拉致問題や非核化など、我が国に対する脅威と問題が継続する中で、補助は困難です。他の私学と同様の補助を提供するには、上記の問題が必要と粘り強く訴えてまいります。 #peing #質問箱 https://t.co/6L60Xu4RHj
朝鮮学校を高校の授業料無償化の対象から除外した国の処分が違法だったかどうかが争われた訴訟で、「適法」とした判決が確定した。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)が27日付の決定で、学校側を敗訴させた一、二審判決を支持し、東京朝鮮中高級学校(東京都北区)の卒業生らの上告を退けた。同様の訴訟は全国5カ所で起こされているが、判決が最高裁で確定するのは初めて。 授業料の無償化は、民主党政権下の2010年に関連法が施行され、安倍政権が13年、朝鮮学校を対象から外すために文部科学省令の規定を削除した。同校の卒業生ら61人はこの処分が違法だったとして、1人あたり10万円の賠償を国に求めていた。 昨年10月の二審・東京高裁判決は、無償化の対象を決める裁量権は文科相に委ねられていると指摘。「教育内容や人事に朝鮮総連が影響を及ぼしている」などとした公安調査庁の調査を根拠に無償化の対象外とした判断は「裁量権の範囲を
朝鮮学校を高校授業料無償化の対象から除外したのは違法だとして、東京朝鮮中高級学校高級部の卒業生61人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は卒業生側の上告を退ける決定をした。請求を退け、卒業生側敗訴とした1、2審判決が確定した。決定は27日付。5裁判官全員一致の結論。 全国5地裁・支部で起こされた同種訴訟で、確定したのは初めて。残る4件のうち名古屋地裁、広島地裁、福岡地裁小倉支部では原告が敗訴し、いずれも高裁に係属中。大阪地裁が唯一原告の請求を認めたが、大阪高裁で覆っていた。 高校無償化制度は、公立校では授業料を取らず、私立校の生徒らには支援金を支給する仕組みで、民主党政権の目玉政策として平成22年に始まった。24年の第2次安倍晋三政権発足後、下村博文文部科学相(当時)が拉致問題や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との関係を問題視し、25年に省令
朝鮮学校を高校授業料無償化の対象から除外したのは違法だとして、東京朝鮮中高級学校高級部の卒業生61人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は卒業生側の上告を退ける決定をした。請求を退け、卒業生側敗訴とした1、2審判決が確定した。決定は27日付。5裁判官全員一致の結論。 全国5地裁・支部で起こされた同種訴訟で、確定したのは初めて。残る4件のうち名古屋地裁、広島地裁、福岡地裁小倉支部では原告が敗訴し、いずれも高裁に係属中。大阪地裁が唯一原告の請求を認めたが、大阪高裁で覆っていた。 高校無償化制度は、公立校では授業料を取らず、私立校の生徒らには支援金を支給する仕組みで、民主党政権の目玉政策として平成22年に始まった。24年の第2次安倍晋三政権発足後、下村博文文部科学相(当時)が拉致問題や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との関係を問題視し、25年に省令
大阪市東成区の中大阪朝鮮初級学校が半世紀にわたって無償使用してきた市有地約5千平方メートルを不当に占有しているとして、市が学校を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」に土地の明け渡しなどを求めた大阪地裁の訴訟で、市が学園側に市有地を売却する方向で合意し、和解協議を進めていることが7日、分かった。ただ、両者の売却の希望額に開きがあるため、今月5日の協議で、地裁が売却額の鑑定を実施することで両者が同意した。 訴訟資料などによると、同校は昭和36年9月に開校し、市は38年度までの無償使用を承認。以降も数回にわたって有償賃貸契約の締結に向け交渉が行われたが合意に至らず、無償使用契約が継続された。 しかし、平成18年以降、市のずさんな管理により別の市有地が暴力団関係者などに占有されている事態が相次いで発覚し、市は各市有地の貸与先との契約見直しを強化。21年に学園側から校舎建て替えの申し出があったのを機に有
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