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著作権に関するmkotatsuのブックマーク (2)

  • 地下アイドルに楽曲提供するときに最低限合意しておくべきこと|高木啓成(弁護士・作曲家)

    はじめに先日、シンガーソングライターのしほりさんのTwitter投稿やその関連記事をきっかけに、地下アイドルを運営するプロダクションの不適切な行為が話題になりました。 しほりさんの件は契約書があれば防げたというわけではありませんが、「自分も、けっこう契約書を作成せずに楽曲提供してるけど大丈夫かな?」と心配になっている音楽クリエイターもいらっしゃるのではないでしょうか? 契約書の必要性が再認識されつつも、とはいえ、毎回の楽曲提供で契約書を作成することには抵抗もあるかもしれません。 僕自身、地下アイドルのプロダクションに楽曲提供する場合に、必ず契約書を作成しているわけではありません。 ただし、条件を箇条書きにしたメールを送信して、了承の返信をもらうなどして、いつも最低限のことは合意するようにしています。 そこで、今回、音楽クリエイターが地下アイドルのプロダクションに楽曲提供する際に、最低限合意

    地下アイドルに楽曲提供するときに最低限合意しておくべきこと|高木啓成(弁護士・作曲家)
  • XX 博報堂と著作権侵害|雑誌『広告』

    こちらでもふれているように、記事はもともと『広告』著作特集号(2020年3月26日発行/発行元:博報堂)に掲載予定であった。しかし、博報堂社内の関係各所への確認や調整に想定以上の時間がかかり誌面への掲載を断念。雑誌の校了後も調整を継続し、幾度もの確認・修正の往復を重ねた。そして初稿の完成から約7カ月、ようやく社内調整が完了し、noteにて公開を行なう運びとなった。記事は全文無料、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス「CC BY 4.0(表示4.0国際)」で公開する。『広告』リニューアル第2号の特集は「著作」。オリジナリティや著作権にまつわる記事を多く掲載している。しかし、そもそも発行元であるわれわれ博報堂は、このテーマを扱うにあたってどのような立場にいるのだろう。 多くのクライアントとともに、CMやポスターなど日々膨大な広告制作物を世に送り出している身として、オリジナリティや著作権に対

    XX 博報堂と著作権侵害|雑誌『広告』
    mkotatsu
    mkotatsu 2020/07/13
    自分が区別できてるとはとても言えない、難しい…けど面白いのであとでまた読む。博報堂も所詮電通枠だと思っててごめんなさい、良い記事でした
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