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児童ポルノに関するsakadonのブックマーク (1)

  • 福島みずほのどきどき日記 ポルノ単純所持の処罰は妥当か

    3月10日(月) 今日は、東京大空襲のあった日。 わたしのまわりには、東京大空襲で当にひどい目にあったという人が多くいる。 「ぼくは、おかあちゃんの背中で、おぶわれて、逃げまどったから、イラクを爆撃しているブッシュは許せない。」という人もいる。 東京大空襲の被害者たちが、国家賠償請求訴訟を提訴している。 家族をなくしてしまった人たち、自分も被害にあっている人たちが提訴している。 杉浦ひとみ弁護士や中山弁護士など知り合いの弁護士たちが、担当をしているので、精一杯応援したい。 きっこのブログのきっこさんとの約束で、わたしは、今日黙祷をした。 児童ポルノに関しては、児童買春・児童ポルノ禁止法ができている。 18歳未満の子どもが被写体のポルノについては、一定の行為が禁止をされている。 法律7条は、児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円の罰

    sakadon
    sakadon 2009/06/27
    おいおいわりとまともなことをおっしゃる。子供を大切にするのと、処罰できる法案が増えるということは、違うことを明確に示してほしい
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