政府は21日の閣議で、入れ墨をしていることだけを理由として、公衆浴場の利用を制限されないとする答弁書を決定した。 民進党の初鹿明博衆院議員の質問主意書に答えた。 公衆浴場法には、伝染病患者や浴槽を不潔にする人などについて、入浴を制限する規定がある。答弁書では、入れ墨がこれらの理由に該当しないとした。ただ、厚生労働省によると、同法は公衆浴場の営業者の判断で入浴を拒むことを禁止していない。暴力団排除などの観点から、入れ墨を理由に入浴を拒否するケースもあるという。
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