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  • 実用品にも著作権があるとされた判決―トリップ・トラップ事件知財高裁判決-とその影響 | 池田総合法律事務所

    実用的な幼児椅子のデザインをめぐって、一審では著作物とは認められないとされた事件について、知財高裁は、今年4月、著作物性を認めたうえで、侵害品とされる幼児用椅子は、著作物性が認められる部分と類似しているとはいえないとして、原判決の結論を維持した判断を下しました。 TRIPP TRAPP(トリップ・トラップ)とは、ノルウェーの有名なデザイナーがデザインした子ども用の椅子です。脚を兼ねた左右一対の部材が座面と足置きを挟み込む形に特徴があります。その著作権を譲り受けた同国のS 会社が日に進出して販売していましたが、愛知県の家具販売会社K社の製品の形態が酷似しているとして訴えた事案です(判決の別紙に引用された両製品の写真を添付します。「控訴人製品」は、トリップ・トラップ製品で「被控訴人製品」がK社の椅子です。ちなみに、K社は2年で製造を終了しています)。 S社は、類似していることを根拠として、著

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