【読売新聞】 ロックバンド「X JAPAN」のリーダー・YOSHIKIさんが、読売新聞のインタビューに応じた。「AI(人工知能)によって別の誰かの声で歌えるようになったが、法整備がされていない」と述べ、著作権などを巡るルール作りを進
【読売新聞】 ロックバンド「X JAPAN」のリーダー・YOSHIKIさんが、読売新聞のインタビューに応じた。「AI(人工知能)によって別の誰かの声で歌えるようになったが、法整備がされていない」と述べ、著作権などを巡るルール作りを進
VTuberの著作権は誰のもの? “中の人”と“ママ”が知っておきたい、アバターの権利関係:弁護士が解説! VTuberの法律(1/2 ページ) 「バーチャルYouTuber」(VTuber)の勢いが止まらない。VTuber事務所を運営するANYCOLOR(東京都港区)やカバー(東京都中央区)などが上場し、右肩上がりの業績を上げる他、個人でもVTuberとして配信を行う人も多くいる。そんな人気なVTuberだが、アバターの著作権について正しい取り扱いを知っているだろうか。 多くのVTuberは、そのアバターを作った「VTuberのママ」(イラストレーター)と、それを使って配信する「VTuberの中の人」(演者)がそれぞれ存在する。ではもしも、悪意を持った第三者がVTuberのアバターを勝手にグッズ化して販売した場合、誰がどのような対応をすべきだろうか? シティライツ法律事務所(東京都渋谷区
誰かが作った作品は、著作権法において保護される。それはほとんどの人が常識として理解していることではあるけれど、ではどのように法律で定められているかを詳細に知ろうとすると、著作権法という法律の複雑怪奇さに驚くことになる。そうした複雑さをとりあえず棚に上げて巷では、映画館で上映前に流れる映画の違法複製やダウンロードについて警告するパントマイムの動画や、番組の違法アップロードを犯罪だと指摘するテレビCMのように、著作権法のエッセンスだけでも理解してもらうための啓発活動が行われている。このようなシンプルなメッセージにでもしないと、誰もが著作権法を理解するのは不可能なように思われるからだろう。 だがそうしたシンプルなメッセージは、往々にして人々を脅すような常套句を展開しがちである。著作権を侵害する可能性があるのは作品を受け取る側の人々なのはたしかであり、責任を問われた場合に不利益を被る可能性を指摘す
(2023年7月24日追記) 2022年2月24日に登録された「ゆっくり茶番劇」商標(登録6518338号)について そもそも商標として登録されるべきではなかったことを明らかにするために無効審判を請求しておりましたが、 7月12日付けで無効審決が下されたとの通知を特許庁より受領いたしました。 すでに本件商標登録は放棄による抹消となっておりますが、登録日から抹消日までの間は商標権が発生しておりました。 この無効審決は、過去にさかのぼり「はじめからなかったこと」にして、当該商標権を打ち消すものです。 一定期間内に審決取消訴訟が提起されなければ、「ゆっくり茶番劇」の登録を無効とすべきと判断した無効審決が確定します。 無効審決の確定をもって、「ゆっくり茶番劇」にまつわる商標権についての問題がすべて解決することになります。 審決が確定しましたら、あらためてお知らせいたします。 当該騒動が発生してから
「ゆっくり茶番劇」が第三者に商標登録された件について、取得の代理を請け負った海特許事務所がおわびのコメントを発表しました。多くの人に愛されている商標であることを把握していなかったことを謝罪するとともに、見解や爆破予告があったことを記しています。 画像は海特許事務所から この発表では、初めに「皆様に愛されている商標であることを存じておらず、ご迷惑をおかけ致したこと申し分けございませんでした」と謝罪。続いて、爆破予告があったこと「『ゆっくり茶番劇』を愛しているからこその行為かもしれませんが」と前置きをした上で「冗談ではすまされませんので」と通報したことを報告しています。 また、一連の件についての見解も発表。まず出願については、商標取得者が「自身のYouTubeチャンネルで使用する」ことを希望していたため、調査を行った上で出願の代理を行ったそうです。しかし、当時の調査ではネットの検索でもヒット数
動画投稿者の「柚葉」さんが、動画サイトで人気のジャンル「ゆっくり茶番劇」の商標権を取得し波紋を呼んでいます。今後ゆっくり茶番劇の商標を使用する際は、商標使用許可申請書の提出と年間で10万円(税別)の使用料が必要になると主張しています。 ゆっくりに新たな騒動が(画像はニコニコ大百科から) 「ゆっくり茶番劇」商標使用に関する要綱 ゆっくり茶番劇は、同人サークルである上海アリス幻樂団が展開する「東方Project」の二次創作。同じ東方Projectの二次創作“ゆっくり”シリーズからの派生系となります。 そんなゆっくり茶番劇の商標権を取得した柚葉さんは東方Projectの原作スタッフではないため、「東方Projectの二次創作ガイドラインに反しているのでは」「ゆっくり茶番劇が衰退する」など批判的な声が寄せられました。また、柚葉さんがUUUM CREAS所属であるためUUUMにも批判する声が上がって
ゲーマーであれば、好みのゲームやゲームメーカーに対して、特定の要素の追加や、特定のジャンルのゲーム開発などを願うことは多々あるだろう。SNSやフォーラムでも盛り上がることのあるトピックであり、メーカー側もそうした要望には目を配っているものである。 また、何らかのゲームアイデアを考えついた場合は、メーカーに直接伝えて、あわよくば開発してもらいたいとも考えるかもしれない。ただメーカー側は、そうしたアイデア投稿は多くの場合歓迎していないようだ。元セガの下田紀之氏のツイートが注目を集めている。 ゲーム会社の御意見受付欄に「送られたアイディア類の権利はすべてゲーム会社のものになる」と書かれているのはなにもパクろうとかいうんじゃなくて、一方的に送りつけられたあげく権利主張されかねない「アイディア」押し売りから防衛するためなんですよね。 — 下田 紀之|モトシモダ (@noshimoda) Januar
イントロ(はじめに) 突然ですが、先日、Twitterを見ている中で、以下のtofubeats氏1氏は神戸生まれの同い年の星です。の投稿が目に留まりました。 いろいろ見てるんすけど放送事業者じゃないと「CD に関わった実演家,レコード製作者の許諾を得ることなく,市販 CD(商業用レコード)を自由に放送使用することができ」ないんすかね — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 つまり放送事業者は原盤権的にシロだけど個人とか商用で普通に配信してる人とかは権利者にそれぞれ掛け合うしかないってことになると思うんすけど、識者の方々に教わりたいでんな… — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 この話、実は放送事業者を中心に「通信と放送の融合」として10年近く種々の議論がなされているトピックに通ずる問題意識です(ここでは深くは立ち入り
歴史ある『大乱闘スマッシュブラザーズ』大会が、米国任天堂の勧告を受けて中止に追い込まれたようだ。12月4〜6日にオンライン大会を控えていた「The Big House」は11月20日、イベントを取りやめることを発表した。背景には大会に用いられようとしていた“非公認ツール”の存在があるという。 「The Big House」は2011年より続く、アメリカ・ミシガン州における『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズの大会だ。世界的なプレイヤーが集う国際大会として知られており、昨年大会では国内選手のザクレイ氏が『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』部門で優勝を果たしている。例年秋の開催を恒例としているものの、今年は新型コロナウイルスの影響を鑑みて延期に。加えて、本年より初のオンライン大会への移行を発表していた。 大規模大会がオンライン化することは昨今の情勢において珍しいことではない。しかし
どうもあでのいです。思いの外早めのブログ更新で自分自身ちょっと驚いております。 togetter.com なんぞグリッドマン関係で同人誌が禁止されただされてないだが話題になってるみたいじゃないですか。 この辺の同人文化のあれこれについては以前から色々と考えてはいまして、その辺の個人的考えをまとめたもんがある程度できていたので、折角だからこの機に今回の件もある程度絡めつつブログ記事として完成させておこーやないかと思って更新した次第であります。 多くのオタクらが既に知っての通り、日本のオタク文化においてファンらによる非公式的な二次創作活動が果たす役割は極めて大きいと言えるのですが、しかしその一方で、その二次創作活動の大部分は基本的に「著作権の侵害」という違法行為に基づいて行われているという問題がある訳です。 しかしでは何故多くの二次創作者らは犯罪者としてしょっぴかれていないのかと言えば、それは
著作権法改正案に対する「緊急声明」を呼びかけた一人、中山信弘・東大名誉教授に聞く 政府が今国会への提出を諦めた著作権法改正案に対し、反対のうねりを作ったのは著作権法の専門家ら100人余りが賛同した「緊急声明」だった。権利者の許可なくインターネットに上げられたと知りながら漫画や写真、論文、ゲームなどをダウンロードすることを全面的に違法とする法案内容に修正を求め、文化庁にもプレッシャーを与えた。呼びかけ人の一人は、ひそかに「著作権界のローマ法王」と呼ぶ人までいる重鎮、中山信弘・東大名誉教授。ネット時代の海賊版対策には「マグロは捕まえ、メダカは逃がす」という工夫が必要だと語る。 ◇ マグロは捕まえ、メダカは逃がす――政府は反対の根強かったダウンロード違法化の対象範囲拡大を含めた著作権法改正案を、開会中の通常国会に提出することを見送りました。どう受け止められましたか。 広すぎる規制には国民の反対が
ダウンロード違法化の対象範囲拡大に対する反対声明 ダウンロード違法化の対象範囲を安易に著作物全体へと拡大することに反対します。 文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会の「中間まとめ」において、「著作物の種類・分野による限定を行うことなく広くダウンロード違法化の対象範囲に含めていくべきとの方向性については、概ね共通認識が得られた」とされている。しかしここでは、以下のような問題が看過されている。 1、合法とは言い切れない二次創作のダウンロードまで禁止することで、海賊版研究だけでなく、二次創作研究をも明確に阻害することになる。 2、現在のインターネット環境においては、研究あるいは新たな創作のために、記事・図版・文章の一部などを合法・違法を問わずメモとしてダウンロードし、クリッピングすることは日常的に行われており、こうした行為を「違法」とすることは、むしろ広範囲での研究・創作の萎縮を招く懸念
海賊版だと知りながらインターネット上にある漫画や写真、論文などあらゆるコンテンツをダウンロードする行為を違法化しようと、文化庁が異例の急ピッチで作業を進めている。わずか5回の審議で週内にも議論を終える方針だ。一般のネット利用者への影響が大きい割に議論が拙速だとの批判が強まっている。 文化庁は25日に文化審議会著作権分科会の小委員会を開き、現在は音楽や映像に限っている海賊版ダウンロードの違法範囲をネット上のすべてのコンテンツに広げるため、意見の最終とりまとめをする方針だ。今月始まる通常国会への著作権法改正案の提出を目指している。 学者や弁護士など26人で構成する小委員会が違法ダウンロードの拡大の議論を始めたのは昨年10月29日。海賊版の被害を訴え賛成している出版業界のほか、「ネット利用が萎縮する」と反対しているインターネットユーザー協会など、賛否双方の立場から聞き取りをしてきた。 委員からは
2009年11月 5日 著作権アーカイブ 「擬似著作権: ピーターラビット、お前に永遠の命をあげよう」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 前回のコラムでは、「次回は映画の『製作委員会症候群』への対処策を考えてみたい」と予告した。が、口ほどにもなく苦戦中である。共同製作のメリットを生かしながら、権利分散化のリスクをどう回避するか、考えをまとめる時間がなかなか作れない。気がつけばほかの締切たちがゾンビのように迫って来る。もう年末年始の宿題にしようと早々に決め込んで、今回は別な話。 世の中には、理論的には著作権はないのだけれど、事実上著作権に近いような扱いを受けている(あるいは受けかねない)ケースがある。法的根拠はまったくないか、せいぜいが非常に怪しいものなのに、まるで法的権利があるように関係者が振る舞っている場面。「擬似著作権」と、ここでは名づけよう。 最近で
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