タグ

税に関するnyomonyomoのブックマーク (8)

  • 直接、税務署に確定申告に行ってきたっ! - 【30代】メンヘラが正社員になろうともがいている…【雇用率2.2%】

    ウェブから出来る方法が取りざたされる中 ほとんどわざとといっても過言ではない、確定申告をしに税務署のほうに行ってきました。 税務署、昔医療費のことで相談しに行ったら門前払いをらって、それ以来敬遠していたんですが… 年末調整もまだなので、せっかくだから税務署で聴きながらやってみるかと思い立ち行ってきました。(わざとの理由付けって難しいですね) 30分くらいで終わると思っていました えぇ、行く前は30分くらいで終わるんだろうなーと思っていました。 この考え、甘いです、甘すぎますっ!当に身を知って、味わってきました。 待ち時間、160分。 えっと、はい? 160分!?某舞浜のネズミさんのところの、新アトラクションの待ち時間ですか? 「新しいアトラクションは、確定申告だよ、ハハッ」 とか某ネズミさんが言ってくれてるなら、少しは楽しいですが… 外に出てもいい、ということなので、遠慮なく外に出まし

    直接、税務署に確定申告に行ってきたっ! - 【30代】メンヘラが正社員になろうともがいている…【雇用率2.2%】
    nyomonyomo
    nyomonyomo 2014/02/24
    提出最終日の確定申告会場に行ってわー混んでるなー作成列何時間待ちなんだろーって思いながらwebで作った確定申告の書類を提出するのが好きでした(提出だけなら混んでても10分で終わる)
  • 年収100万円以下のパートがどういう人か分かっていて書かない人たち - 常夏島日記

    年収200万円以下が74% NHKニュースを読んで思ったこと。 この調査は、パートや契約社員など期間を定めて働く非正規労働者の労働条件を調べようと、厚生労働省がことし7月に5400人余りを対象に行ったものです。それによりますと、年収100万円以下の人が41%に上ったほか、100万円から200万円までの人が33%となっており、合わせると非正規労働者の4人に3人に当たる74%の人が年収200万円以下の厳しい条件で働いていることが分かりました。 では、年収100万円以下の人というのがどういう人かということを、国税庁の資料で見てみましょう。2010年、昨年のデータです。資料の22枚目、18ページと銘打たれているところを見てください。年収100万円以下の層ですが、男性715千人に対して、女性2896千人、人数比1:4。同じ資料の25枚目、21ページを見れば、年収100万円以下の層で最も従事者が多いの

    年収100万円以下のパートがどういう人か分かっていて書かない人たち - 常夏島日記
    nyomonyomo
    nyomonyomo 2011/09/26
    年金三号が無かったら子供らの保育園代で余裕で赤字です
  • asahi.com(朝日新聞社):“子ども手当”の支給額が変わります - 荻原博子の“がんばれ!家計” - ビジネス・経済

    プロフィールバックナンバー  “子ども手当”は、9月までは親の収入に関わらず中学生までの子ども1人あたり月額1万3000円でした。これが、10月からは3歳未満が1万5000円、3歳から小学生までの第1、2子が1万円、第3子以降が1万5000円、中学生が1万円になります。支給額は変わりませんが来年4月以降は児童手当となり、さらに来年6月には所得制限がつくので、親の収入が高い人はもらえなくなる可能性があります。ボーダーラインは、今のところ夫婦と子ども2人の4人家族で年収960万円が基準となりそう。  小学生の子どもが2人なら、月6000円減で年間では7万2000円も手取りが減ることになります。加えて、給付対象になる子ども1人につき所得税で38万円、住民税で33万円の年少扶養控除がなくなります。今年から所得税分の控除がなくなり、来年から住民税分が廃止になる予定です。  低所得層では控除廃止の影響

    nyomonyomo
    nyomonyomo 2011/09/14
    子供手当支給額減で入ってくるお金が減って年少扶養控除廃止で支払う税金が増える増える/うちは二人で子供手当が月1000円減額だけど、子供二人が両方3歳以上なら月6000円減だよびっくりだね!
  • インターネットによる確定申告の注意点。(与党2007年度税制改正大綱より)

    電子化の促進の為に医療費の領収証、生命保険料控除の証明書 等 第三者作成書類の添付が不要になります。 ただ、税務署長は原則として確定申告時期から3年間、その内容の確認の為に、それらの書類の提出等を求めることが出来ます。 従いまして、制度利用の際には、各自 3年間の書類を保管しておく必要があります。 具体的には、 ①医療費の領収書、②社会保険料控除の証明書、③小規模企業共済等掛金控除の証 明書、④生命保険料控除の証明書、⑤地震保険料控除の証明書、⑥給与所得、退職所 得および公的年金等の源泉徴収票、⑦特定口座年間取引報告書 ※与党 2007年度税制改正大綱の全体の要約は、トピックス http://www.costdown.co.jp/blog/2006/12/post_264.html をご覧下さい。 以上です。 皆様のお役に立てば幸いです。 投稿者:株式会社コストダウン 日時:08:43 

  • [mixi]給与所得が103万円未満でも申告が必要? - 確定申告 | mixiコミュニティ

    まず、私自身は確定申告しておりますので無関係です。 住民税のみの申告という制度があるのは知ってますが、 果たしてそれがどのくらい実施されているものか知りたいんです。 例えば、住所があって所得がない人、とかありますけど、 そういう人が役所に行って申告してるって話を聞いたことがなかったもので。 給与103万円以下の人も同様ですが。 住民税の申告って、 サービス云々ではなく住民税の正しい計算の為にするのですよね? であれば、市区町村は給与支払報告書で収入を把握して、 きっちり更正してきますから、 自ら役所に出向くことはないかと思ったんですけど…

    [mixi]給与所得が103万円未満でも申告が必要? - 確定申告 | mixiコミュニティ
  • 個人事業主をやめるのですが・・・(税金とか扶養のこととか) | 妊娠・出産・育児 | 発言小町

    はじめまして、現在個人授業主で仕事をやってます。(請負で相手先の会社内で仕事をやってます) 今まで、税金などは青色申告でしっかりやってきました。 今年に入り、妊娠が発覚し仕事を請け負うのは6月くらいまでにしようかと思っています。 1月から6月までの収入(売上)は200万くらいになってしまいます。 その場合ですが、 ・2007年度は国民年金、国民健康保険、住民税、所得税は払うんですよね? ・2008年度は仕事の予定がないので夫の扶養に入れるのでしょうか? 今になって、正社員の産休制度がうらやましく思えますが個人事業主でも出産などでお得な情報などありましたらお願いします! 去年はフルに働いていたため、6月に仕事をやめても国民健康保険金額が高い・・・(1ヶ月5万くらい。他の税金を合わせると・・・考えたくないくらいです)ちょっと憂になりそうです。

    個人事業主をやめるのですが・・・(税金とか扶養のこととか) | 妊娠・出産・育児 | 発言小町
  • 税務署員は全国に5人でよい - 税理士:花村一生の税務相談室

    確定申告時期に思うことは日国民のまじめさである。年々まじめになっている。「こんな申告をすると税務署から叱られるのでは?」とビビリまくりだ。神経症と言ってよい。“いい加減さ”がないのだ。この時期、ルーズな人に接すると癒される。そのうち日国民一億総ノイローゼになってしまうのではないかと心配だ。学校でも先生の言うことをよく聞く「お利口さん」がいただろ。税金に関しては日国民のほとんどが「お利口さん」状態になる。こんな「お利口さん」ばかりなんだから政治家や役人は楽なもんだ。 意外に思うかもしれないが、日国民の納税意識はきわめて高い。脱税する人間など例外中の例外だ。 そうは言っても税務調査を受ければ税金の追徴を受けているではないか、と言う人もいるが、実情を知らない人だ。税金の追徴を受けているのは“長い物には巻かれろ”と税務署の言うなりになっているからである。争えば納税者が勝てる案件がいくらでも

    税務署員は全国に5人でよい - 税理士:花村一生の税務相談室
  • あなたも社長ならオタオタしないで毅然としていなさい - 税理士:花村一生の税務相談室

    (Q)私は中小企業の社長です。実質一人会社(特殊支配同族会社)の増税で私の給料のうちの一部(給与所得控除額相当分)が損金の額に算入されなくなるとのことです。これにより私の会社の税金は数十万円増税になります。 この増税を免れるためには私の持ち株割合が90%を切ればよいとのこと。それで私の友人に私の会社の株式を11%持ってもらおうと思っています。 (A)おやめなさい。 たかだか数十万円程度の増税で右往左往してはいけません。お金の損得で動く人は結局、誰からも信用されなくなります。あなたも社長ならオタオタしないで毅然としていなさい。中小企業の株式は社長が100%持っておくべきです。余計なことを考えずに増税分を儲けることにエネルギーを注げばよいではありませんか。 (Q)でも、うちの顧問税理士が提案してきたのですよ。 (A)その顧問税理士さんも気で提案しているわけではありません。 増税が実施される前

    あなたも社長ならオタオタしないで毅然としていなさい - 税理士:花村一生の税務相談室
  • 1