EnterpriseZine(エンタープライズジン)編集部では、情報システム担当、セキュリティ担当の方々向けに、EnterpriseZine Day、Security Online Day、DataTechという、3つのイベントを開催しております。それぞれ編集部独自の切り口で、業界トレンドや最新事例を網羅。最新の動向を知ることができる場として、好評を得ています。
記事の概要 スマートフォンの普及に伴いそれをターゲットとするソフトウェアベンダや開発者が増えています。スマートフォン向けのアプリケーションを公開する際には通常 Google Play や App Store 等のアプリケーションストアを使用しますが、これらのストアの拠点は米国にあるためそこでアプリを配布することは米国からの輸出に該当し 同国の輸出法の適用対象となることに注意が必要です。 米国の輸出規制の内容は EAR (Export Administration Regulations 輸出管理規則) に定められており、規制に該当するか否かは「何」を「どこへ」輸出しそれを「誰」が「何のため」に使用するかによって決まります。規制対象にあたる輸出を行う際には米国商務省へ申請を行い有効期限を伴う 輸出許可(Export License)を得なければならないケースもありますが、EAR にはある品目
痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい
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