ロックバンド・爆風スランプのファンキー末吉さんが18日、日本音楽著作権協会(JASRAC)の事業運営の問題について上申書を文化庁に提出し、都内で会見を行った。
ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。徴収額は年間10億~20億円と推計。教室側は反発しており、文化庁長官による裁定やJASRACによる訴訟にもつれ込む可能性もある。 著作権法は、公衆に聞かせることを目的に楽曲を演奏したり歌ったりする「演奏権」を、作曲家や作詞家が専有すると定める。この規定を根拠に、JASRACは、コンサートや演奏会のほか、カラオケでの歌唱に対しても著作権料を徴収してきた。 音楽教室では、1人または数人の生徒と教師が練習や指導のために楽曲を演奏する。JASRACは、生徒も不特定の「公衆」にあたるとして、この演奏にも演奏権が及ぶと判断。作曲家の死後50年が過ぎて著作権が切れたクラシック曲も使われる一方、歌謡曲や映画音楽などJASRACが管理する楽曲を使っている講座も多いとみて、著作権
JASRACなど85の著作権団体で構成された『Culture First』が、パソコンやHDDレコーダーなど音楽や映像の複製に使える製品から、幅広く私的複製補償金を上乗せして徴収できる仕組みを作るべきだと国に提言したそうです。 私的複製補償金で著作権団体が提言 NHKニュース(2013/11/14) ようするに、ボクらが今使っているパソコンやスマートフォンなどに搭載されているフラッシュメモリ・ハードディスクのすべてから補償金を取りたいと主張しているのです。 一体、何を言っているのでしょうか。 録音や録画ができるとは言え、すべてのフラッシュメモリ、ハードディスクがそれに使われるわけではありません。会社で業務に使用しているパソコンのどこに音楽・映像コンテンツを保存する人がいるんでしょうか(もちろんそういう業務の人は除きますよ。一般的な話です)。 法を破らずにコピーできるコンテンツなんて存在しな
音楽教室での演奏から著作権料を徴収しようとしている日本音楽著作権協会(JASRAC)が、職員を約2年間にわたって「生徒」として教室に通わせ、潜入調査していたことが分かった。9日には、両者の間で続く訴訟にこの職員が証人として出廷する予定だ。 職員は「主婦」、発表会にも参加 潜入調査についてJASRAC広報部は「演奏権は形に残らず侵害されやすい権利。調査は利用の実態を把握し、立証するために必要だ」と説明している。 訴訟では、教室での講師や生徒の演奏が、著作権法が定める「公衆に聞かせる目的の演奏」に当たるかどうかが争われている。 JASRAC側が東京地裁へ提出した陳述書によると、職員は2017年5月に東京・銀座のヤマハの教室を見学。その後、入会の手続きを取った。職業は「主婦」と伝え、翌月から19年2月まで、バイオリンの上級者向けコースで月に数回のレッスンを受け、成果を披露する発表会にも参加した。
日本音楽著作権協会(JASRAC)が最近出した謝罪の告知 は、組織へのダメージを最少にするという意味において、上手な謝罪のお手本に思えた。 以下引用。 雅楽演奏者へのお問い合わせについて. 昨日よりJASRACが雅楽演奏者の方へ著作物使用料の支払いを求めたなど、SNS等での書き込みや報道などがなされていることについて、ご説明いたします。. JASRACでは、全国各地で行われる演奏会などの催物において、JASRACの管理楽曲(以下「管理楽曲」という。)を利用される場合には、催物の主催者の方から手続きのお申込みをいただいた上で、 著作物使用料のお支払いをいただいております。管理楽曲の利用を確認せずに、著作物使用料のお支払いを求めることはございません。. 管理楽曲の利用が定かでない演奏会等の場合、主催者の方に電話や書面等でご連絡をし、管理楽曲のご利用の有無を確認させていただくことがあり、著作権消
音楽教室での演奏は、著作権法が定める「演奏権」が働くのか。音楽業界からも批判が出ているのに、なぜ徴収対象を拡大したり、徴収を強化したりするのか。日本音楽著作権協会(JASRAC)の運営の責任者である浅石道夫理事長(66)に聞いた。主な一問一答は以下の通り。 音楽教室から徴収する方針は今年2月に打ち出しました。なぜこの時期に? 「前理事長も元理事長も公正取引委員会の問題が重しになっていた。(競合他社の参入を排除しているとして公取委に出された)改善命令を昨年9月に受け入れ、やっと本来業務に専念できるようになった」 徴収方針に56万人もの反対署名が集まりました。 「予想の範囲内。音楽教室の生徒さんたちが反対するのは当然あるだろうなと。一般の人の反対には、反対のための反対、『JASRACは気に入らないから、この機会にたたいてやろう』というのもあるのだと思う。なぜJASRACが嫌われているのかという
日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権料を徴収する方針を決めたことに対し、音楽教室大手・ヤマハ音楽振興会(東京都目黒区)が7月にも、「教室での演奏には著作権は及ばない」として、JASRACへの支払い義務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こす方針を固めた。 JASRACは来年1月の徴収開始を目指し、教室を運営する各社に使用料を年間受講料収入の2・5%とする規定案を提示し、意見があれば回答するよう要請している。使用料規定は7月にも文化庁に提出する予定だ。 これに対し、ヤマハや河合楽器製作所など教室側は2月、「音楽教育を守る会」を結成し、JASRACに対し「演奏権は及ばない」とする反論を各社が送付した。さらに使用料規定を出さないようJASRACに指導することを文化庁に要請し、要請に賛同する署名も約3万人分集めた。 同会は今月30日の会合で訴訟の原告団に参加するよう約350
日本音楽著作権協会(JASRAC)と音楽教室が著作権料の徴収で対立している問題で、6月末までに、音楽教室を運営する21事業者(36教室)が支払いに応じる契約を申し込んだ。JASRACが10日、記者会見で明らかにした。 JASRACは約850事業者(約7300教室)に対して3月、契約を促す文書を送付。楽曲の著作権料として受講料収入の最大2・5%の支払いを求めている。契約の時期は問わず、今年度分は1割引きとする内容を提示したという。作詞家でもあるJASRACのいではく会長は、支払いを拒む音楽教室を会見で批判。「会長というより作家、権利者の一人として言うと、世の中に、仕入れが全くない商売ってあるんだろうか」「たたき売りは、がまの油やバナナが仕入れ商品で、口上を述べて売るのは技術。同じことで、教えることは技術、仕入れは音楽や歌と考えれば、仕入れ代を払うのは当たり前だ」などと述べた。 大手のヤマハ音
どうも「CDが高いのはJASRACがぼったくってるせいだ」と思っている人がいるようだ。痛いニュースなんかを見ていると、とりあえずすべての原因はJASRACだ、みたいな人が多いなぁと。私もJASRACは問題の多い組織だという印象を持っているけれど、かといってやることなすことすべてがおかしい、何か問題がある、という絶対的な悪の組織というわけでもないだろう。 ということで、CD1枚売れたときのJASRACのいわゆる「搾取」っぷりを考えてみるよ。 CD1枚につき… JASRACはCD(オーディオ録音)における音楽著作権料として6%の音楽著作権使用料を設定して徴収している。CDが1枚3,000円だとしたら、 3,000円 * 0.06 = 180円 これが音楽著作権使用料として徴収される。JASRACはここから6%を著作権管理料として差し引く*1。 180円 * 0.06 = 10.8円 ということ
先日から大きな話題になっていたJASRAC対音楽教室裁判の最高裁判決が本日出ました(参照記事)。 最高裁における争点は、音楽教室における生徒の演奏に著作権者の演奏権が効いてくるかということでした。今までの流れを簡単にまとめると、地裁判決は音楽教室における先生の演奏も生徒の演奏も著作権法上の演奏に当たり演奏権が効いてくる、知財高裁判決は音楽教室における先生の演奏は著作権法上の演奏に当たるが、生徒の演奏は当たらない、そして、最高裁判決は知財高裁の結論を踏襲し、生徒の演奏は当たらないと判断しました。判断の具体的ロジックについては、判決文の公開後に追記します。 最高裁では生徒の演奏分についてしか議論していなかったので、知財高裁判決における音楽教室における先生の演奏は著作権法上の演奏に当たるという結論が最高裁でひっくり返るという話は元より想定し難い話でした。 音楽教室において先生が演奏しないというこ
本日、はてなは一般社団法人日本音楽著作権協会(以下JASRAC)が管理している楽曲のはてなブログでの利用について包括的利用許諾契約を締結いたしました。これにより、はてなブログのユーザー様がご自身のブログにJASRAC管理楽曲の歌詞を掲載することが可能となります。 ただし、契約の対象ははてなブログのみで、はてなの運営する他サービスは含まれませんのでご注意ください。 また、はてなブログにおいても無制限に歌詞を掲載できるものではなく、掲載にあたっては一定の制約がございます。下記の注意事項をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。 注意事項 対象となる歌詞はJASRACの管理楽曲のみとなります。JASRACの管理していない楽曲については本契約にて掲載が許諾されません。楽曲の著作者または著作権管理者を確認し、直接許諾を得て掲載してください。 JASRACの管理楽曲は、下記サイトにて検索が
大型トラックに「藤原とうふ店(自家用)」って書いてたら、 いやいやおかしいだろwww …って思うでしょ。 0,導入 そう、それとこれとは話が違う。でもそれとこれとが違う話だと分かるのは、違うことが分かっているからにすぎない。サーバーとは何かが分かっていて、サーバーの大きさというものがどういう意味か分かっていて、私的利用云々と本来は関係ない尺度であることを分かっているから笑える。 分かってない人には、事の重大さは分かりやすいほうが分かった気にさせやすい。 鼻血が出たことが放射能と結び付けられるように、血液型が性格と結び付けられるように、白血病がワクチン接種と結び付けられるように。 その意味で、正しいか間違っているかではなく、この発言は戦略的に非常に厄介だ。 勘違いしないで欲しいが、私はJASRACを擁護するつもりはない。JASRACの主張を良しとする意図も毛頭ない。 しかし昭和63年以来、J
日本音楽著作権協会(JASRAC)は10月30日、ニワンゴが運営する「ニコニコ動画」と、米Google傘下の「YouTube」上で使用されているJASRAC管理楽曲の利用料を、それぞれの運営企業から支払ってもらう契約締結に向けて協議に入ったことを明らかにした。年内にも暫定的な契約を結ぶ予定だ。 契約を結べば、一般ユーザーが音楽会やライブなどでJASRAC管理楽曲を演奏した映像や、レコード会社が公式に配信する楽曲などを、両サイトに合法的にアップロードできようになる。 料率など詳細については検討中。JASRACが動画投稿サイトの楽曲利用条件の中に示した、「一般娯楽番組」(サイト収入の2.0%)の基準を軸に検討を進める。 両サイトは、利用された楽曲やリクエスト回数などをJASRACに報告する。 両サイトにはこれまで、大量のJASRAC管理楽曲付き動画が無断で投稿されてきた。「過去分の利用料精算で
0,導入 タイトルは、一回やってみたかっただけ! 話題になってますね。 さっき日本音楽著作権協会から電話が掛かってきた。JASRACね。9月の西宮公演の著作権使用料を申告しろ、という内容でした。千年前の音楽には著作権はありませんよ、と教えてあげました。めちゃめちゃ上から目線の担当者は雅楽をがらくと読んでました。勉強しろよ。 2012-12-12 19:18:28 via Twipple for Android いつものとおり2ちゃんねるに拡散して、Yahoo!ニュースにもなっちゃってます。完全にJASRAC悪者だわ。でも、JASRACは普通に仕事しただけじゃないの? 1,JASRACは著作権使用料を請求したのか 幸いなことに、ツイートを投げた岩佐堅志さんが憤りつつも正確な日本語を使っているので説明がしやすいですが、おそらくJASRACはおかしくない。むしろこれを元にした2ちゃんねるのスレタ
いやー、正直言うと相当ビクビクしてたんですけどね、JASRACとコンタクトとるの。 なんせ楽曲の著作権は JASRAC がもっていて、それらの利用には費用がかかる、と。そしてそれは基本的には蛇口課金(侵害したユーザーにじゃなくて、運営元に支払い義務がある)なんで、ある日突然「こんにちは〜 JASRAC です〜。お支払いは2千3百万円程になります〜はいっこれ請求書なっ!!!!ビシッ!」なんて悪夢が現実になったらどうしよう、みたいな。 んで、おそるおそる連絡してみたわけですよ。もう最初は全然サイトなんか運営してない素人のふりして。 で、いろいろ聞いてみたところ、こりゃ早めに契約したほうがいいな、ってことでちゃんと連絡とって契約することにしたわけです。 結論からいうと、やさしかったですよ、JASRACさん。お金はもちろん取られますけど。 ◎契約しようとおもったきっかけ ツイキャスでは楽曲の利用は
私のブログでは、主にフジファブリックの歌詞を引用して、解釈などについて論じることがありますが、これについて、今日、はてなブログの運営を通じてJASRACから「著作権侵害なので削除せよ」というクレームがきました。 しかし、私は、歌詞を引用するにあたっては、どういう場合なら法律上、著作権者の許可を得ずとも引用ができるのか、結構かなり、調べた上で引用をしています。なので、 もし、私が(大好きなフジファブリックの)権利を侵害しているのであれば、もちろん速攻でやめますから、どこがダメなのか、どうすればいいのか、具体的に教えてください という返事を送りました。 具体的には以下のとおりです。 2月上旬に、mixiとはてなで、少しでも歌詞を引用しているブログには一斉にこのようなクレームが来ているようです。ロボットで収集したエントリーに自動的にこのようなクレームを送信しているようなので、クレームを受けたもの
他の著作権管理事業者との競争を阻害しているとして,社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に独占禁止法違反で排除措置命令を行った公正取引委員会。「公取委の事実誤認」として不服を申し立てるJASRAC。意見が食い違う両者と,その背後にはどのような問題があるのか。経緯を整理するとともに,まずはJASRAC側の言い分を聞いた。 2008年4月。公正取引委員会は日本音楽著作権協会(JASRAC)に対し,他の著作権管理事業者との競争を阻害しているとして,独占禁止法(私的独占の禁止)違反の疑いで立ち入り調査を行った。近年,二次創作の人気も成長の一要因であった動画共有サイトに対し「著作権侵害」として厳格な運用を求めるなど活躍が目立ったJASRAC。インターネット上では公取委の動きに好感を示す意見が多い半面,権利者や著作権利用者などの関係者の間では戸惑いの声も聞こえた。 そして2009年2月27日。正式
名古屋フィルハーモニー交響楽団のサロンコンサート=名古屋市音楽プラザ ノーギャラのボランティア演奏会でも楽曲の著作権使用料を支払わなければいけないのか。音楽の著作権を管理する日本音楽著作権協会(JASRAC)と各地のオーケストラの間でこんな議論が起きている。主催の名義が変わっただけで、支払いを求められるようになったケースもある。著作権法38条で、著作物を自由に使えるとされる「営利を目的としない上演等」の解釈の違いが原因だ。 神奈川フィルハーモニー管弦楽団は、神奈川県内の養護学校などでのボランティアコンサートを県の依頼に応じる形で実施してきた。「子どもたちに音楽を届けたいという気持ちを積極的に打ち出したい」と今年4月から自主公演に切り替えたところ、JASRACから使用料を払うようにという指摘を受けた。団員は交通費等の実費のみで、公演への報酬は受け取っていない。 JASRAC側の主張はこ
2017年2月10日 (2022年7月29日追記) 著作権ライブ音楽 「JASRAC音楽教室問題。 取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) さて、この一週間JASRACの嵐がネット上で吹き荒れている。自分や事務所のメンバーもずいぶん色々な箇所でコメントを求められ、またつぶやいたり反響を頂いたりして来た。こうした「祭り」状態の常として一部で論点も拡散・錯綜して来たので、自分なりに一度短くまとめておこう。 念のため整理して置こう。現行法では、非営利の学校等での授業用の「複製」は無許可で可能(35条)。非営利で対価を取らない「演奏」も可能(38条)。今回の論点は、営利非営利を問わず教室での指導は、「公衆に聞かせるための演奏」(22条)ではないので元から著作権の対象ではないのでは、だ。 — 福井健策 FUKUI,
「Twitterで歌詞をつぶやいたら、JASRACの利用料が発生する by JASRAC菅原常務理事」。 こんなつぶやきがTwitter(ツイッター)上に大量に出回っている。発信源は動画投稿サイト「ニコニコ動画」を運営するニワンゴの木野瀬友人取締役だということだが、本当に「ツイッター」にヒット曲の歌詞を書いたりすると、JASRACから請求書が来るのだろうか。 ツイッターもネットメディアに変わりはない JASRACの菅原常務理事とは、日本音楽著作件協会(JASRAC)の菅原瑞夫常務理事のこと。菅原理事は2010年2月28日に「ニコニコ動画」の二次創作オンラインワークショップの第三回目「JASRAC『菅原常務理事』がニコニコユーザーの質問に何でもお答えいたします」の生放送に出演。その中で「ツイッター」の著作権について語った。 JASRAC広報によれば、「ニコニコ動画」の生放送で菅原常務理事が「
#今回はちょっと専門的な内容です 音楽教室(「学校の授業」ではありません)での音楽演奏に著作権料支払いを求める意向を示したJASRACに対してヤマハ音楽振興会や河合楽器を中心とする7団体が徴収に反対する連絡会「音楽教育を守る会」を設立したそうです(参考記事)。 双方にもっともな言い分があるので、法廷で争うのもいいんじゃないかと思います。以下のとおり、興味深い論点が満載です。話がややこしいので、一部抜けや誤解があるかもしれませんが、ご指摘頂ければ幸いです。 1)著作権法上の公衆の定義以前の記事(「JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?」)でも触れた「一人でも公衆」の話です。誰でも生徒になれて、生徒は全体としては多数なので、教室内での演奏でも「不特定多数」に向けた演奏であるというロジックですが、一般的な感覚からすると一番抵抗がある部分ではないでしょうか? こ
日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室での演奏をめぐって著作権料を徴収する方針を決めたことに対し、教室を運営する事業者などが「音楽教育を守る会」を結成し、3日発表した。著作権法が作曲家や作詞家が専有すると定める演奏権は教室での演奏には及ばないとして、徴収に反対する活動をしていくという。 結成したのは、教室を運営するヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所のほか、ピアノ教師らでつくる全日本ピアノ指導者協会など7企業・団体。代表に就任したヤマハ音楽振興会の三木渡・常務理事は「教室を運営する事業者に広く参加を呼びかけ、教室での演奏は教育目的で演奏権は及ばないという法解釈を共有していきたい。JASRACと主張が平行線をたどる場合は、司法判断を求めることも検討したい」と話している。会はほかに、開進堂楽器、島村楽器、宮地商会、山野楽器が参加している。(赤田康和)
ロックバンド・爆風スランプで活躍し、LOUDNESSの二井原実、筋肉少女帯の橘高文彦らとのバンド・X.Y.Z.→Aのほか、中国でも演奏活動を行うドラマーのファンキー末吉。彼が経営する音楽バー「Live Bar X.Y.Z.→A」に社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)から「著作者の財産を守るため、著作権料を払いなさい」と著作権料の支払いを求める手紙が届き、ファンキーはJASRACの不可解な料金徴収法に激怒。「これではヤクザのみかじめと同じである。ちゃんと著作権者に分配しろよ!!」と憤り、弁護士にも相談し、JASRACと数カ月にも渡る交渉を行っている。 ファンキーは自身のブログで次のようにその真相を明かした。 「JASRACから郵送された書類を開けてみると、楽曲リストのひな形なんて陰も形も見えず、ただ『何平米の店舗で月に何時間演奏しているお店は月々いくら払いなさい』という表とその申告書が
楽器教室からの著作権料を徴収する方針を示した日本音楽著作権協会(JASRAC)。SNSでは多数の反発意見が挙がる中(関連記事)、とあるウワサが広がりをみせています。それは“「4分33秒沈黙すると」著作権料が発生する”というもの。 度々話題になる名曲(迷曲?) このウワサは、ジョン・ケージという前衛音楽家が作曲した「4分33秒」という楽曲に由来するもの。「4分33秒」は“演奏者が一切演奏せず4分33秒を無音のまま終わらせる”というあまりにも前衛的な楽曲で、これまでにもこの楽曲を演奏するアプリが登場したり(関連記事)、なぜかデスメタルカバーされたり(関連記事)と、ネット上でも度々ネタにされている楽曲です。もちろんJASRACのデータベース「J-WID」にも掲載中。 「J-WID」にも掲載 これまでも散々ネタにされてきた「4分33秒」ですが、今回の騒動を背景にネット上では「4分33秒黙るとジャス
音楽の著作権を管理するJASRAC=日本音楽著作権協会は、放送局と結んでいる契約方法がほかの事業者の新規参入を妨げているとして、公正取引委員会が7年前に出した排除措置命令を取り消すよう審判で求めていましたが、14日までに請求を取り下げ、命令が確定しました。 公正取引委員会は、平成21年に、こうした包括的な契約方法は同じような事業者の新規参入を阻むものだとして排除措置命令を出しましたが、JASRACが不服として審判を請求していました。 この審判でいったん命令は取り消されましたが、別の事業者が起こした裁判で、最高裁判所が去年、「ほかの事業者の参入を著しく困難にしている」とする判決を出したため、審判がやり直されていました。 これについて、JASRACは14日までに請求を取り下げ、7年前の排除措置命令が確定しました。 命令では、JASRACの契約方法は、放送局側が追加の負担金を伴うほかの事業者との
著作権使用料を支払わずにCDや携帯音楽プレーヤー、パソコンなどでBGMを流していた美容室や衣料品店、飲食店に対して、JASRACが使用料支払いなどを求める調停を各地の簡易裁判所に申し立てたというニュースがありました。 1999年の著作権法改正(附則14条の廃止)により、飲食店等でCDをプレイすることも著作権法上の「演奏」として扱われるようになったことから、たとえ自分で買ったCDであっても、店舗でBGMとしてかける場合(=営利目的)には著作権者(=JASRAC)の許諾が必要になっていますので、これはしょうがないと言えます。 営利目的でBGMを流す場合のJASRACの使用料はJASRACのサイトに載ってます。店舗面積500平米以下の場合は年額6,000円(月額500円)です。正直、法外に高いということはないと思います。 出典:JASRACそれでもJASRACに金は払いたくないという人はいるかも
ゲーム開発で日本音楽著作権協会(JASRAC)と楽曲使用料に関するやりとりを行った人物のツイートが注目されています。この人物のツイートでは「アプリがダウンロードされた時点で使用料がかかる」「周回クエストは周回数分支払う必要がある」などと使用料の徴収について強く批判し、トータルで10万RTを超えるなど大きな反響を集めました。 画像はJASRACのサイトより このツイート主は、アプリのゲーム開発に携わったとする人物。ツイートによると、管理楽曲のダウンロード数に応じて使用料がかかる仕組みになっているとの説明を受けたツイート主は、制作側の負担を少しでも減らすためにアプリそのものに楽曲を入れる仕様ではなく、クエストに入った時点で音楽をダウンロードする仕様に変更しました。 これにより楽曲の使用料は抑えられるはずでしたが、その仕様にしたことをJASRACに告げると、「周回(何度もプレイする)クエストなの
要約すると「クラウドサービスから補償金を取りたい」ってことみたいです。 2014年7月23日に開催された『文化庁 文化審議会』の著作権に関する小委員会において、DropBoxなどの、クラウド型オンラインストレージ(ネットにデータを保存する)サービスから著作権料を徴収するべきだ、との意見が出たのだそう。 そのやりとりのなかでは、「クラウドにアップされたデータは無限にコピー可能である」といった理由付けから、思わず耳を疑うようなこんな発言まで...。 浅石委員 : データセンターの写真を資料に添付した。人間の背丈よりも巨大なサーバーに個人の領域を遙かに超える容量の蓄積するもので到底私的な利用とは言えない。 — 茂木 和洋 (@kzmogi) 2014, 7月 23 えーっと...どうやらJASRAC的な価値観のもとでは、サーバーの用途は物理的な大きさで決まるようですね。ライトノベル風に言うなら「
前半はこちら http://anond.hatelabo.jp/20170207184036 第5位 「チャリティーコンサートで身体障がい者のための寄付金を集めた場合は『非営利無料の演奏』ではない」(東京地裁) 東京地方裁判所平成15年1月28日判決 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=11369 著作権法38条1項によれば、①非営利で、②料金を徴収せず、③演奏者に報酬が支払われない場合、という3つの要件をすべて満たせば、JASRACに無断で公に演奏しても構わないとされている。 それではチャリティーコンサートはこれを満たすのか、が争われた事例。 「観客から直接入場料名目の金員を徴収することはなかったものの,寄付金を集めており,これは,著作物の提供について受ける対価と認められる」「被告らは,演奏会の売上げからこれまで2000台を超
ミュージシャンのお金は何処に消えているのか 2013年10月31日、JASRACが、「Live Bar X.Y.Z.→A」経営者に対する訴訟を提起した(プレスリリース – 日本音楽著作権協会(JASRAC))。ファンキー末吉氏とJASRACの紛争は、遂に裁判に舞台を移すことになったのだ。早速インタビューに入りたいところだが、まず最初に、今回の紛争に関して、簡単に概要を紹介しよう。 ミュージシャンやライブハウス経営者の抱く、JASRACへの不信感は、「ミュージシャンに支払われるべきお金が支払われていないのではないか」というあたりにある。特に、ミュージシャンであり、そして「Live Bar X.Y.Z.→A」の経営者でもあるファンキー末吉氏の場合、その不信感は深刻であり、今回の紛争の発端となっている。 JASRAC登録曲の場合、ミュージシャンは、著作権をJASRACに預けている。この結果、ミュ
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