http://www.nhk.or.jp/special/onair/081206.html NHKでは独自に、本格的な模擬裁判を実施した。実際に起きた強盗殺人事件をモデルに、裁判官、検察官、弁護士役をいずれも経験豊富な専門家に依頼し、台本なしで真剣勝負をしてもらった。主役となる裁判員は無作為で選ばれた一般の市民6人。3日間にわたって行った裁判で、彼らは何に悩み、どんな意見を戦わせたのか、そのドキュメントを通じて、裁判員制度で私たちが向きあうことになる現実を浮き彫りにする。 12月6日に放映されたものですが、録画して、まだ見ていたかったため、先ほど、前半の模擬裁判の部分を見ました。後半は座談会のようですが、時間があれば見たいと思っています。 取り上げられた事件は、被害者2名の強盗殺人で、金を取るため事務所に侵入して物色中に、そこの経営者に発見され格闘の上で殺害し、その後、出てきた妻も殺害し
http://www.atmarkit.co.jp/news/200809/29/google.html グーグルは9月29日に都内の本社で開いた定例会見で、こうした懸念に対する同社の考え方と取り組みを説明。事実上の釈明会見を開いた。 法的解釈についても、新技術を使ったサービスの勃興期には混乱がつきものだという。ウォーカー氏が挙げるのは、約100年前の民間旅客機ビジネスの立ち上がり時期の例だ。住居の上を飛ぶことが“不法侵入”に当たるかという法的解釈の議論があったという。しかし「航空機が飛ぶルート上のすべての住人から許可を取るのは現実的ではない」(ウォーカー氏)、同様の理由で、ストリートビューについても「オプト・アウト方式がベストではないか。われわれは現実的で効率的な方法を模索している」(同氏)と話す。 日本における法的問題が論じられているのに、どう見ても日本法に詳しいとは思えない米国の法務
某雑誌から、ストリートビューに関する取材を受けました。私のほうでは、概略、以下のように述べました。 ストリートビューが、従来、存在したものとは大きく異なるのは、撮影対象が極めて網羅的で広範囲にわたっていることと、それを目にする人々が極めて広範囲にわたっていることであると思う。従来存在した、例えば防犯カメラでも、肖像権やプライバシー権の侵害、といったことが問題にされてきたが、防犯カメラの場合、撮影対象は自ずと限定される上、撮影目的も撮影されたものを見る者も限定されている。しかし、ストリートビューには、そのような限定がなく、従来存在したものとは異質なものである。 人は、公道から見えるからといって、肖像権やプライバシー権を放棄しているわけではない。例えば、ラブホテルに入ろうとしているカップルは、そのような姿をできるだけ他人に見られたくない、という意識を強く持っている場合が多いと思われるが、そうい
音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070527#1180196927 音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁(続) http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070529#1180408863 でコメントした事件の判決文が、判例時報1979号100頁に掲載されていました。1審で確定していることがわかりました(上級審の判断も見てみたかったような気もしますが)。 判例時報のコメントでは、関連する裁判例や文献がいろいろと紹介されていて参考になります。 同コメントでは、問題となった公衆送信について、 本件サーバにおける複製が原告によって行われているということになると、送信行為もまた原告が主体ということになり、原告からユーザへの送信が公衆送信に当たるとされたものと思われる。 とされ
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070527#1180196927 でコメントした事件ですが、判決文が http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070528141551.pdf で紹介されていたので、読んでみました。 感想(「解説」ではなく)は、おって、本ブログで書いておきたいと思っていますが、結論として言うと、本件の具体的なサービス内容(利用者が音源データをアップロードし携帯電話にダウンロードできるという一体としてのサービス)に即して、サービス運営者が音楽著作権の複製の主体であり、かつ、自動公衆送信を行っているのもの、と判断されていて、ストレージサービス全般(一般的には上記のようなサービスではなく単に「預かっている」に過ぎず、複製の主体は各利用者で、自動公衆送信も行われない)において、利用者が著作物を無許諾でアップロードする
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/27/news029.html http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/27/news029_2.html なかなか参考になる記事ですね。 YouTubeで言えば、映像ファイルをYouTube上に置いた時点で「送信可能化」行為は終了する。そのため、例えば、テレビ局が権利を持つ映像ファイルを無許諾でYouTube上に置いた第三者は、テレビ局の送信可能化権を侵害した、といえるだろう。 その後、ユーザーの求めに応じてYouTubeから動画が送信されることにより、自動公衆送信が行われる。YouTube上の動画にリンクを張り、その動画に対するアクセスを増やす行為は「自動公衆送信のほう助」に当たるようだ。小倉弁護士は「リンクが張られることにより公衆からの送信要求が実際
刑法に、凶器準備集合罪・結集罪という規定があります。 (凶器準備集合及び結集) 第208条の3 1 2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、3年以下の懲役に処する。 この立法が行われた際には、暴力団抗争の際、暴力団員が凶器を持って集合したり、集合させたりした時点で検挙する必要がある、ということが言われていました。他の場合は想定されていなかった、と言ってもよいでしょう。 ところが、その後、学生運動や大衆闘争が活発に行われるようになると、そういった集団による運動に対し、この規定がどんどん適用されるようになりました。そういった人々が、常識的な意味での「凶器
http://www.asahi.com/edu/news/TKY200605120398.html これですね。 http://www.jbpa.or.jp/ohanasikai-tebiki.htm 作成の過程で日本図書館協会は「分かりづらい内容で、読み聞かせは法的に問題というイメージが広がり、規制につながりかねない」と申し入れたが、大筋は変わらなかった。作成に加わった読み聞かせ団体の親子読書地域文庫全国連絡会は一定の評価をした上で「あれもダメ、これもダメと煩雑さから現場が萎縮するのは心配だ」と話す。 日本の著作権法上、フェアユースに関する包括的な規定がありませんが、個々の規定の解釈上も、また、場合によっては権利者の権利行使を「濫用」として制限する概念としても、フェアユースという考え方は取り入れて行く必要があるのではないか、と、上記のような関係者の懸念を見て、改めて感じました。 「読み
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/02/16/10925.html 昨日、京都地裁へ行き、この公判を傍聴しました。傍聴人は、最初の頃にくらべ、減っていて、傍聴席の6割から7割程度が埋まっている感じでしたが、本件に対する傍聴人の意識の高さは強く感じられました。 まず、印象的だったのは、村井教授が、ウイニーの性能を非常に高く評価している、ということでした。「洗練された、優れた性能」といった証言が繰り返し出ており、非常に優れたP2Pソフトであることが、「日本におけるインターネットの父」(弁護人が村井教授に、「日本におけるインターネットの父と言われていますね?」と質問していたのには笑ってしまいましたが)により公判で明言された意義は大きい、と思いました。 また、この記事の中でも紹介されていますが、村井教授が、 さらに匿名性について、情
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2005/05/20/7690.html 録画ネットのサイトで紹介されていたので、一通り読んでみましたが、なかなかわかりやすくまとまっていて、参考になります。 「カラオケ法理」の際限のない「濫用」には、危険を感じますね。そもそも、この問題は、「その使用する者が複製」していると言えるかどうか、その点に解する解釈適用が問題であって(最近、新版が出た三山裕三「著作権法詳説」217・218ページでは、「30条は許諾を原則とする著作権制度の例外として自由利用を許容していることから、できるだけ厳格に解釈しなければならないとされ」と指摘しています)、そもそもカラオケ法理を持ち出すような場面なのか?という疑問も感じます。録画の主体が利用者であっても、そこに録画ネットが関わる(主体ではなくても)ことで、「その使用する
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く