タグ

関連タグで絞り込む (2)

タグの絞り込みを解除

不動産とtaxに関するminimalgreenのブックマーク (1)

  • No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税(譲渡所得) 概要 居住用財産の買換えの特例の適用を受けた場合には、譲渡した居住用財産(旧居住用財産)の譲渡益に対する課税が将来に繰り延べられることとなります(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。 このため、買い換えた居住用財産に、譲渡した居住用財産の取得価額が引き継がれることとなっています。この買い換えた居住用財産を、将来、譲渡した場合における譲渡所得の計算上の取得価額は、その買い換えた居住用財産の実際の購入価額ではなく、譲渡した旧居住用財産から引き継がれた取得価額となります。 対象者または対象物 居住用財産の買換えの特例の適用を受けた方 具体例 (例1)居住用財産の売却額と買い換えた居住用財産の購入額が同じ場合 売却額:5,000万円 譲渡費用:100万円 売却した居住用財産の取得価額:3,000万円(土地および減価償却後の建物価

  • 1