消費者庁は2024年2月末から3月中旬のわずか2週間あまりの間に、12社の「No.1広告」について、景品表示法違反(優良誤認)に基づく措置命令を出した。消費者庁がNo.1広告に本腰を入れて摘発に乗り出している。消費者庁は現在、No.1広告の実態調査に取り組み中。今秋にも調査結果を公表する。 購入・利用したこともない調査モニターにWebサイトのイメージを尋ねて「満足度No.1」をうたう、ずさんな調査・広告手法に消費者庁が動いた(画像:barks/stock.adobe.com) 「おすすめしたいダイエットサプリ No.1」「施術満足度No.1 痩身エステ」「カリキュラム充実度No.1」「おかげさまで5冠達成」――。 こうした表現で自社商品・サービスの人気や満足度でNo.1を連呼する、いわゆる「No.1広告」の摘発に、消費者庁が本気で取り組み始めた。 2024年3月1日、消費者庁は、海外Wi-
【ドメイン】ドメインの不正な使用や悪用、売買などの目的で先行登録する行為(サイバースクワット/サイバースクワッティング)を行った場合どうなる? ドメインの不正な使用や悪用、売買などの目的で先行して登録する行為をサイバースクワット(またはサイバースクワッティング)といいます。 アメリカでは「反サイバースクワッティング消費者保護法」が制定され、日本においても「不正競争防止法」にてサイバースクワットが不正競争のひとつであると明記されており違法行為となっています。 不正競争防止法では不正の利益を得る目的や、他人に損害を与える目的でドメイン名を登録・使用する行為が「不正競争行為」に当たると定められています。(第2条1項12号、7項)。 このような行為によって営業上の利益を侵害された場合(または侵害される恐れのある場合)は、ドメイン名の使用を差し止める請求を起こすことができます(第3条)。また、利益侵
最近訪問販売でしつこいお兄さん(若い人だった。多分仕事始めたばかりで加減とか知らないぽい)が来て、とっさにインターフォン越しに撃退できなくて「ぐぬぬ・・・」ってなった。 ちょうど私はその時「AI:ソムニウムファイル」という超面白いゲームの終盤をプレイしてて気分が盛り上がってた。なのにこれのせいで盛り上がりが一気にさめてしまった。メシとゲーム体験の邪魔をされた恨みはそう簡単に晴れることはない。 こんなやつら駆逐してやる、、、という気持ちになったけど私は平和主義者なので新手の訪問販売員が来たときにサクッと撃退できるように一通り復習しておきます。 自分の記事だけどいつでも呼び出せるようにHP画面に登録しておく……。 キーワードは特定商取引法と刑法130条になるようです。下記記事にまとまってます。 yourbengo.jp 訪問業者は「第一声で商品・サービスの種類を答えなければいけない」というルー
昨日の週刊文春において、私が内部の会議において、事務方に特定の企業への発注を示唆したかのような記事がありましたが、記事の根幹に係る部分で事実と異なる点があるためお話しさせていただきたいと思います。会議の音声について、改めてIT室の音源を確認したところ、4月7日の会議のものだと分かりました。 【顔認証システムについて】 この会議では、入退出管理の顔認証システムの導入にあたって、いわゆる大手ベンダーのシステムに拘ることなく、ベンチャー企業を含めて新しいシステムについてもしっかり勉強していくように、との主旨で事務方に話をしたと記憶しています。 【企業名】 また、記事中にある「ACES(エーシーズ)」という事業者とは複数の企業の方々が参加する勉強会でご一緒したことがあるかもしれませんが、内部の会議の音声データを改めて確認しても、私がこの会議の中で、具体的な企業名を挙げたという事実はありません。 ま
暑い日が続きますね。我が家では、春になると亀のベッカメ君を庭に出すのですが、8月になると逆に庭は暑過ぎて危険なので、朝にベッカメ君を庭から家の中に取り込んで、夕方に出してあげる形にしています。 ベッカメ君は妻の亀なのですが、なぜか取り込みは事実上私の担当になってしまっています。今朝は曇っていたのであえて庭に出してきたのですが、晴れてきてしまったので、妻に取り込みを依頼しました。 本日は投資契約の(とりあえずの)最終回として、株式買取条項の説明をしたいと思います。 初めて資金調達をする起業家がVC等から提示された投資契約を見て、ビックリする条項の一つに株式買取条項があります。これは投資契約違反等の場合に、投資家が、会社等に対して株式を買い取ることを請求できる権利です。買取義務を負う者として、発行会社だけではなく、経営者も含まれているケースが多く、その価格がとても経営者個人では対応できない金額
1 はじめに これまで、投資契約書の株式買取請求権については、フェアかアンフェアか等といった議論や、その発動要件(の相場)についての議論は見られましたが、独占禁止法から論じられることは少なかったように思います。 今回、公正取引委員会作成の報告書という形で、「 投資契約書の株式買取請求権 」に、独占禁止法から光をあてられることになりました。今後の投資契約書実務に、それなりに影響を与える可能性があるため、本ブログにて、検討します。 拙いながら、数多くの投資契約書の締結及び、株式買取請求権の行使を含めた投資契約書の運用場面に携わってきた弁護士の観点から、可能な範囲で、コメントを加えようと試みたいと思います。 2 公正取引委員会の報告 (1) 2020年11月の報告書 公正取引委員会 は、令和2年11月27日付け「スタートアップの取引慣行に関する実態調査について(最終報告)」を作成して、公表して
熱い値下げ合戦が報じられているスマホ業界ですが、年明け早々に、元ソフトバンク社員が「5G」などの営業秘密を持ち出して楽天モバイルへ転職し逮捕されたという衝撃的なニュースが飛び込んできました。楽天側は持ち出された情報を利用したという事実は確認されていないとしていますが、果たして真相はどこにあるのでしょうか? ケータイ/スマートフォンジャーナリストの石川温さんは、自身のメルマガ『石川温の「スマホ業界新聞」』で、楽天モバイルが今年「5年前倒しで全国エリア展開できた」と発表しても、「その情報を使ったのでは?」と疑われないためにも身の潔白を証明すべきだと述べています。 楽天モバイル社員がソフトバンクの機密情報を盗んで転職の衝撃 1月12日、ソフトバンクは「楽天モバイルへ転職した元社員の逮捕について」というリリースを発表。退職申告から退職までに営業秘密に該当するネットワーク技術情報を不正に持ち出してい
弁護士 河野冬樹 @kawano_lawyer 経産省から「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が公表。著作権譲渡について、強要したり、作成の目的たる使用の範囲を超えて譲渡させたりすることは、下請法や独禁法に抵触しうることが指摘されてます。meti.go.jp/press/2020/03/… 2021-03-26 18:22:30 リンク www.meti.go.jp 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)に対するパブリックコメントの結果及び同ガイドラインを取りまとめました (METI/経済産業省) 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)について、令和2年12月24日(木曜日)から令和3年1月25日(月曜日)までパブリックコメントを実施しましたが、本日、その結果を公示するとともに、内閣官房
「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)について、令和2年12月24日(木曜日)から令和3年1月25日(月曜日)までパブリックコメントを実施しましたが、本日、その結果を公示するとともに、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で同ガイドラインを策定しましたので、公表します。 1.本ガイドライン策定の背景・経緯 フリーランスについては、多様な働き方の拡大、ギグ・エコノミー(インターネットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人で働く就業形態)の拡大による高齢者雇用の拡大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などに貢献することが期待されています。 令和2年2月から3月にかけて、内閣官房と関係省庁が連携し、一元的にフリーランスの実態を把握するための調査を実施し、当該調査結果に基づき、全世代型社会保障検討会議において、政策の方向性についての
本日、2019年末に当社を退職し現在、楽天モバイル株式会社(以下「楽天モバイル」)に勤務する人物(以下「当該元社員」)が警視庁に不正競争防止法違反の容疑で逮捕されました。 当該元社員は、当社との間で秘密保持契約を締結していたにもかかわらず、退職申告から退職するまでの期間に、当社営業秘密に該当するネットワーク技術に関わる情報(以下「当社営業秘密」)を不正に持ち出していたことが2020年2月に判明しました。その後、当社は警視庁へ相談し、被害を申告するとともに捜査に協力してきました。 当該元社員は、当社在籍中、ネットワークの構築に関わる業務に従事していました。不正に持ち出された当社営業秘密は、4Gおよび5Gネットワーク用の基地局設備や、基地局同士や基地局と交換機を結ぶ固定通信網に関する技術情報です。 一方、当該元社員は、当社在籍中、お客さまの個人情報や通信の秘密に関わる情報、当社通信サービスの提
昨年秋に調査は始まっていたし、米議会下院司法委員会独占禁止法小委員会の読み応えのある報告書も出ていたので、驚くことではないですが、Microsoftに対する独禁法訴訟と同じくらい長く掛かりそうなので、今回の「Googleさん」でDoJの言い分とGoogleの反論を簡単に紹介しておきます。 訴状もGoogleの反論公式ブログもすごく長いので、訴状の「NATURE OF THIS ACTION」の部分と、Google公式ブログの頭とお尻の部分を意訳しました。意訳なので、正確な内容が知りたい方はお手数ですが原文にあたってみてください。 まずは、司法省の言い分。 NATURE OF THIS ACTION(抜粋の意訳) 検索エンジンを普及させる一番てっとり早い方法は、スマートフォンとPCで検索しようと思ったときに使えるようにしておくことだ。ユーザーというものは、たとえ使える検索エンジンを自分で変更
事業者が電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。 (以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。) 「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者(※1)が、消費者に電話をかけ、又は特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘によって、消費者からの売買契約又は役務提供契約の申込みを「郵便等」(※2)により受け、又は契約を締結して行う商品、権利の販売又は役務の提供のことをいいます。 解説 事業者が電話をかけて勧誘を行い、その電話の中で消費者からの契約の申込みを受けた(又は契約の締結をした)場合だけでなく、電話を一旦切った後、郵便、電話等によって消費者が申込みを行った場合でも、電話勧誘によって消費者の購入意思の決定が行われた場合には、「電話勧誘販売」に該当します。 さら
Apple developer activities are in full swing. Here’s a look at what’s happening: Join an online session to learn to minimize churn and win back subscribers hosted by App Store experts. Celebrate International Women’s Day with special in-person activities in Bengaluru, Cupertino, Shanghai, Singapore, Sydney, and Tokyo. Visit an Apple Vision Pro developer lab in Cupertino, London, Munich, Singapore,
第四次産業革命に向けた競争政策の在り方に関する研究会(第1回)の配布資料です。
【詐欺で逮捕状を】インフォトップ/ファーストペンギンから東京大学認定のテスターの募集連絡ってのが来ました。 東大が認定しているかのような虚偽表示ですから、社長は刑務所送りにできませんでしょうか? 【詐欺で逮捕状を】インフォトップ/ファーストペンギンから東京大学認定のテスターの募集連絡ってのが来ました。 東大が認定しているかのような虚偽表示ですから、社長は刑務所送りにできませんでしょうか? ? ━[2015.11.12]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ DI-VE通信【号外】 【東京大学認定のテスターの募集連絡】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.di -ve.jp/ ━ ※商品についてのお問い合わせは、ご案内ページに記載の各商品に 明記されている特定商取引法記載の商品販売者宛にご連絡ください。 東京大学の国際金融研究会が認定し
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