福岡県内で街宣活動をしているときに男子中学生(14)を怒鳴りつけたとして、右翼団体代表の男性(39)が県迷惑行為防止条例(粗暴行為)の疑いで逮捕されるという事件が、6月に起きた。 報道によれば、男性は福岡市内で街宣中、中学生に近づき、「おい、こら」「お前ら、こんな今の教育でいいんと思うんか」などと大声で怒鳴りつけ、著しい不安感を与えた疑いがもたれている。男性は容疑を大筋で認めており、「(中学生が)耳を押さえたため、伝えたいことがあった」と供述しているようだ。 しかし、このニュースをきいて、「そもそも大音量で、下品な物言いによって過激な政治主張をする『街宣行為』そのものが、法令に違反しないのか」と、疑問をいだく人もいるだろう。街宣活動はどんな場合に認められ、そして規制されるのだろうか。山之内桂弁護士に聞いた。 ●街宣に関係する法律は? 「街宣活動に対応した規制をする法律・条例には、騒音規制法