業務委託契約書とは、自社の業務を第三者に委託する際に使用する業務内容や条件を書面化させたものです。 実は「業務委託契約書」の内容は法律で義務付けられていません。内容は発行者や依頼内容により様々で、自由に決められます。場合によっては民法等の法律上の規定とは異なる内容を盛り込むことも可能です。このように自由度が高いからこそ自分にとって有利な契約内容にもできますし、不利な内容にもなります。 民法では、口頭でも契約は締結されるとしており、その意味では業務委託契約書の作成は必須ではありません(民法第522条)。 しかし、何の書類も無い契約では、トラブルがあった際に「言った・言わない」で揉める可能性が高く、そうしたことは避けるために業務委託契約書は必要です。また、下記にあるようなポイントに沿って業務委託契約書を用意することで、注意するべき事柄に事前に気づけ、トラブルの芽を摘むこともできます。 業務委託