)違法??:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    minatonet
    minatonet 2006/12/11
    変な話やなぁ
  • 所有権としての著作権は今後もありなのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    今の日の著作権法の規定ぶりを見ると「著作権者は、その著作物をxxxする権利を専有する。」(xxxには複製、上演等の動詞が入る)というパターンが多く見られます。これは、デフォでは著作物を複製したり、上演したりできるのは著作権者だけであり、勝手に他人が複製・上演等したりすると著作者の権利を侵害することを意味します。他人が著作物を利用するためには、著作者と契約(ライセンス契約)を結んで、許諾を得ることが必要になります。 こういう意味では、著作権は土地の所有権に似てると言えます。他人の土地を勝手に使うのは不法行為であり、その土地を使うためには土地の所有者と契約を結んで借りるか、買うかする必要があります。著作権等の知的財産権のことを知的所有権と言うこともありましたが、これはその辺の特性を反映しています。(なお、今は基的に知的所有権という言い方はあまりされなくなってきており、知的財産権という言い方

    所有権としての著作権は今後もありなのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    minatonet
    minatonet 2006/11/29
    そうだよなぁ
  • デジタルマンガ制作方法が特許登録:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    著作権の話の続きを書こうと思っていましたが、愛読ブログの「たけくまメモ」に聞き捨てならない情報が。スキャナー、マウス等を使ったマンガの作成方法が2004年に特許登録されていたようです(登録番号: 特許3520515)。 自分は最近ほとんどマンガ読んでないのでよく知りませんが、今では当たり前の手法のようです。問題はこの特許の出願日(1996年6月25日)以前に、この手法が公に使われていたかどうかです。文書による証拠を探すのはちょっと面倒かもしれません。個人的には大変おもしろいネタではあるのですが、今はちょっと、ちゃんとフォローできる時間がないので残念です。 11/28追加: 特許公報をアップしてみました(PDF形式)→ こちら

    デジタルマンガ制作方法が特許登録:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    minatonet
    minatonet 2006/11/28
    こりゃたいへんや
  • Flog(Fake Blog)について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    以前のエントリーで企業側のヤラセによる「CGMもどき」マーケティングの問題について書きました。これに関連して企業側がサクラを使って作ったBlogのことをFlog(fake blog)と呼ぶことを最近知りました(参照記事)。 この記事の事例では、米国を旅するカップルが行く先々のウォルマートで従業員の人々の暖かさに触れる(注: ウォルマートは、RVフレンドリー・キャンペーンということ駐車場で車で宿泊することを許可しているらしいです)旅行記ブログが、実は、同社のPR会社が資金を出して作った"flog"であり、しかもブログで公開されていた作者の身分もでたらめで実はPR会社の関係者だったことが明らかになり、大問題になったということです。 ブログ・マーケティングが効果的なケースもあると思いますが、透明性、すなわち、企業がスポンサーについているのならばそれを明示することが大前提だと思います(たとえば、竹

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  • サーバ型放送計画暗礁乗り上げについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    NHKが計画していたサーバ型放送の実用化に向けた動きが停滞しているという日経ITProの記事(というか日経ニューメディア誌の記事へのポインター)。日経ニューメディアは購読してないので詳細不明ですが、これは、まあ十分予測されていたことです。 ここで、「サーバ型放送」という言葉について誤解のないように説明しておきます。よく勘違いされますが(と言うか自分も以前は勘違いしていましたが)「サーバ型放送」とはビデオ・オン・デマンド(VOD)のことではありません。ここでいう「サーバ」とは「ホーム・サーバ」のことなのです。放送局側からコントロールされてるブラックボックスのHDDレコーダーのようなものです(参照)。 録画したいならば普通のHDDレコーダーで録画すればよいし、蓄積画像を観たいのであればネット上のVoD(Gyao等)やYouTubeのようなサービスを使えばよいということで、なぜ専用機が必要なのか

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    minatonet
    minatonet 2006/10/02
    こりゃ100%失敗するわ
  • 放送のようで放送でない...それは何かと尋ねたら:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ユーザーの好みの曲を自動的に選曲して流してくれるネット・ラジオのPandoraについて以前のエントリーで書きました。同様のサービス(アルゴリズム駆動型ネット・ラジオとでも言って良いかも)を提供している有名なサイトにlast.fmがあります。 last.fmもPandoraも目指すところは似ているわけですが、実装方法は対照的で、Pandoraが専門家が楽曲の属性ベースを構築するというWeb 1.0的なアプローチであるのに対して、last.fmはコラボレーティブ・フィルタリングやフォークソノミーなどのWeb 2.0的な集合知のアプローチで曲の選択を行っています。どちらが良いというわけではなく、それぞれ一長一短がありますので、今後はWeb 1.0的な方式とWeb 2.0的な方式の融合が進んで行くと思われます。 ところで、last.fmには日向けサイトもあります。英語向けサイトと日向けサイトの

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  • GoogleMapとマッシュアップとマピオン特許 - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]

    www.programmableweb.comというマッシュアップの情報サイトがあります(このドメイン名ナイスですね)。ここでみると、マッシュアップ用のAPIとして使用されているのはGoogleMapが57%でダントツです。地図情報と何か別の情報を重ね合わせるというのは、一番誰でも思いつくパターンなので当然と言えば当然でしょう。 地図情報に別の情報を重ねるというと思い出されるのが凸版印刷によるマピオン特許です。日におけるビジネスモデル特許の元祖のような特許で1999年に成立しています(特許2756483号)。特許の骨子は、ごく簡単に言うと、1) 広告主に地図情報を提示して広告情報を入力してもらう、2) 地図情報サイトで地図上に広告を表示する、3) 広告がクリックされると広告主が入力した広告情報が出力されるというものです。今では当たり前のように思えるアイデアですが、その分強力な特許です。当

    GoogleMapとマッシュアップとマピオン特許 - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]
    minatonet
    minatonet 2006/08/18
    これは気をつけておかないといかん
  • ロケフリ裁判について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ソニーのロケーション・フリー・ベースステーションを顧客から預かり、海外等から試聴可能にするサービスが著作権法違反だとして、TV局側が求めていた中止の仮処分が東京地裁により却下されたというニュースです(参照記事)。 ご存じとは思いますが、ソニーのロケーション・フリーは自宅のテレビにベースステーションをつないでネットに映像を配信し、パソコンから試聴可能にする装置です。ベースステーションにつながったHDDレコーダーを遠隔操作することもできます。海外出張の時なんかに便利そうです。これを個人で使う分にはもちろん違法ではありません。 一方、同じこと、すなわちTV放送のネットへの再配信を不特定多数に対して商売として提供すると、放送局の送信可能化権を侵害することになってしまいます。 今回のケースは個人利用とも考えられます。かと言って、これを許してしまうと実質上不特定多数にTV放送を再配信するビジネスが成立

    ロケフリ裁判について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ