「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず
2.改正建築基準法施行令 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を 改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (平成19年政令第49号)
「法律改正により」牛肉じゃないんだから「ビーフ」を名乗っちゃダメよ、ということらしい。いいんだけど、どうなのか。どうにも釈然としない気がするのは何故だ。 市民はそこまで判断力がないと思われているのか。知識もないと思われているのか。ならば「なんたら品質表示法」かナニカに基づく表示は何の為にあるのか*1。それすら読む能力がないと思われているという、そういうことなのかもしかして。それ以前に(一部のおうまさんフリークの間ではありがたい食材とされていると噂の*2)「ニューコンビーフ」は「ビーフではない(部分が多い)」ことぐらい、ごく初歩的な一般常識として知っているのが当然なのではないのか*3。よしんば知らなかったとしても、店頭での販売価格(の差)を見て「正しい判断行動」(そこで表示を見るとか)へと至ることすらできないと思われているとか、まさかまさかそういうことだったりなんかしちゃったりしてるのか。
法案が提出される際の一部報道を除けば、各メディアでもまともに報じられないままいつの間にか成立した映画盗撮防止法案。 平成19年5月30日付官報の号外*1や、それを引用したokeydokey氏のブログ*2にも全文転載されているのだが、あえて自分のブログにも載せてみる。 法律第六十五号 映画の盗撮の防止に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。 二 映画館等
「立法時と本格施行時にそれぞれミスをしてしまった。多くの事業者に迷惑をかけたことを深くお詫びする」――中古電気製品の販売をめぐり混乱が起きた電気用品安全法(PSE法)について、経済産業省の本庄孝志・大臣官房審議官は7月17日、都内で開いた中古事業者との意見交換会の席上、一連の混乱が同法をめぐるミスにあったことを認め、謝罪した。 PSE法は、安全基準を満たしたことを示す「PSEマーク」なしの電化製品は販売できないとする法律で、昨年4月に本格施行された。立法時は新品だけを想定していたが、本格施行時は中古品にも適用されたため、「古い中古品が売れなくなる」と混乱した。 経産省はミスを認め、中古品を円滑に販売できるようにする法改正案を、秋の臨時国会に提出する予定だ。ただ、業者の中には廃業に追い込まれたり、売り上げが減るなどの経済的打撃を受けたケースも多く、補償を含め国の責任を問う問題に発展する可能性
各所で報じられていますが、東京都選挙管理委員会はYouTubeにアップロードされている政見放送の動画について、片っ端から削除要請をしており、現時点で該当する43件の動画について削除申請済みとのこと。 理由としては、政見放送は候補者一人につき5回までと決まっており、特定の候補者の映像だけが自由に閲覧できるのが問題と言うことらしい。 それだったら東京都選挙管理委員会が自前でいつでも好きなときにネット経由で政見放送が見られるサイトを立ち上げればいいのではないかと思うのですが、時代の変化に日本の法律などが全く追いつくことができないということを如実に表しています。 ちなみに米国の場合は様子が日本とは違っており、米国の次期大統領選挙の候補者がYouTubeを通じて政策を伝える「You Choose‘08」というのが実施されています。 今回の件について何が問題なのか、いろいろと以下、見て考えてみましょう
とりあえずこの記事を読んでください。 http://ameblo.jp/oharan/entry-10027413015.html 事の経緯を簡単に説明すると、今から約1年前に、世間を賑わせたある事件に関して記事を書きました。 で、その時に書いた記事というのは、自分用のメモといった感じの、調べた情報を羅列していただけといった内容でした。 別に特定個人がどことどう繋がってるとか、誰がどこからいくら金をもらったとか、そういう断定口調の文章は一切書かず、さらにその記事を読んだ人間の多くが 「そう思ってしまう」 ような書き方もしておりません。 それと当時 『その事件に関与してると言われていた人物』 が代表を務めるある会社の登記がネット上に落ちていたので、それも併せて掲載しました。(が、これに関してもだからどうという事は一切書かず) 逆に 「当の本人はブログで繋がりを否定している」 という情報を載せ
メルマ!サービス終了のお知らせ いつもメルマ!をご利用いただき誠にありがとうございます。 サービス開始以来、たくさんの皆様にご利用いただきましたメルマ!ですが、 誠に勝手ながら、2020年1月末を持って一部を除きサービスを終了させていただく事となりました。 今までのご愛顧、誠にありがとうございました。 1月末以降のスケジュールは以下となります。 (スケジュールは変更となる可能性があります) 2020年2月14日 マイメルマでの記事ダウンロード機能の停止(マイメルマの停止) 2020年3月2日 全てのデータを削除 記事データのダウンロード機能に関しては、マイメルマよりご利用ください。 今までご利用いただきまして、本当にありがとうございました。 サービス終了に伴うQ&A Q. 読者のメールアドレスは公開されますか? A. メールアドレスはすべてメルマ!でお預かりしているものとなります。 大変申
まいった。朝日新聞が学校給食費を「払わない」は親失格だ(参照)とか言っているのは毎度ながら世間も人情も統計の見方もわからんやっちゃなと思うのでどうでもいのだが、こっちの話にはまいった。こっちの話というのは、自転車は歩道を走れ、だ。さて、では、歩行者はどこを歩けばいいんだよ。 まいった理由は、結論を先に言うと、じゃ、自転車はどこを走ればいいんだよという反論で議論がめちゃくちゃになるからだ。車道を走って事故れってかとか批判されるわけだ。 つまり、つまりだね、この問題は、歩道で自転車事故に遭うリスク+人様に向かってチャリンとか鳴らすんじゃねー不快感、に対して、これから膝の痛むよろけた老人自転車やケータイメール中・無灯火・二人乗り若者自転車が車道で事故+自動車業界の都合、という二極のリスクを社会がどう選択するかということだ。 ちょっと話が急ぎすぎた。 教えてもらった情報からなのだが、ブログ「松浦晋
こんな弾圧は許されない! 神奈川県警によるAさんへの「免状不実記載」令状逮捕と住居・事務所捜索に抗議する 2006年10月28日 とても許すことのできない弾圧です。10月24日朝、反戦・平和、憲法改悪反対などの市民運動に積極的に参加してきたAさんが自宅を出たところで神奈川県警によって令状逮捕されました。容疑はなんと「免状不実記載」。いま神奈川県小田原市に住んでいるAさんの運転免許証に記載されている住所が、以前に住んでいた神奈川県鎌倉市の実家のままになっていた、ということです。このために刑法157条「公正証書原本不実記載等」の「公務員に対し虚偽の申し立てをし、免状、鑑札、又は旅券に不実の記載をさせた者は一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」が適用されたわけです。 逮捕とほぼ同時刻に自宅だけではなくAさんが所属しているアジア連帯講座の事務所(東京都渋谷区、新時代社)も捜索を受けました。
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