(1)賃金額についての決まり 「最低賃金法」によって、使用者が支払わなければならない賃金の最低限度額が定められています。たとえ労働者が同意したとしても、それより低い賃金での契約は認められません。最低賃金より低い賃金で契約したとしても、法律によって無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。 最低賃金には、すべての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」があり、それぞれ都道府県ごとに決められています。両方の最低賃金が同時に適用される場合には高い方の最低賃金が適用されます。 地域別最低賃金の全国一覧 特定最低賃金の全国一覧 (2)支払い方についての決まり 賃金が全額確実に労働者に渡るように、支払い方にも決まりがあり、次の4つの原則が定められています(労働基準法第24条)。 [1]通貨払いの原則 賃金は現金で支