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lawとITに関するnatu3kanのブックマーク (6)

  • メタとTikTokが登記 法務省の要請に応じる - 日本経済新聞

    海外IT(情報技術)大手が法人登記していない問題で法務省は23日、登記を求めてきた48社の過半数が手続きをしたと発表した。日経済新聞が23日午後に確認したところ、新たに米メタ(旧フェイスブック)と、動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の販売元の登記が確認できた。海外社の登記が進めば訴訟などの手続きがしやすくなる。政府は海外IT企業の実態把握を狙う。日の会社法は、国内で継続的な

    メタとTikTokが登記 法務省の要請に応じる - 日本経済新聞
  • 野村vsIBM事件控訴審 東京高判令3.4.21(平31ネ1616) - IT・システム判例メモ

    東京地裁の判断が覆されてユーザである野村HDの請求が棄却されたことで話題になった控訴審判決。 結論が大きく変わったので,最初に原審と判決の判断の違いをまとめておく。 事案の概要 普段は判決文から自分なりに事案の概要をまとめるのだが,今回は判決文冒頭の記載がわかりなすいのでそのまま引用する(以下,太字などの書式変更は筆者)。 (1)  IBMは,野村HDとの間で,野村証券(野村HDの完全子会社)のSMAFW業務のためのコンピュータシステムについて,パッケージソフト(WM)を利用した開発業務支援等の委託を受ける内容の,開発段階ごとの複数の契約(原判決別紙1の1記載の契約・件各個別契約)を締結した。件開発業務は,平成25年1月4日のシステム稼働開始を目標として,平成22年後半から平成24年後半まで継続されたが,目標時期における稼働開始実現にリスクがあると判断されたことから,平成24年8月下

    野村vsIBM事件控訴審 東京高判令3.4.21(平31ネ1616) - IT・システム判例メモ
  • コインハイブ事件控訴審判決 東京高判令2.2.7 - IT・システム判例メモ

    マイニングツール,Coinhiveをサイトに設置し,閲覧者にツールを実行させていたことについて,不正指令電磁的記録保管罪の成否が問題となった事件の控訴審判決。一審無罪判決から約10カ月たったところ,高裁で逆転有罪となった。弁護人・平野敬先生より判決文を見せていただいた(ブログで紹介することについても了解を得ています。)。 事案の概要及び原審の判断 当ブログで原審を紹介したので,そちらを参照いただきたい。 itlaw.hatenablog.com 原審では,刑法168条の2第1項の「不正指令電磁的記録」の該当性について,その要件である「反意図性」は肯定したが,社会的に許容されていなかったとまでは言えないとして,「不正性」を否定するとともに,目的要件も否定し,無罪とした。 ここで取り上げる争点 原審同様,反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせる」」)と不正性

    コインハイブ事件控訴審判決 東京高判令2.2.7 - IT・システム判例メモ
  • 【速報】コインハイブ事件、男性に無罪判決 横浜地裁 - 弁護士ドットコムニュース

    自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に対し、横浜地裁(間敏広裁判長)は3月27日、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。 公判で男性は無罪を主張。(1)コインハイブは不正指令電磁的記録にあたるか、(2)「実行の用に供する目的」があったと言えるか、(3)故意があったと言えるか、の3点が争点となっていた。 (弁護士ドットコムニュース)

    【速報】コインハイブ事件、男性に無罪判決 横浜地裁 - 弁護士ドットコムニュース
    natu3kan
    natu3kan 2019/03/27
    結局、判決文がわからないとIT知識を理解してないとか、法整備する前に法解釈を曲解して違法にするとか、無茶な捜査で逮捕される状況が改善されるかどうかわからないっていうね。
  • 高木浩光@自宅の日記 - 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」

    ■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー

    natu3kan
    natu3kan 2018/06/12
    ユーザーの意図しない動作で計算機に負荷かけたら逮捕なら、広告表示させて金稼ぐのも逮捕できてweb広告を全部違法にできる夢の可能性があるわけか。同意なしで他人のPCでマイニングは禁止って法律作るのが先って気も
  • 第7回 競業避止義務競合への転職を禁止する契約は有効か:ITpro

    ITエンジニアが企業を退職する際に「競合企業への就職を禁じる」という内容の「競業避止契約」を求められることがある。しかし,職業選択の自由との兼ね合いから,この契約は無効の場合もある。 金属鋳造用の資材を製造・販売する有限会社フォセコ・ジャパン・リミテッドは,技術上の秘密を守るため研究開発部門の従業員に対し「機密保持手当」を支給していた。1969年6月,研究開発部門に11年間勤務していた従業員と,同部門に7年間所属した後4年間セールス・エンジニアとして勤務していた従業員の2人が相次いで同社を退職し,間もなく設立された競合企業の取締役に就任した。 フォセコと2人の元社員は,「在職中も退職後も業務上知り得た秘密を他に漏らさず,退職後2年間は競合企業に関与しない」という内容の「競業避止契約」を結んでいた。そこで,フォセコは「金属鋳造用資材の製造・販売業務に従事することの禁止」を求めて,裁判所に提訴

    第7回 競業避止義務競合への転職を禁止する契約は有効か:ITpro
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