令和4年度税制改正では、この電子帳簿保存法の取り扱いだけでなく、インボイス制度への円滑な制度移行に向けた取り組みへの記載もあります。そこで今回は、令和4年度税制改正の中から消費税のインボイス制度に備えた電子帳簿保存法への対応などについて解説します。 1.電子取引データの電子保存は、2年間の宥恕措置(経過措置) 改正省令の附則第2条第3項において、2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法で義務化された「電子取引データで受け取った書類の電子保存」は、2年間の宥恕が設けられました。 所轄の税務署への事前の届出をすることなく、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの2年間は、現状通りに紙(書面)に出力して保存しても差し支えない、ということになります。 もし今回の2年間の猶予措置が無かった場合、現在電子帳簿等保存制度(電子帳簿保存法)を適用していない申告所得税や法人税の納税義務者である法人
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「貯蓄から投資へ」の新たな実働部隊に? FPは、貯蓄や投資などお金に関する総合的な相談を受け、人生設計をサポートする職業です。実は法的な位置づけを含め、厳密な定義は存在せず、誰でも自由にFPを名乗ることができます(ただし一般的には、厚生労働省の指定試験機関であるNPO法人などが認定する資格を有している人がFPであると理解されています)。 今回、複数の関係者への取材で、政府与党側と金融庁との間で、全国6万人超に上るFPの業務に関連する制度の枠組みを見直し、「貯蓄から投資(資産形成)へ」の流れを国民生活に行き届かせるためのいわば実働部隊として活用するという選択肢が浮上していることが新たにわかりました。 家計の「アドバイス役」にふさわしいのは誰か なぜFPの権限を拡大する選択肢が浮上したのか。背景には、金融庁が長年にわたって頭を悩ませてきた、ある課題があります。 それは、「家計の『真のアドバイス
金融庁は2022事務年度(2022年7月~2023年6月)の金融行政方針を発表しました。 「貯蓄から投資へ」の流れを加速させるため、少額投資非課税制度(NISA)の恒久化を含め制度を抜本的に拡充し、金融リテラシーの底上げへ国家戦略として金融教育を推進する体制を検討していると報道されています。 この金融行政方針は、金融庁が当該年度において「何をやるか」を記載している訳ですから、金融庁にとっての問題意識・課題が明確になります。 今回の金融行政方針では、「国⺠が安定的な資産形成を行うためには、⾦融商品の組成・販売・管理等の各段階において、⾦融機関による顧客本位の業務運営を確保することが欠かせない。こうした中、一部の利用者からは、安定的な資産形成を目指す顧客にはふさわしくない商品を⾦融機関が販売しているといった相談も寄せられている。」と説明がなされています。 金融庁は、金融機関が安定的な資産形成を
スポットレートとフォワードレートの意味と違い(債券・金利と為替) 記事作成日:2019年7月22日 最終更新日:2021年9月3日 スポットレートとフォワードレートの意味や違いについてです。スポットレートとフォワードレートは債券や金利で使われる場合と外国為替取引で使われる場合で意味が少し異なるため注意が必要です。 債券や金利でのスポットレートは現在から将来のある時点までの金利、フォワードレートは将来のある時点から更に将来のある時点までの金利を意味します。 為替でのスポットレートは今すぐ取引を行う場合の為替レート、フォワードレートは将来のある時点で取引を行う場合の今時点で決めた為替レートを意味します。 債券や金利でのスポットレート(spot rate)とは、現在から将来のある時点までの金利を意味します。スポットレートは、途中での利払いがなく満期で額面が償還される割引債(ゼロクーポン債)を想定
第1号被保険者および第2号被保険者のうち、前年の合計所得金額が220万円以上の者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、原則として、3割である。介護保険の被保険者が有料老人ホーム(地域密着型特定施設等を除く)に入所し、その施設の所在地に住所を変更した場合、原則として、引き続き施設入所前の住所地の市町村(特別区を含む)が実施する介護保険の被保険者となる。要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に認定を受けている要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するときは、要介護認定有効期間の満了前であっても、市町村(特別区を含む)に対し、区分変更の認定の申請をすることができる。介護医療院は、主として長期療養を必要とする一定の要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことを目的
Home2019年5月試験実技(FP協会:資産設計)問28 FP2級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問28 【この問題には《設例》が用意されています。読んでから回答してください。】 政彦さんは、現在居住している自宅の住宅ローン(全期間固定金利、返済期間35年、元利均等返済、ボーナス返済なし)の繰上げ返済を検討しており、FPの榎田さんに繰上げ返済について質問をした。政彦さんが住宅ローンを132回返済後に、100万円以内で期間短縮型の繰上げ返済をする場合、この繰上げ返済により短縮される返済期間として、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては、下記<資料>を使用し、繰上げ返済額は100万円を超えない範囲での最大額とすること。また、繰上げ返済に伴う手数料等は考慮しないものとする。
2011.12.11 課税売上が5億円を超える場合は、たとえ課税売上割合が95%以上の場合でも仕入にかかる消費税額の全額を控除することはできなくなります。 この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 この改正により、課税売上割合が100%でない場合は確実に増税になり、事務負担も大幅に増加します。 そもそも課税売上割合は100%ではないことがほとんどです。 非課税売上の代表的なものは、土地や住宅の貸付、預金利息です。 預金利息は、ほぼ間違いなく発生しますし、社宅があり、従業員より社宅収入を得ている場合もあるかと思います。 改正前と改正後の影響を比較してみますと、 例えば、 課税売上が1,000,000円、課税仕入が800,000円、課税売上割合が96%の場合 改正前は、 1,000,000円×5%−800,000円×5%×100%=10,000円 *課税売上割合が
所得税の確定申告書Bには利子所得を記載する欄がありますが、この欄に金額を記載して申告をしたことのある方はあまりいないと思います。 今回はなかなか書くことのない、申告書B利子所得の欄へ記載が必要になる利子の代表例をご紹介します。 海外に銀行口座をお持ちの方はご一読ください。 なおこの記事は、預貯金の利子のみを対象としています。 預貯金の利子に対する基本的な課税方法 個人(永住者である居住者)の方が、銀行等の国内支店に開設している預貯金口座で受け取る利子については、その受取時に20.315%(復興税および住民税含む)の税率による源泉徴収が行われています。そしてこの預金利子については源泉徴収で課税が完結し、確定申告時に改めて申告することができない制度になっています。 したがって、確定申告書Bの利子所得に国内口座で受け取る預金利子を記載することはありません。このような制度を「源泉分離課税」と言いま
奥行価格補正後の路線価 イ)計算上の奥行距離による方法 ㋑地積(1,040㎡)÷間口距離(45m)= 23.11m < 25m(想定整形地の奥行距離) ㋺正面路線価(18千円/㎡)× 奥行価格補正率(1.00)×地積(1,040㎡)=18,720千円 ロ)区分整形地を基に評価する方法 ㋑正面路線価(18千円/㎡)× 奥行価格補正率(1.00)×地積(700㎡)=12,600千円 ㋺正面路線価(18千円/㎡)× 奥行価格補正率(1.00)×地積(340㎡)=6,120千円 ㋩㋑+㋺=18,720千円 ハ)イ=ロより 18,720千円÷1,040㎡=18千円/㎡規模格差補正後の路線価 イ)規模格差補正率 (1,040㎡ × 0.90 + 100)÷ 1,040㎡ × 0.8 = 0.7969… ∴0.79(小数点第2位未満切捨て) ロ)補正後路線価 ②(18千円/㎡) × 規模格差補正率(0.
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