タグ

関連タグで絞り込む (2)

タグの絞り込みを解除

著作権とベルヌ条約に関するskypenguinsのブックマーク (1)

  • 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 - Wikipedia

    国際的な著作物の準拠法[編集] 国際的に流通する著作物をどの国の著作権法で保護するかについては、複数の学説が少なくとも20世紀前半から存在しており、21世紀に入ってからも議論は続いている[22]。 例えば、共にベルヌ条約加盟国であるドイツと日を例にとると、ドイツ人作家の小説が日で販売されれば日の著作権法で保護し、逆に日人作家のマンガがドイツで販売されればドイツの著作権法で保護される[23]。これは、ベルヌ条約5条 (2) で「保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は、この条約の規定によるほか、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる」と規定されてからである。つまり、著作物の利用が著作権侵害になるか否か、著作権保護の方法などに関する準拠法(著作権の準拠法)は、著作物の「利用行為地」によると理解される。この原則は属地主義と呼ばれているが、イン

    文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 - Wikipedia
  • 1