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宅建に関するminimalgreenのブックマーク (6)

  • 「建ぺい率と容積率について」 | 一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会大阪本部

    <免責事項> サイトに掲載しているコンテンツは、一般消費者を主な対象としております。当協会は、掲載内容についてのトラブル等、いかなる責任も負いません。当事者間で解決してください。 サイトに掲載されたコンテンツは掲載時点のものであり、利用者の特定の目的に適合すること、有用性、正確性を保証するものではありません。個別具体的な事案については専門家におたずねください。 予告なく内容の変更、廃止等することがありますが、当協会は、当該変更、廃止等によって利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。 「当ホームページ」に掲載している記事、写真、イラスト、動画などのコンテンツの著作権は、(一社)大阪府宅地建物取引業協会(以下、大阪宅建協会)または 正当な権利を有する第三者に帰属しておりますので無断転載について禁止しております。 下記記事のPDFファイル (容量:380KB PDF形式)いったんP

  • 【宅建試験重要法改正】建物状況調査(インスペクション) - 賃貸不動産経営管理士合格応援ブログ

    (画像出典:http://www.mlit.go.jp/common/001219899.pdf) 2018年度宅建試験では法改正から例年にないほど多く出題され、法改正問題への対応が合否を分けたとまで言われました。 「建物状況調査(インスペクション)」は2018年度法改正のひとつですが、2020年度試験問31肢3で出題されたように今後も出題される可能性は否定できません。今一度チェックしておくことをおすすめします。 ◆基礎の確認を徹底しましょう! 宅建は基礎知識の徹底が何より重要です。なぜなら、宅建試験は「基礎知識で解ける問題」を確実に得点できれば合格できる試験だからです! ※「基礎知識で解ける問題」とは具体的には合格者正解率66%・受験者正解率55%の問題を指します。 「宅建基礎の徹底」にとても有用なのが『パーフェクト宅建士聞くだけ (全3巻)』です。 『パーフェクト宅建士聞くだけ (20

    【宅建試験重要法改正】建物状況調査(インスペクション) - 賃貸不動産経営管理士合格応援ブログ
  • 平成30年度宅建試験で出題される法改正 ~ 建物状況調査(インスペクション)

    平成30年度宅建試験で出題される法改正 ~ 建物状況調査(インスペクション) 公開日:2018/05/31 最終更新日:2023/03/17 建物状況調査(インスペクション)とは何か 建物状況調査(インスペクション)とは、既存建物(中古建物)の状況の調査のことで、国土交通大臣の定める講習を修了した建築士が実施するものをいいます。 建物状況調査とは何かについては、宅地建物取引業法34条の2第1号第4号に規定されていることから、宅建試験では「宅地建物取引業法34条の2第1号第4号に規定する調査」などと記載されることがあります。 そして、建物状況調査の対象となるのは、既存建物の「①構造耐力上主要な部分」又は「②雨水の浸入を防止する部分」の状況です。①・②を合わせて「建物の構造耐力上主要な部分等」といいます。 建物の構造耐力上主要な部分等とは何かについては、下記の宅地建物取引業法施行規則15条の7

    平成30年度宅建試験で出題される法改正 ~ 建物状況調査(インスペクション)
  • 35条書面と37条書面の「交付先」の違いを押さえよう

    35条書面と37条書面はどのような書面なのか 35条書面とは何か? 35条書面は重要事項説明書ともいいます。宅地建物取引業法35条の規定に基づいて作成される書面であることから、このように呼ばれます。 35条書面は、契約を締結する前に、売主や貸主となろうとする側の宅建業者(宅地建物取引業者)が作成するものです。買主や借主になろうとする者に対して、主に契約の対象となる宅地建物の状況を知らせるために作成します。 そのため、買主や借主になろうとする者は、契約を締結するかどうかを判断するための材料の一つとして、35条書面に書かれている内容を確認します。 37条書面とは何か? 37条書面は契約書面又は契約内容記載書面ともいいます。宅地建物取引業法37条の規定に基づいて作成される書面であることから、このように呼ばれます。 37条書面は、契約を締結したときに取り決める諸条件を書面化したものです。後から紛争

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  • 35条書面とは? | 宅建士(宅地建物取引士)の通信教育・通信講座ならフォーサイト

    35条書面とは 35条書面とは、物件の案内や説明の際に行う重要事項の説明を言います。 契約前に消費者に対して取引内容をよく理解させ、未然にトラブルを防止する目的です。 誰が説明するのか? 宅建業者の場合は、重要事項説明書は必要か?不要か? 業者が宅建取引士に説明させなければいけません 宅建取引士は専任でなくてもOK 権利取得者が宅建業者である場合、説明は不要で、書面の交付のみを行います。 当事者双方の合意があっても、説明を省力することはできません。 いつ説明するのか? 契約が成立するまでの間にしなければなりません。 どこで説明するのか? 場所は十分に説明できればどこでもよいこととなっています。 業者の事務所でもOKです。 誰に説明するのか? 交付先は? 売買の場合→買主のみに説明・交付 賃借の場合→借主のみに説明・交付 交換の場合→両当事者に説明・交付 どのように説明するのか? 必ず書面を

  • 宅建業法「重要事項説明(35条書面)」記載事項を徹底解説

    宅建業法の中でも「 重要事項説明(35条書面)」は受験者にとって重要な項目ですが、記載事項が複雑で暗記量も増えるため、苦手とする方も多いでしょう。 しかし、宅建試験では毎年2問以上出されており、35条書面を避けて合格することはできません。 さらに、重要事項の説明は宅地建物取引士の独占業務となり、実務に携わる際にも必要な内容です。 この記事では、受験者にとって避けては通れない重要事項説明書(35条書面)について詳しく解説します。

    宅建業法「重要事項説明(35条書面)」記載事項を徹底解説
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