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evidenceに関するnabinnoのブックマーク (6)

  • 伝聞証拠禁止の原則 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "伝聞証拠禁止の原則" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2021年12月) 伝聞証拠禁止の原則(でんぶんしょうこきんしのげんそく)とは、伝聞証拠(後述)の証拠能力を否定する訴訟法上の原則を言う。これにより、伝聞証拠は原則として証拠とすることができない。単に伝聞法則(でんぶんほうそく)とも呼ばれる。 日法では、この原則は刑事訴訟にのみ認められる(刑事訴訟法320条1項)。ただし、同法321条以下に伝聞証拠であってもこれを証拠とすることができる例外的な場合に関する規定を置いている(→#伝聞例外)。アメリカ法にあっては、州法・連邦

  • 証拠保全 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "証拠保全" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2018年2月) 証拠保全(しょうこほぜん)とは、裁判などに用いる証拠を確保することを言う。 日では一般に、民事訴訟事件・刑事訴訟事件において、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難な事情がある場合に、口頭弁論や公判期日前に証拠調べをする手続を指す。 日における証拠保全[編集] 民事訴訟[編集] 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、証人尋問、当事者尋問、検証、書証の取調

  • Evidence - Wikipedia

  • Evidence (18) 2011 Full Movie

    Four friends camp into the wilderness and soon discover a mysterious creature hunting them, the phrase 'getting away from it all' begins to take on an entirely different meaning... Click on the link below to check out Evidence on IMDb http://www.imdb.com/title/tt1640218/

  • 書証 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 書証(しょしょう)は、次の二つの用法がある。項目では前者について解説する。 日の民事訴訟手続において、争いのある事実を立証するための証拠調べの一類型であって、裁判所が文書を閲読して、そこに記載された意味内容を収得することをいう。また、実務上、文書そのものも書証という(民訴規則55条2項等参照)。なお、図面、写真、録音テープ、ビデオテープのように文書でないものも準文書として書証の手続の対象となる(民事訴訟法231条)。 日の刑事訴訟手続において、文書の存在または記載内容を証拠資料とする証拠方法の一類型であって、供述調書や捜査報告書などが書証の手続の対象となる。書面に記載され

  • 証拠 - Wikipedia

    この項目では、主として証拠の法的側面について説明しています。ジャニーズWESTの曲については「証拠 (曲)」を、外来語のエビデンスや証拠の法的側面以外の意味については「エビデンス」を、類義語である「根拠」の哲学的側面については「en:evidence」をご覧ください。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "証拠" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2018年3月) 法律用語[編集] 法律用語としての証拠は、証拠方法、証拠資料、証拠原因という3つの異なった意味を含んでいる。 証拠方法[編集] 事実を認識するための資料をもたらす有形物であり、裁判官による証拠調べの対象

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